協議離婚をする場合、離婚届を出す前に離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書とは養育費、面会交流の頻度、財産分与などについて取り決めた書類のことです。当事者同士の話し合いで離婚を決める協議離婚では、離婚協議書を作成していないと、離婚後にトラブルになることもあります。夫婦の関係性に合わせた離婚協議書を作って、トラブルを予防しましょう。
目次
離婚協議書とは?書き方と作成時の注意点
離婚をすることになったが調停や裁判をするほど話がこじれていない場合に、当事者同士の話し合いで離婚を決める方法が、「協議離婚」です。調停や裁判による離婚では、調停調書や判決書が作成されますが、協議離婚をするときは、自分たちで離婚協議書を作らない限り、書面で離婚の条件の内容は残りません。そのため、いくら口約束をしたところで、そんな約束をした覚えはないと言われれば、泣き寝入りとなる可能性があります。
一度離婚したら相手ともう顔を合わせたくないと考える人も少なくないため、予想できるトラブルを避けるためにも、離婚協議書の重要性や書き方、作成時の注意点を知っておきましょう。
離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書
協議離婚ではお互いの意思で離婚協議書を作らない限り、離婚時の財産分与や養育費の支払いなどの約束を証拠に残すことができません。
離婚協議書は、自分や子どもの権利・財産を守るために必要な契約書です。自分からお金のことについて話題にすることを嫌がったり、相手から責められて交渉をするのが嫌になったりする人も多いですが、どれだけ信頼している相手であったとしても、離婚後に考えが変わり、離婚条件が守られない可能性はあります。
離婚時に苦労するかもしれませんが、確実に履行してもらうためにも、協議離婚をする場合は積極的に離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書を公正証書にすれば養育費などを回収しやすくなる
離婚協議書は、あくまでも当事者同士が内容を確認して署名・捺印をした契約書です。そのため、たとえ離婚協議書で「月3万円の養育費を払う」と決めていても、相手が支払いを滞らせた際には、直ちに、給料を差し押さえるといった対応を取ることができません。
しかし、作成した離婚協議書を最寄りの「公証役場」という機関へ持ち込んで、強制執行認諾文言が入った公正証書を作成すれば、裁判所の強制力により、給与の差し押さえなどもできます。公正証書を作る際に費用がかかるものの、相手が履行を怠った場合に備える必要がある場合、公正証書にすることも検討するとよいでしょう。
離婚協議書は夫婦どちらの側が作成しても構わない
離婚協議書は、夫婦どちらが作成しても構いません。最初に作った離婚協議書を「相手に対する妥協できない要望」として突きつけることもあれば、サンプルとして作成した離婚協議書をもとに、お互いの意見をすり合わせて適宜内容を変えていく場合もあります。
離婚協議書作成のタイミングは離婚届を提出する前がおすすめ
離婚協議書は、お互いが内容に同意して署名・捺印できるのであれば、いつ作っても構いません。しかし現実的に考えると、離婚後に別れた夫婦が何度も集まって、財産分与などについての話し合いをするのは難しいでしょう。基本的には、離婚届を出す前に離婚協議書を作成してから離婚するのがおすすめです。
離婚後2年から3年で財産分与などを請求できなくなるので要注意
離婚をする際、
- 夫婦で協力して築いた共有財産の分割(財産分与)
- 年金分割
- 相手側が有責配偶者にあたる場合は慰謝料の請求
をすることができます。ただし、財産分与を請求できる期限は、離婚してから2年です。
また、年金分割の請求についても、離婚してから2年と定められています。
夫婦間の離婚慰謝料請求は、基本的には離婚の成立時から3年です。
結婚中の財産を整理してから離婚届を出したほうが将来トラブルになりづらいため、離婚協議書作成は離婚届を出す前に終わらせることをおすすめします。
離婚協議書を作成するメリットは離婚後のトラブルを予防できること
離婚時における口約束も正式な契約です。しかし、離婚協議書や、公正証書としての離婚協議書などを作っていないと、相手が、履行しなかった場合に、対応を求めるのが難しくなってしまうので注意しましょう。
離婚時に離婚協議書を作り込んでおけば、養育費や慰謝料の支払い、子どもとの面会などのトラブルを予防できます。
財産分与や養育費など!離婚協議書に記載する事項を紹介
離婚協議書に記載する事項は夫婦によってそれぞれですが、一般的なものは以下のとおりです。
本ページの末尾に離婚協議書のサンプルを添付しますが、離婚協議書に記載すべき事項は各夫婦によって様々であるため、添付の離婚協議書の記載事項にとらわれずに、離婚協議書を作成される際のご参考としてください。
- 子どもの親権者は両親のどちらか
- 養育費は月いくら、何歳まで請求するのか
- 子どもとの面会交流(面会の回数や条件など)
- 財産分与の金額と方法
- 年金分割についての取り決め
- 相手側に有責事由がある場合は、慰謝料の額、支払い期限
- 離婚後の連絡などに関する事項
- 離婚協議書で定めた内容以外には、お互い請求をしないという合意
などを必要に応じて組み合わせます。車や不動産など簡単に分割できない財産がある場合は、車や不動産を、夫婦の一方が取得し、もう一方の配偶者に対し、代償金を支払うといった調整も必要です。どこかで意見が対立すると話し合いの期間が延びるため、求める財産分与や養育費、慰謝料は、裁判所の算定表や相場を調べておくとよいでしょう。
▽離婚協議書のサンプル
まとめ
離婚する人のおよそ87%が協議離婚で離婚をしています。しかし、財産分与や年金分割、慰謝料や養育費について、後々のトラブルを避けるためには、口約束ではなく離婚協議書の作成をするのがおすすめです。さらに、養育費の支払いなどの金銭債務を夫婦どちらか一方が履行しなかった場合に備えて、離婚協議書を「公正証書」にしておくことが重要です。
作成するのは大変ですが、離婚時に作っておけば将来のトラブルを予防できます。ただし、離婚協議書といった書面を交わしていても内容が不明確だったりするとこのようなトラブルは起こってしまいます。内容が明確でかつ法的に効力のある離婚協議書を作成するために、一度は、弁護士などに、離婚協議書の内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
弁護士。第二東京弁護士会所属。京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。離婚、労働、企業法務分野MGを歴任。横浜オフィス支店長、支店統括としての実績が評価され、現在は、リーガルサポート部GMとして、30名を超えるパラリーガルの業務統括及び、離婚分野MGを兼務する(2020年8月現在)。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広く経験。担当したMBOに関する案件(「会社法判例百選第3版」掲載)をはじめ、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。知識、経験に基づく、専門家としての対応のみならず、一人間として、依頼者それぞれの立場・心情を理解し、コミュニケーションを重視した対応を心掛けている。
【取扱分野】離婚・男女問題/企業法務・顧問弁護士/遺産相続/労働問題/インターネット問題/債権回収/詐欺被害・消費者被害