ひとり親が新たなパートナーと事実婚をすると、これまで受けていた手当や優遇が受けられなくなるなど、暮らしに影響が出ることがあります。子どもとの関係性をはじめ、税金や社会保険などに具体的にどのような影響が出るのでしょうか。事実婚を始める前に考えておきたいことなども併せて解説します。
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ひとり親が事実婚を考えるときの悩みとは?

ひとり親に事実婚状態にあるパートナーがいる場合、再婚ではなく「事実婚」という形をとるには次のような理由があると考えられます。
・子どもへの配慮のため
・再婚に踏み切る勇気がないため
・事実婚が解消されても戸籍に記録が残らないため
事実婚であれば経済的に安定するというメリットがある反面、現在受け取っている手当金や給付金が受け取れなくなるのではないかと不安になる方もいるでしょう。手当金や給付金が支給されなくなると、生活費が不足し子どもの養育にも影響が出ると考えられます。
例えば、ひとり親が受給できる代表的なものに児童扶養手当がありますが、事実婚の場合は給付に影響はあるのでしょうか。次章で確認していきましょう。
事実婚で児童扶養手当はどう変わる?
事実婚とみなされる場合、児童扶養手当は打ち切りになる可能性があります。というのも、児童扶養手当はひとり親家庭の子ども(※)に対して支給されるものだからです。
※子ども=18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(障害児の場合は20歳未満)のこと
厚生労働省の通知では、母が事実婚の状態にある場合は、児童扶養手当の支給対象外となる可能性があるとされています。
では、事実婚にあるかどうかはどのように判断されるのでしょうか。事実婚は、原則として同居していることが要件のひとつとされていますが、以下のように同居していなくても事実婚とみなされるケースがあります。
・住民票に「夫(同居人)」「妻(同居人)」といった記載がある
・ひんぱんに家に出入りしていて、なおかつ、定期的に生計費の補助を受けている
・母と子どもが税法上の扶養親族となっている
実際には事実婚といってもさまざまなケースがあるため、本人に対し詳しい事情や状況の聞き取りが行われ、個別に判断されます。
扶養控除・その他の制度への影響
事実婚になると、児童扶養手当以外にも影響が出るケースがあります。保育料や税金、社会保険への影響について確認していきましょう。
保育料
事実婚の状態にあるとみなされた場合、0歳~2歳の子どもにかかる保育料が増額される可能性があります。
2025年10月現在、3歳以上の子どもの保育料は「幼児教育・保育の無償化」により所得に関わらず無料です。しかし、0歳~2歳の子どもを保育園に入れている場合は、世帯所得に応じた保育料がかかります。とはいえ、ひとり親の場合など所得が低い世帯には、保育料が無料になったり減額されたりといったように、負担を軽くする措置が取られています。
しかし、保育料の計算は、生計を同じくしている同居人がいる場合、同居人の所得も合算されて計算される仕組みとなっています。つまり、これまでは低所得世帯に該当し保育料が無料または減額されていたとしても、事実婚とみなされるとパートナーの所得が合計され、保育料がかかるまたは高額になる可能性があるということです。
税金関係
事実婚は法律上の婚姻関係にはないため、税制上の優遇制度が利用できないケースがあります。
所得税の計算では、一定の要件を満たした配偶者がいる場合に「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を適用できます。控除を受けられれば所得税額を抑えられ、節税効果が期待できます。
しかし、生計を同じくしていたとしても事実婚は配偶者としてみなされないため、適用できません。
社会保険
事実婚でも、一定の要件を満たしていれば事実婚のパートナーが加入している社会保険に扶養として入れます。そのため、自分で社会保険料を払わなくても、たとえば医療費の自己負担割合が3割になるなどの保障を受けられます。
ただし、扶養家族と認められるためには、以下の要件をいずれも満たしている必要があります。
・生計を同じくしている(主に被保険者に生計を維持されている)
・本人の年間収入が130万円未満※、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
※60歳以上または障害者の場合は180万円未満
なお、子どもも事実婚のパートナーの被扶養者の範囲に含まれるため、社会保険に加入することは可能です。詳しくは、パートナーに勤務先などに確認してもらうと良いでしょう。
事実婚と再婚の違い
事実婚と再婚にはどのような違いがあるのか、基本的な違いや子どもへの影響などについて解説します。
事実婚と再婚の基本的な違い
事実婚と再婚の大きな違いは、「婚姻届の提出をしてあるか否か」という点にあります。どちらも夫婦として生活を送っている点では同じですが、事実婚は婚姻届を提出していないため法律上の夫婦とは認められません。
ちなみに、事実婚に似た状況として同棲がありますが、同棲はお互いに結婚の意思があるとは限らないため事実婚とは異なります。
相続や親権の違い
事実婚は法律上の婚姻関係にないため、パートナーが亡くなった際に法定相続人にはなれません。夫婦のように長い間事実婚を続けていたとしても認められないのが実情です。
事実婚のパートナーに相続させるには、遺言書を作成して残す必要があります。なお、相続には「特別寄与」といって、介護や看病などをした相続人以外の親族に財産を残せる制度がありますが、事実婚は親族ではないため対象外になります。
また、子どもとは法律上の親子関係ではないため、パートナーは親権を持てず、子どもは法定相続人になれません(ただし、パートナーが子どもを認知した場合は、法定相続人となります)。なお、養子縁組をして法律上の子どもになれば、親権を持てたり子どもに相続させたりできます。
子どもとの関係における影響
子どもが入院や手術を受ける際の同意書には、基本的に事実婚のパートナーはサインできないことが多いです。これは、子どもだけでなく本人同士の間にもいえることです。というのも、医療機関によっては法律上の親権者や親族であることを求められるケースがあるからです。
また、子どもの苗字は事実婚のままであれば、これまでと同じ母の姓を名乗ります。事実婚のパートナーの苗字に変えたい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
ひとり親が事実婚を選ぶときに考えたいこと
ひとり親が事実婚をする際には、いくつか事前に考えておくべきことがあります。
まず、子どもへの説明が挙げられるでしょう。どのように伝えれば子どもが受け入れやすいか、子どもの性格や状況を考慮し負担のない形で伝えるようにしましょう。伝えた後は、子どもが動揺していないか、不安定になっていないかなど、様子を確認しながら生活を送ることが大切です。
また、経済的な面について、事実婚のパートナーと話し合っておく必要があります。パートナーの収入が追加されることで生活は安定することが考えられます。しかし、法律上の婚姻関係ではないため、仮に事実婚を解消した際にトラブルに発展する可能性も否定できません。
お金のことは言いづらいことですが、後のトラブルを避けるためにも事実婚になる前にしっかりと話し合っておきましょう。
ほかにも、事実婚をすることに対し、親など周囲の人に理解を求める必要もあります。人によっては、事実婚という形態に反対することも考えられますが、自分の気持ちを正直に話し、時間をかけて理解してもらいましょう。
このように、いろいろと考えておかなければならないことがあります。すべての問題をすぐに解決することは難しいため、必要に応じて話し合い、徐々に良い環境や関係を築いていけると良いでしょう。
ひとり親が事実婚をする場合の影響を理解しておこう
ひとり親が事実婚を始めると、これまで受けてきた給付や優遇などが制限されることがあります。児童扶養手当は支給停止になる可能性があるほか、保育料が高額になる可能性があります。
その一方で、社会保険など自己負担なく保障が受けられることもあります。
事実婚は再婚とは異なるため、法律上の婚姻関係にないことが生活にどのような影響を与えるのか、具体的に知ることが大切です。また、子どもへの影響を少なくできるよう、細心の注意を払うことも忘れないでください。

