平成28年に厚生労働省が行った調査によると、離婚後に元夫から現在も養育費を受け取っていると回答したシングルマザーの割合は、24.3%にとどまっています。

また、そもそも養育費の取り決めをしていると回答した割合も42.9%にとどまっており、養育費の取り決めをしていない割合の方が多いという調査結果になっています。

少し古いデータではあるので現在は多少なりとも数字が改善している可能性がありますが、そう大きな変化はないのではないかと思われます。

このようにそもそも養育費の取り決めをしていない、あるいは養育費の取り決めをしても払ってもらえないケースで、お困りになって弁護士に相談にくるケースも多くあります。

しかし、あらかじめ養育費についての取り決めを行っていれば、より多くのケースで養育費を払ってもらえるようになります。

今回は離婚後に養育費をきちっと払ってもらうためにできる効果的な対処方法を弁護士が法的な視点から解説します。

たった4年で80%が養育費を受け取れなくなります。

しっかり決めても受取れていない現状があります。

養育費を確実に受取る方法に養育費保証があります。

 

離婚時には必ず養育費の取り決めを行いましょう

離婚時に取り決めておくべき事項はいくつもあります。例えば、婚姻期間中に蓄えた財産をどう分けるのか、子供の親権はどちらがもつのか、子供との面会交流をどうやって行うのか等があります。一方当事者の不貞行為によって離婚することになってしまった場合には慰謝料をいくらにするのか、というものも含まれます。

このように離婚時にとり決めておくべき事項はいくつもありますが、未成年の子どもがいる場合には、必ず養育費に関する取り決めを行っておくべきでしょう。この取り決めがないことが、養育費が支払われない大きな原因といえます。

離婚届には、親権者を誰にするのかについて記載する欄がありますが、養育費をいくらにしたかを記載する欄はありません。離婚届には、養育費について、「取り決めをしている」、「まだ決めていない」のいずれかにチェックを入れる欄はありますが、特に資料の提出を求められるわけではありません。つまり、親権者を決めないと離婚届を提出することができませんが、養育費を決めなくても離婚届が提出できないわけではありません。このようなことも養育費の取り決めが行われていないことの一因かもしれません。

養育費の内容は当事者の合意によって自由に決めることができます。ただ、一般的には、裁判所が公表している算定表をもとにして取り決めることが多いです。この算定表を使うことで、支払う側の収入、支払いを受ける側の収入、子どもの人数、年齢等をもとに、いくらぐらいが養育費として適正金額なのかが算出することができます。

【参考】裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」

また、養育費の額だけでなく、いつ支払うのか、いつまで支払うのかという点も取り決めるようにしましょう。

養育費についての合意書は「公正証書」にする

養育費の額や支払い方法について取り決めたら、必ずその内容を「合意書(書面)」にしましょう。口約束だけだと、後日もめたとき、何の証拠もないことになりかねません。これが養育費の不払いを誘発する要因になってしまうので、避けた方がよいでしょう。

また、単なる合意書ではなく「公正証書」にすることを強くお勧めします。

公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。公正証書にすると、相手方が養育費を払わなかった場合、調停手続き等の裁判手続きを経ずに、すぐに相手方の給与や預貯金などを差し押さえることができるので、養育費の不払い対策としては非常に有効といえます。特に相手がサラリーマンや公務員の場合、給料を差し押さえるとその後は会社や自治体などから差押え分を直接払ってもらえるので、相手方による不払いを心配する必要がなくなります。

なお、公正証書の作成までは応じてくれなかったとしても、少なくとも合意書という形で残しておくことは極めて重要です。確かに合意書のみでは、裁判手続きを経ないと給与や預貯金を差し押さえることはできませんが、そのような合意書の存在は、後日の裁判手続きを有利かつ迅速に進めるための重要な証拠となります。

いずれにしても、養育費の額や支払い方法については、何らかの文書で残しておいた方がよいでしょう。

 

離婚時に決められなかった場合や公正証書がない場合には「養育費調停」を行いましょう

離婚時に養育費についての取り決めができなかった場合や公正証書を作成していなかった場合に、養育費の不払いが発生したらどうしたらよいでしょうか。

そのような場合には、家庭裁判所に「養育費調停」を申し立てましょう。養育費調停とは、子どもの養育費の金額や支払方法を決めるための調停です。裁判所の調停委員が間に入り、養育費の話し合いを進めてくれます。また、相手方が支払いに消極的なケースでも説得してくれますし、裁判所が公表している算定表に従った養育費の金額を提示してくれます。当事者同士では解決できない場合には、この調停を利用した方がよいでしょう。

ただ、相手方が頑なに支払いを拒絶する場合もありますし、そもそも相手方が養育費調停に出頭しないケースもあります。そのような場合には、養育費調停が「審判」に切り替わり、裁判官(この場合には「審判官」といいます)が養育費の金額を決めて、相手方に支払命令を出すことになります。

養育費調停や審判で決まったことを守ってくれないときには「履行勧告」を利用しましょう

養育費調停や審判で養育費の支払いが決定されても、相手方がこれに従わないケースもあります。その場合、家庭裁判所の「履行勧告」を利用しましょう。履行勧告とは、家庭裁判所から相手方に対し「調停や審判で決まったことを守ってください」と連絡する手続きです。

履行勧告の方法は、家庭裁判所に行って履行勧告の申請書を提出すれば良いだけなので、簡単です。

ただし履行勧告には強制力がないので、相手方が無視したらそれ以上何もできません。

似たような制度に「履行命令」があります。これも家庭裁判所に申立をして、裁判所から「調停や審判で決まったことを守りなさい」と命令してもらう手続きです。

これを無視すると、相手方には「10万円以下の過料」という行政罰が下される可能性があります。ただし過料の制裁が発動されても養育費を払ってもらえるわけではありませんし、それ以上の強制力はありません。

無視されたら「強制執行」をする

相手方が養育費を払ってくれずに、履行勧告すら無視をされるという状況でしたら、「強制執行」によって回収しましょう。なお、離婚時に公正証書を作成していたら、養育費調停をせずにいきなり強制執行をすることが可能です。

強制執行とは、相手方の財産を差し押さえて、お金に換えて、そこから回収を図る手続きです。

差押えの対象になるのは、以下のような財産です。

  • 現金、預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 給与、社内積立
  • 不動産
  • 株式などの有価証券
  • 貴金属、骨董品、時計などの動産類

「差し押さえ」と聞くと、動産や不動産がすぐに思い浮かぶと思いますが、預貯金や給与といった、いわゆる「債権」も差し押さえの対象となる財産です。むしろ、養育費を回収するための方法としては、預貯金や給与といった「債権」を差し押さえることが多いといえます。

なお、相手方が会社員や公務員の場合であって、勤務先も判明している場合には、「給与差押」をお勧めします。

養育費の場合、相手方の給与額に応じ、法律上定められた範囲で毎月取り立てることが可能です。一度申立てをしたら、その後相手方が今の職場を辞めるか強制執行を取り下げるまで差押えの効力が続きます。つまり、相手方が今の職場を辞めるまで、給与から確実に養育費を支払ってもらえるということです。

相手方がサラリーマンや公務員でない場合には、預貯金や生命保険の解約返戻金などの差押えがお勧めです。

不動産や車などの差押えにはかなりの労力と費用がかかるので、優先順位としては後になります。特に車や動産差押えの場合、費用の方が高くかかって「赤字」になる可能性もあるので注意が必要です。

また住宅ローンが設定されている「オーバーローン」物件の場合、そもそも差押えが難しくなるケースもあります。

 

養育費の請求は「早ければ早いほど良い」

離婚後に養育費を払ってもらえていない場合、「どうしよう」と思って悩み続けて数か月が経過してしまうこともよくあります。

しかし、養育費の請求は「なるべく早く」行うべきです。なぜなら、養育費は「請求したときからの分」からしか払ってもらえない可能性が高いからです。

本来、養育費は離婚時から子どもが成人するまで払ってもらえるはずのものです。しかし離婚後に養育費調停をするとき、調停や審判で払ってもらえるのは「養育費を申し立てた月から」の分となってしまうのが原則です。不本意ですが、「離婚後、養育費調停を申し立てるまでの分」は払ってもらえない可能性が高いのです。したがって、養育費調停を早く申し立てれば申し立てるほど、より多くの養育費を払ってもらえることになります。

面会交流との関係性

離婚後、親権者にならなかった相手方には子どもとの面会交流権が認められます。

よくある話としては、「子どもと面会させてくれなかったから、養育費は払わない。」という夫側の言い分です。しかし、養育費の支払いは、子どもと面会をさせることの対価ではないため、仮に、子どもとの面会を妻が拒否したとしても、養育費を支払わない理由にはなりません。つまり、夫側のこのような言い分は、法的な意味では正当な理由とはいえません。

しかし、養育費をきちんと支払ってもらうことが目的である場合、このような夫側の言い分がでること自体を避けた方がよいといえます。そこで、きちんと子どもと面会をさせることによって、夫との関係性を極力良好なまま維持することで、夫側に言い訳を作らせないという対応も重要なことといえます。

正しい知識を持って適切な対応をすれば、多くのシングルマザーの方が養育費を受け取れるようになります。養育費をきちんと払ってもらえていなくてお困りであれば、なるべく早く弁護士に相談されることをお勧めします。


平沼 夏樹

【著者】平沼 夏樹
弁護士。第二東京弁護士会所属。京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。離婚、労働、企業法務分野MGを歴任。横浜オフィス支店長、支店統括としての実績が評価され、現在は、リーガルサポート部GMとして、30名を超えるパラリーガルの業務統括及び、離婚分野MGを兼務する(2020年8月現在)。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広く経験。担当したMBOに関する案件(「会社法判例百選第3版」掲載)をはじめ、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。知識、経験に基づく、専門家としての対応のみならず、一人間として、依頼者それぞれの立場・心情を理解し、コミュニケーションを重視した対応を心掛けている。

【取扱分野】離婚・男女問題/企業法務・顧問弁護士/遺産相続/労働問題/インターネット問題/債権回収/詐欺被害・消費者被害

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