母子家庭が非課税世帯に該当すると、税金や保険料などが軽減されます。非課税世帯とはどういうものなのでしょうか。条件やメリット・デメリットについて確認していきましょう。

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非課税世帯は何が非課税なのか?

非課税世帯とは、「その家(世帯)のメンバー全員が住民税非課税になる世帯」のことです。母子家庭がどんなケースで非課税世帯になるのかを押さえるには、住民税の仕組みを知っておく必要があります。

住民税は均等割・所得割の2つがある

住民税は、その年の1月1日に住んでいる都道府県や市区町村に納めるものです。「所得割額」「均等割額」の2つで成り立っています。

所得割額は所得税と同じく、納める年の前年1月1日から12月31日に生じた所得に対してかかるものです。一方、均等割額は所得額に関係なく「この自治体に住んでいるなら必ず払ってね」という具合に一律同額で納めるものとなっています。

所得が少ないと両方あるいは所得割のみ住民税0円に

一定額以上の所得があれば「所得割額」「均等割額」の両方を納めなくてはなりません。ですが、所得が一定以下ならば所得割額だけが非課税になります。さらに所得が少なかったり、また一定所得以下の世帯で障害を持つ人がいたり、ひとりで子育てをしていたりするのならば、所得割額も均等割額も免除になるのです。

整理すると、非課税世帯とは「住民税の所得割額・均等割額がともに非課税の世帯」ということになります。

母子家庭が非課税世帯になるための条件

母子家庭が非課税世帯になるのには2つのパターンがあります。それぞれの条件は次の通りです。

パターン1:シングルマザーで合計所得金額135万円以下

1つめのパターンはひとり親であり、かつ合計所得金額が135万円以下であることが条件です。ここでいうひとり親とは、未婚、あるいは離婚・死別をしていて、法律婚・事実婚の相手がいない親をいいます。たとえば、住民票に「夫(未届)」という記載があるシングルマザーは聞き取り調査などが行われる場合があります。

この“ひとり親”の条件を満たし、かつ前年の合計所得金額が135万円以下なら所得割額も均等割額もかからず、完全に住民税が非課税となるわけです。

なお、合計所得金額とは、1月1日から12月31日までの1年間のいろいろな所得金額の合計を言います。1つの収入しかないのなら、給与所得や事業所得だけですぐに判定できますが、副業をしていたりするのなら、本業と副業それぞれの所得を計算して判定しなくてはなりません。

ちなみに、1ヵ所の勤務先からのみ給料をもらっている母子家庭は、1年間の給与収入(額面金額)が204万3,999円以下であれば、住民税が完全に非課税となります。

パターン2:世帯全員の均等割額・所得割額が非課税

母子家庭の中には、事実婚のパートナーがいるなどでパターン1に当てはまらないケースもあるかもしれません。その場合、世帯全員が均等割額・所得割額が両方とも非課税になれば、非課税世帯になります。世帯のメンバーには事実婚のパートナーも含めます。

均等割額・所得割額両方が非課税になるのは、前年中の合計所得金額が次の金額以下のときです。

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

ここで言う「扶養親族」は、配偶者以外の家族で、前年の合計所得金額が48万円以下の人です。16歳未満の子どもも含まれます。同一生計配偶者は、同じお財布で生活している妻か夫をいいますが、あくまで法律婚の配偶者だけです。そのため、この非課税の判定式の人数に事実婚のパートナーは含めません。

育てている子どもが1人だけなら「35万円×(1+1)+31万円=101万円」以下、2人いるなら「35万円×(2+1)+31万円=136万円」以下が非課税のラインです。1つの会社で働くお給料だけの場合、給与収入(額面金額)に換算すると、子ども1人なら156万円以下、2人なら約205万円以下が目安となります。

非課税の条件になる合計所得金額とは?

ここで「合計所得金額」という難しい言葉が登場しました。合計所得金額とは、いろいろ所得を合計したものです。具体的には次のようになっています。

1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
3. 退職所得金額、山林所得金額
4. 申告分離課税の所得(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額

正社員の傍ら、副業でライターやWebデザイナーなど副業で稼いでいる人もいるでしょう。このようなケースでの合計所得金額は「給与所得(正社員の給料)+雑所得(副業収入の利益)」となります。

母子家庭が非課税世帯になるかどうかの確認方法

母子家庭が非課税世帯になるかどうかは、源泉徴収票や確定申告書といった税金関係の資料で確認できます。

給与所得者は源泉徴収票を確認

正社員やバイト・パートで働いている人で、勤務先が1つだけなら、年末調整後にもらう源泉徴収票を確認しましょう。事実婚の相手もなく、かつ「給与所得控除後の金額(給与所得)」の欄に書かれている金額が135万円以下なら非課税世帯になります。

ただし、複数の勤務先で働いているなら、もらうお給料を合算して給与所得を計算しなくてはなりません。「給料収入(額面額)の合計額-給与所得控除の金額=給与所得」で算出します。

正社員で働いているA社から160万円、バイトしているB社から100万円をもらっているなら、A社で年末調整を受けていることでしょう。A社からもらった源泉徴収票には「給与所得控除後の金額105万円」と書かれているはずですが、この時点では判断しません。

給与年収が「160万円+100万円=260万円」なので給与所得控除額は86万円です。結果、給与所得控除後の金額(給与所得)は174万円になります。このケースでは所得割額も均等割額も非課税にならないのです。

なお給与所得控除の金額は給与収入の合計額によって決まっています。詳しくは以下のリンクでご確認ください。
【参考】国税庁「給与所得控除」

フリーランスや副業している人は確定申告を確認

フリーランスの人や副業をしている人は、所得を合算した上で判断します。

参考にするのは確定申告書の数字です。フリーランスの人は全員確定申告をしていますし、給与所得者で副業収入が20万円よりも多い人も全員確定申告を行っているはずです。当てはまる方は、ぜひ確定申告書を確認してみてください。

確定申告書A・Bいずれの第一表にも「所得金額」と青地に白文字で書かれた欄があります。この欄の最後に「合計」と書かれた項目があります。ここで判定します。

ただ、これはあくまでも目安です。副業で株式投資をしている人の副業所得はこの合計欄に出ません。既述の「合計所得金額」欄を見ながら合計所得額を算出します。

ちなみに、所得は「稼いだ金額そのまま」ではありません。稼ぎ方に応じて10種類に分け、区分ごとに計算します。給料なら「給与所得」、フリーランスの収入は「事業所得」、副業のライター収入は「雑所得」が所得です。

「今回、はじめて確定申告をする」という人もいるかと思います。そういった方は、国税庁で配布している「確定申告の手引き」に従って計算してみるとよいでしょう。
【参考】国税庁「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用・令和2年分)」

母子家庭が非課税世帯になるメリット

母子家庭が非課税世帯になると、金銭的な負担が軽くなります。具体的には次のような制度の適用を受けられます。

メリット1:保育料が0歳から無償化

幼稚園や保育所の無償化が2019年10月から実施されていますが、これは3歳から5歳のクラスが対象です。しかし、住民税の非課税世帯に該当すると、0歳から2歳までのクラスも無償になります。

メリット2:大学や専門学校の授業料減免

住民税の非課税世帯に該当すると、大学や短期大学、専門学校や高等専門学校の学費が減免されます。特に入学先が国立大学であれば、入学金や授業料が免除されます。

メリット3:国民年金保険料の免除・納付猶予

前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下だと国民年金が免除になります。またこの金額を超えても一部減額になります。

メリット4:国民健康保険料の減免

非課税世帯に該当すると、国民健康保険料が軽減されます。世帯の前年の総所得金額が33万円以下なら7割、「33万円+28万5,000円×加入者数」以下なら5割、「33万円+52万円×加入者数」以下なら2割減額されます。

メリット5:児童扶養手当が受けられる

所得金額と扶養人数に応じて児童扶養手当が受給できます。ただし、事実婚のパートナーがいると所得要件をクリアしていても受給できません。

メリット6:高額療養費が軽減される

入院や手術などで1ヵ月間の医療費の自己負担額が高額になることがあります。自己負担限度額は所得や年齢によって分かれますが、70歳未満の非課税世帯だと限度額は3万5,400円で済みます。

母子家庭が非課税世帯になるデメリット

母子家庭が非課税世帯になるのには、次のようなデメリットもあります。

デメリット1:将来もらえる年金が減る

母子家庭だと国民年金保険料が免除か猶予になるとお伝えしました。言い換えると、そのぶん将来受け取れる年金が減るということです。全額免除だと受給できる年金は2分の1になります。ただし10年以内に追納すれば、全納したときと同じ年金額になります。

また、猶予は「納付の先延ばし」に過ぎません。追納しなければ未納と同じ扱いになります。追納期間は10年間です。この間に納付しないと納めていない分、将来の年金が減額されます。

デメリット2:子どもが扶養から外れると非課税でなくなる

住民税非課税には「完全非課税」「所得割額だけ非課税」の2つがあることは説明したとおりですが、いずれも判定基準となる計算式のなかに“扶養親族”(子ども)の数が入っています。また「ひとり親で前年合計所得金額135万円以下」という条件で住民税完全非課税の適用を受けていた場合は、子どもが自立し、扶養から外れたタイミングで非課税世帯でなくなるかもしれません。

「生活保護を受けている」「子どもが自立しても極端に所得が少ない」のであれば、変わらず非課税世帯のままでいられる可能性もあります。ただ、生活は苦しくなるはずです。

デメリット3:「非課税のメリット」にこだわると収入を増やしにくくなる

所得が少ないと非課税世帯としてのメリットをたくさん受けられます。ただ、そのメリットに慣れてしまうと、「がんばって稼ごう」という気持ちにはなかなかなれないものです。

「旅行に行きたい」「たまには高級レストランでおいしいものが食べたい」と思い「もっとお金がほしい」と決めてがんばるなら、「国民年金保険料を払う」「児童扶養手当が受けられなくなる」というデメリットも受け入れなくてはなりません。

非課税世帯という環境は楽な部分もあるのですが、決して自由とはいえないのです。

まとめ:非課税世帯になってもコツコツお金は貯めておこう

非課税世帯になるとお金の面では楽になります。ただし、自動車事故の負担費用や子どもの塾代までカバーできるわけではありません。自分のお金で対処しなくてはならない場面も訪れるでしょう。いざというときに備えて、コツコツお金を貯めるようにしましょう。

監修 鈴木まゆ子