2026年4月1日より、養育費に先取特権が付与されています。養育費について不安や悩みを抱えている方にとってはメリットのある制度とされているため、詳しい内容を知りたい方も多いでしょう。
この記事では、養育費の先取特権とはどのような制度なのか、またどのようなことが変わるのかについて詳しく解説していきます。
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養育費の先取特権とは?

先取特権とは、法律で定められた特定の債権(支払ってもらう権利)について、ほかの債権者よりも優先して弁済を受けられる権利のことです。つまり養育費の先取特権とは、元パートナーが数件の借金を抱えており、複数の債権者がいる場合でも、ほかの支払いよりも先に回収できる権利のことです。
養育費は子どもの生活維持において重要なものなため、優先的に確保されることが望ましいという考えに基づいています。
民法で定められた先取特権はこれまで4つありましたが、改正後は「子の監護の費用」が加わり5つになります。これで「子の監護の費用」は、ほかの債権よりも強制執行の優先順位が上がることになります。
養育費の先取特権で何が変わる?
養育費の先取特権が付与されると、養育費を受け取るまでの手続きが、スムーズに進めやすくなることが期待されます。
これまでは、たとえ夫婦間で養育費の取り決めをしている場合でも、養育費の不払いがあった際に相手の財産を差し押さえるには「債務名義」が必要でした。債務名義とは、公正証書や調停証書、審判書などです。
しかし実際には公正証書を作成せずに、私的な合意文書を作成したり口約束だけで終わってしまっていたりするケースが少なくありません。また、これらの債務名義を作成するには費用や時間がかかることが多く、養育費を受け取るまでのハードルが高いことが問題となっていました。
今回の民法改正で養育費に先取特権が付与されることにより、債務名義がなくても「担保権の存在を証する文書」を提出すれば、財産の差押えを申し立てられるようになります。公正証書や調停調書などがなくても強制執行ができるということです。
なお、養育費で先取特権が受けられる金額には上限が決められており、子ども1人あたり月額8万円までとなります。
民法改正(養育費の先取特権)はいつ?
養育費の先取特権の付与を含む改正民法は、2026年(令和8年)4月1日に施行されています。
先取特権は原則として、2026年4月1日以降に離婚した場合の未払い養育費が対象です。しかし、民法改正前に離婚している場合も、養育費の取り決めが行われていれば、2026年4月1日以降に発生する養育費については先取特権が適用できる可能性があるとされています。
養育費の先取特権にあわせて「法定養育費」制度も導入に
今回の民法改正では、養育費の先取特権だけでなく「法定養育費制度」も導入されます。法定養育制度とは、離婚の際に養育費の金額を決めていない場合でも、子ども1人につき月額2万円を暫定的に請求できるものです。
離婚後に子どもを監護している親が、元パートナーに対して請求でき、支払われない場合は差押えの手続きを申し立てられます。
この暫定的な養育費は離婚のときから発生します。また、遡って請求することが可能で、以下のいずれか早いタイミングまで請求できます。
・父母による養育費の取り決め日
・家庭裁判所による養育費の審判確定日
・子どもが18歳に達した日
ただし、法定養育費制度は2026年4月1日以降に離婚した場合にのみ適用されるため、民法改正前に離婚したケースでは適用されないことに注意が必要です。また、この制度はあくまでも養育費の取り決めがなされるまでの暫定的な措置であり、適正な養育費の金額を速やかに取り決める必要があります。
養育費を回収する方法
未払いの養育費を強制執行によって回収する際の流れは、以下の通りです。
1.相手の連絡先や差押え可能な財産を特定する
2.必要書類を準備する
3.裁判所に強制執行の申し立てをする
4.差押え命令が出される
5.養育費を回収する
まず、相手の現住所や勤務先を確認したり、差し押さえ可能な財産があるかを調査したりします。それと並行して、強制執行の申し立てに必要な書類の準備も進めます。例えば、申立書や債務名義の正本などが必要になるため、専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
確認・調査や必要書類の準備が整ったら、強制執行の申し立てを行います。申立先は原則として、債務者(元パートナー)の住所地を管轄している地方裁判所です。手続きの際には、申立手数料や切手代として数千円かかるのが一般的です。
申請を受けた地方裁判所では審査が行われ、強制執行が認められると、元パートナーのほか、元パートナーの勤務先や預貯金を預けている金融機関などに差押え命令が出されます。
差押え命令が元パートナーなどに送付された日から1週間を経過すると、養育費の取り立てができるようになります。
なお、差押え財産が給与の場合、回収できる金額は、額面金額から税金や社会保険料などを差し引いた「手取額」の2分の1(手取額が66万円を超える場合は、33万円を引いた金額)が上限です。
養育費の先取特権に関する注意点
養育費の先取特権が付与されると、未払いの養育費を回収しやすくなりますが、一方で注意しなければならない点もあります。
・上限金額が決められている
・離婚協議書などの書面が必要
・収入や資産がなければ回収できない
上限金額が決められている
養育費の先取特権で差し押さえが可能な金額は、子ども1人あたり月額8万円です。そのため、8万円を超える養育費を差し押さえたい場合は、これまでどおり公正証書などの債務名義が必要になります。
離婚協議書などの書面が必要
養育費の先取特権では、「担保権があることを証明できる書面」が必要なため、離婚協議書などの文書が存在していることが条件です。
離婚時にお互いに合意した事柄について、口約束のみで書面として残していない場合には、担保権があることを証明するのは難しいでしょう。ただし、その場合でも法定養育費制度の適用は可能で、子ども1人あたり月額2万円は請求できます。
収入や資産がなければ回収できない
元パートナーが無職で収入がなかったり、差し押さえできる資産を所有していなかったりする場合は、先取特権を適用することが難しいです。
養育費の先取特権は、差押え可能な資産等があってはじめて効力を発揮するものであり、対象となる資産等がなければ制度の活用はできません。
この制度はあくまでも、収入や資産があるのに養育費を支払ってもらえない場合に有効であるといえるでしょう。
養育費の未払いに備えるサービス
現在、養育費が定期的に支払われていても、将来ずっと続くとは限らない不安を感じている方は多いです。実際、養育費は途中で支払いが止まるケースも少なくありません。
養育費が生活費の一部となっている場合は、「いつ止まってもおかしくない状態」が続くことになり、慢性的なリスクになる可能性があります。
こういった不安を解消できるサービスとして、養育費保証サービスがあります。養育費保証サービスとは、「今きちんと支払われている養育費」を将来も生活費として見込み続けるための仕組みです。
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養育費の先取特権を理解して不安や悩みを解消しましょう
民法の改正で養育費の先取特権が認められることにより、これまでよりも未払い養育費の差押え手続きがとりやすくなります。未払い養育費について不安を感じているシングルマザーにとって心強い制度といえます。
しかし、制度を利用できないケースもあるため、養育費保証サービスなども活用して万全の態勢を取ることも必要です。養育費保証サービスに興味のある方は、ぜひ一度Casaの養育費保証PLUSをご検討ください。

