母子家庭など、ひとり親として子どもを育てている世帯では「児童手当」だけでなく「児童扶養手当」も受け取れる可能性があります。どんな人がいくらもらえるのか、児童扶養手当の基礎知識と具体的な計算方法について解説します。

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「児童扶養手当」とは何か?

「児童扶養手当」は、ひとり親家庭に対し国が一定の手当を支給する制度です。児童扶養手当法では「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定されています。

なお、中学卒業までの子どもがいる家庭が対象になる「児童手当」とは別の制度です。条件を満たすひとり親は、児童手当と児童扶養手当の両方を同時に受け取ることも可能です。

児童扶養手当を受け取れるのはどんな人?いくらもらえる?

児童扶養手当を受け取るためには、いくつかの条件があります。子どもと保護者の条件、また支給対象外となる条件はそれぞれ以下のように定められています。

子どもの条件

年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(一定以上の障害を持つ子の場合は20歳未満)かつ、以下のいずれかに該当する子が支給対象です。

・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態にある児童
・父または母の生死が不明である児童
・父または母が、母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児など)

手当を受け取る保護者(受給資格者)の条件

上記の条件にあてはまる受給資格者(子どもを監護・養育している母、または監護しかつ生計を同じくする父)および養育者(生計を同じくする扶養義務者)で、前年の所得が以下の所得制限限度額を下回っていることが条件です。所得の計算方法や「全部支給」と「一部支給」の違いなど詳しくは後述します。

▽所得制限限度額の例


出典:東京都福祉保健局 – 児童扶養手当

※所得制限限度額の詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

手当の支給対象外となる条件

次の条件のいずれかにあてはまる場合は、児童扶養手当の対象外になります。

・児童または請求者が日本国内に住所を有しない
・児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所している
・児童が里親に委託されている
・児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしている(父または母が障害による受給を除く)
・児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている

児童扶養手当の内容は時代に合わせて変わっている

児童扶養手当は、その制度ができてから今まで少しずつ法改正で内容が変わってきています。基本的に時代の変化に合わせてより手厚くなっている傾向があり、以前は対象ではなかった人が新しく対象になるなどしています。最新の情報を見落とさないようにしましょう。

▽最近の改正の例
・2010年:父子家庭も対象に追加
・2012年:裁判所から保護命令が出たDV被害者も対象に追加
・2018年:「全部支給」の対象となる方の所得限度額を引き上げ(対象者拡大)
・2019年:年3回の支給→年6回(奇数月の10日ごろに2ヵ月分ずつ)の支給に変更
・2021年3月~:障害年金を受け取っているひとり親世帯がより受け取りやすいよう改正予定

児童扶養手当はいくらもらえる?養育費をもらうと減る?

児童扶養手当として受け取れる金額は、子どもの数や前年の所得などによって左右されるため人によって異なります。自分が受け取れる金額を把握するためには多少計算が必要です。どのように算出されるのか、その方法を確認しておきましょう。

「全部支給」と「一部支給」がある

児童扶養手当の金額は保護者の前年所得によって、既定の金額が満額支給される「全部支給」、一部が制限される「一部支給」があります。それぞれで受け取れる金額は、以下のとおりです。

▽児童扶養手当額表(月額、2020年4月時点)

児童数 全部支給 一部支給
(所得に応じて10円単位で変動)
1人 4万3,160円 1万180円〜4万3,150円
2人目の加算額 1万190円 5,100円〜1万180円
3人目以降の加算額(1人につき) 6,110円 3,060円〜6,100円

参考:東京都福祉保健局 – 児童扶養手当

※手当額は物価の変動などに応じて毎年改定されます

支給対象の基準となる「所得」の計算方法

全部支給なのか一部支給なのか、いくら受け取れるのか、それを判断するには前年あるいは前々年の所得を確認する必要があります。

・「所得」はどのように確認すればよい?
児童扶養手当の支給額の判断基準となる「所得」とは、「収入」のことではありません。所得とは、収入からその収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた金額のことです。自営業の方なら、確定申告書の「所得金額の合計」の欄を見ればわかります。

会社員やパートなど給与所得者として働いている方は、必要経費と聞いてもピンとこないかもしれませんが、「給与所得控除」として一定の金額を収入から差し引くことができるしくみになっています。給与所得控除の金額は以下のとおり定められています。

▽2020年分以降の給与所得控除


出典:国税庁 – No.1410 給与所得控除

計算に自信がない方や面倒な方は、職場でもらった源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄をチェックすれば、収入から必要経費(給与所得控除)を差し引いたあとの金額が確認できます。

自営業の方も給与所得者の方も、そこからさらに「社会保険料控除」として8万円を収入から差し引きます。さらに、条件に該当すれば以下のような控除も受けられます。

A)障害者控除:27万円
B)特別障害者控除:40万円
C)勤労学生控除:27万円
D)寡婦控除・寡夫控除:27万円
E)特別寡婦控除:35万円
F)配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業等掛金控除:控除相当額

控除の金額が多いほど所得が少なくなり、所得が少ないほど児童扶養手当を受給しやすくなります。

・養育費は所得の計算に含まれる?
元パートナーから養育費を受け取っている方は、受け取った金額の「80%」を所得として加算します。

・所得の計算式
ここまでの説明をまとめると、児童扶養手当の金額を算出するためにはまず以下の計算をして所得を求めることになります。

児童扶養手当における前年所得
= 確定申告書の「所得金額の合計」or源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
+ 受け取った養育費の80%
- 社会保険料控除8万円
- その他の控除の金額

自治体によって異なりますが、請求月によって前々年の所得、前年の所得が基準になります。こうして計算した金額を先述の表と見比べて、自分がどこの位置にいるのか確認しましょう。

▽所得制限限度額(再掲)


出典:東京都福祉保健局 – 児童扶養手当

※所得制限限度額の詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

表中の「扶養人数」は子どもなど経済的に世話をして支えている家族の数です。たとえば、離婚して児童扶養手当の対象になる子2人(3歳・5歳)と3人で暮らすことになったシングルマザーの場合、扶養人数は2人です。このお母さんの所得が125万円未満なら児童扶養手当は全額支給、125万以上268万円未満なら一部支給、268万円以上なら支給対象外になります。

「扶養義務者」とは、受給資格者(児童扶養手当の支給対象になる児童の父や母など)の親、兄弟姉妹、18歳以上の子などで、支給対象の児童と同居している人を指します。受給する本人、つまりシングルマザーの所得が低くても、扶養義務者の所得が表中の右端の金額より高い場合は基本的に手当を受け取ることができません。

・「一部支給」の金額の計算
児童扶養手当の金額は、1人目の金額をもとに2人、3人と人数が増えるたび加算されていきます。一部支給の金額は、以下のように計算されます。

・1人目月額=4万3,150円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0230559}
・2人目加算月額=1万180円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035524}
・3人目以降加算月額=6,100円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0021259}
※{}内の額については、10円未満四捨五入

「この場合はいくら?」具体例で計算

では次は、具体的な例を挙げて児童扶養手当の金額を計算してみましょう。

離婚後10歳の子ども1人と暮らすAさんの場合

▽前提
・職業:会社員
・前年の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」:150万円
・元夫から受け取る養育費:月4万円

▽前年所得

150万円+養育費(4万円×12ヵ月×80%)-社会保険料控除8万円-その他の控除なし=180万4,000円

扶養人数が1人、所得が87万円以上230万円未満ですので、Aさんは一部支給の対象になります。

▽一部支給の金額

4万3,150円-{(180万4,000円-87万円)×0.0230559}=2万1,620円

この例では、Aさんが受け取れるのは「月額2万1,620円」と計算できます。

シングルマザーが働くときは児童扶養手当の所得制限も考慮しよう

ここまで見てきたとおり、児童扶養手当の金額は前年あるいは前々年の所得により変わります。所得が一部支給の所得制限の限度額を少しでも超えてしまうと、児童扶養手当(扶養児童1人の場合は最低1万810円)を受け取れなくなります。シングルマザーの方がこの手当を受け取って暮らしたいと思ったら、年収、所得、控除などを把握したうえで、働き方や親族などと生計を同じくしないよう調整する必要がありますので要注意です。

自分でこうした計算をするのが難しい場合は、市区町村役場の相談窓口やそのホームページなどにあるシミュレーションコーナーを利用することもできます。

ちなみに、児童扶養手当の支給が開始されるのは、申請に必要なすべての書類を役所に提出した月の翌月からです。手続きが遅れるとそのぶん支給がスタートする時期も遅れてしまいますので、忘れないよう早めに手続きしましょう。

その他、母子家庭が受けられる手当や支援

母子家庭が受けられる手当は児童扶養手当だけではありません。たとえば次のようなものも対象になる可能性があります。

・児童手当:中学卒業までの子がいる家庭が対象
・児童育成手当:東京都が制定した制度。都内に住むひとり親家庭が対象
・特別児童扶養手当:障害のある子の親が対象
・障害児福祉手当:重度の障害がある子の親が対象
・遺族年金:死別してひとり親になった家庭が対象
・自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金:ひとり親家庭の親が仕事に役立つスキルや資格を習得するための費用助成

こうした公的な支援制度は市区町村のホームページや広報誌などで調べられます。自分で気づいて申請しないともらえないものが多いので、見落とさないよう確認して手続きしましょう。

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自分が受け取れる金額をシミュレーションしてみよう

これから母子家庭になる方の中には、金銭的な不安を抱えている方もいるでしょう。そんなときは、情報を集めて、母子家庭になることで自分が受けられる手当や支援を確実に把握するようにしましょう。もらえるお金、今後かかるお金、予測される収入などできるだけ具体的な金額をシミュレーションして、生活の見通しを立てることが大切です。