シングルマザー世帯は子育てなどの事情から正社員勤務が難しかったり長時間働けなかったりするため、金銭的に厳しいケースが多くあります。しかし、公的制度を利用してさまざまな手当金を受け取ることで、生活における不安や心配を軽減することができます。本記事では、シングルマザーが利用できる公的な支援制度や手当について紹介していきます。
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目次
シングルマザーの経済状況は厳しい
「シングルマザーは経済的に厳しい」というイメージを持つ人は少なくないですが、実際のところ公的な調査でもシングルマザー世帯の経済状況はかなり厳しいことが示されています。
厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について(※)」によると、シングルマザーの平均労働年収は200万円程度となっており、その中から毎月の生活費や家賃、子どもの教育費などを支払わなければならないことから、経済的に余裕がない世帯が多いことが見て取れます。
こういったシングルマザー世帯を経済的に支援するために、さまざまな公的制度や手当が用意されています。自分から申し込みする必要があり、知らなければもらうことができないので、まずはご自身が利用できる公的制度を確認してみましょう。こういった制度を有効活用して、少しでも家計が楽になるようにしましょう。
※参考:厚生労働省 – 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について
シングルマザーが受けられる手当:児童扶養手当
シングルマザーが受けられる手当金として、「児童扶養手当」があります。児童扶養手当は、ひとり親世帯の子どもが安定した生活を送れるように、また自立促進を支援するために支給されるものです。では、児童扶養手当の支給対象者や手当金を受け取れる条件、申請方法などを説明します。
支給対象者
児童扶養手当を受給できるのは、次のいずれかの条件を満たす子どもを養育するひとり親世帯の母、もしくは父、父母の代わりに子どもを養育する祖父母などです。
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども
・20歳未満で一定の障害がある子ども
簡単にいうと、一般的に高校3年生を卒業するまでの子ども、または、障害を持つ20歳未満の子どもを養育するシングルマザーなどが受給できる、ということです。
受給対象となる子どもは、以下のいずれかに該当する必要があります。
・父母が離婚した後、父または母と生計を別にしている ・父または母が死亡している ・父または母が重度の障害状態にある ・父または母の生死が不明である ・父または母から継続して1年以上遺棄されている ・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令書の交付を受けている ・父または母が法令により1年以上拘禁されている ・母が未婚で出産した |
ただし、父または母が異性と次のいずれかの状態にある場合は、受給できなくなることがあります。
・法律上の婚姻関係にある
・実際に同居している、またはそれに近い状態である
・同一住所に住民登録がある
このように細かく受給要件が決められていますので、ひとつずつ確認するようにしましょう。
支給されるサイクル
児童扶養手当が支給されるサイクルは、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回で、2カ月分の合計額を受け取ることができます。令和元年11月支払分までは年3回支給でしたが、同年11月支払分より年6回支給へ変更されました。
出典:厚生労働省 – 「児童扶養手当」が年6回払いになります
こちらの表のように、前々月・前月の手当金が当月に振り込まれるしくみです。以前は4カ月分の合計額が年3回に分けて支給されていましたが、さらに支給サイクルが細かくなったことでより生活費に充てやすくなったといえるでしょう。
所得制限
児童扶養手当の受給額は、扶養する子どもの人数や前年の所得によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。以下は東京都世田谷区の所得制限限度額表ですが、たとえば扶養している子どもが2人いるシングルマザーの場合、前年の所得が133万円未満であれば全額支給、133万円以上276万円未満であれば一部支給、276万円以上になると受給対象外となります。
【所得制限 限度額表(東京都世田谷区のケース)】
扶養親族の人数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 | ||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 所得超過 | ||
0人 | 570,000円未満 | 570,000円以上2,000,000円未満 | 2,000,000円以上 | 2,440,000円 |
1人 | 950,000円未満 | 950,000円以上2,380,000円未満 | 2,380,000円以上 | 2,820,000円 |
2人 | 1,330,000円未満 | 1,330,000円以上2,760,000円未満 | 2,760,000円以上 | 3,200,000円 |
3人 | 1,710,000円未満 | 1,710,000円以上3,140,000円未満 | 3,140,000円以上 | 3,580,000円 |
参考:東京都世田谷区 – 児童関連手当一覧
ちなみに、こういった所得制限はシングルマザー自身の所得だけでなく、生計を同じくしている祖父母や兄弟姉妹などの所得も考慮されますので、実家に戻り親と同居している人などは注意しましょう。それにくわえ、所得には勤務先から受け取る給料のほかにも、元パートナーから養育費を受け取っている場合はその8割を加算する必要がある点にも注意が必要です。
支給される金額
児童扶養手当として受給できる金額は、「全部支給」と「一部支給」で以下のように決められています(令和3年4月から適用)。
子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 4万3,160円 | 1万180円~4万3,150円 |
2人目加算額 | 1万190円 | 5,100円~1万180円 |
3人目以降加算額 (1人につき) |
6,110円 | 3,060円~6,100円 |
参考:厚生労働省 – 児童扶養手当について
たとえば、扶養している子どもを3人もつシングルマザーが「全額支給」となる場合、受け取れる手当金は5万9,460円(4万3,160円+1万190円+6,110円)ということです。
申請方法
児童扶養手当の申請は、お住まいの市区町村役所の窓口です。申請の流れは各市区町村役所によって異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。
1. お住まいの市区町村役所の窓口で受け付けをする 2. 「児童扶養手当認定請求書」に必要事項を記入する 3. 上記認定請求書と必要書類(※次章で説明)を併せて提出する 4. 審査を受ける 5. 審査通過後、翌月以降に受給開始 |
シングルマザーはそれぞれ個別の事情を抱えている場合が多いため、「児童扶養手当認定請求書」に記入するだけでは伝えきれないことがあるかもしれません。その場合は窓口の担当者に家庭状況について詳しく説明することができますので、気になることは相談してみましょう。
必要書類
児童扶養手当の申請に必要な書類には以下のものがあります。
・申請者とその子どもの戸籍謄本 ※外国籍の方は、戸籍謄本の代わりとなる証明書など ・印鑑 ・申請者名義の口座番号 ・障害を持っている場合は所定の診断書 ・マイナンバー確認書類 ・本人確認書類 など |
自治体によっては上記以外の書類の提出を求められることがありますので、出向く前にあらかじめ確認することをおすすめします。
シングルマザーが受けられる手当:児童手当
シングルマザーが受けられる手当の2つ目は「児童手当」です。以前は「こども手当」と呼ばれていたもので、そちらのほうが聞き慣れているという人もいるでしょう。
児童手当とは、子どもを養育している人に手当金を支給することで、家庭生活の安定や子どもの健全な育成を助長することを目的とした制度です。では、児童手当の支給対象者や所得制限、申請方法などを詳しく説明します。
支給対象者
児童手当は、0歳から中学校修了前の子どもを養育している人が支給対象となります。すでに紹介した「児童扶養手当」とはまた別の制度なので、シングルマザーの人は条件を満たせば両方を受給することができます。
支給される金額
児童手当は、子どもの年齢により次のように金額が決められています。
年齢 | 児童手当の月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 1万5,000円 |
3歳~12歳(小学校卒業まで) | 1万円(第3子以降の場合は1万5,000円) |
13歳~15歳(中学生卒業まで) | 1万円 |
参考:内閣府 – 児童手当制度のご案内
ただし、前年の所得が一定額以上の場合は、「特例給付」として子ども1人につき一律5,000円の支給となります(所得制限については後ほど解説します)。
支給されるサイクル
児童手当が支給されるサイクルは、6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの金額が振り込まれます。たとえば6月に受給する分は2月・3月・4月・5月分の児童手当ということです。
具体的な児童手当金のシミュレーションをしてみましょう。5歳と3歳の子どもを養育しているシングルマザーが実際に受け取れる児童手当の金額と支給サイクルは次のようになります。
【1】児童手当受給額:2万5,000円/月(1万5,000円+1万円)
上表より、受給金額は3歳未満が1万5,000円で、3歳以上小学校修了前が1万円なので合計2万5,000円となります。
【2】支給サイクル
このシミュレーション例の場合は以下の流れで受給できます。
児童手当付与対象月 | 児童手当額 | 支払サイクル |
---|---|---|
2月 | 2万5,000円 | 2月中に、前年10月~1月までの4カ月分(10万円)が支給される |
3月 | 2万5,000円 | 6月中に、2月~5月までの4カ月分(10万円)が支給される |
4月 | 2万5,000円 | |
5月 | 2万5,000円 | |
6月 | 2万5,000円 | |
7月 | 2万5,000円 | 10月中に、6月~9月までの4カ月分(10万円)が支給される |
8月 | 2万5,000円 | |
9月 | 2万5,000円 | |
10月 | 2万5,000円 | |
11月 | 2万5,000円 | 翌年2月中に、前年10月~1月までの4カ月分(10万円)が支給される |
12月 | 2万5,000円 | |
翌年1月 | 2万5,000円 | |
翌年2月 | 2万5,000円 |
所得制限
児童手当にも、扶養する親族の人数や前年の所得によって、以下のように制限が設けられています。
扶養親族の人数 | 所得制限 限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3,000円 |
1人 | 660万円 | 875万6,000円 |
2人 | 698万円 | 917万8,000円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
参考:内閣府 – 児童手当制度のご案内
なお、所得が限度額以上の場合は「特例給付」として一律5,000円が給付されます。
申請方法
児童手当の申請方法は、はじめて申請するときは「認定請求(申請)」ですが、毎年提出する書類として「現況届」もあります。
認定請求
子どもが生まれたときや、ほかの市区町村から転入してきたときに、市区町村の窓口に「認定請求書」を提出する必要があります。ただし、公務員の場合は勤務先へ提出します。
市区町村の認定を受けられると、原則として申請月の翌月分から児童手当を受給することができます。しかし、出生や転入が月末に近く申請が翌月になってしまう場合は、出生や転入の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から受給することができます(「15日特例」といわれます)。
現況届
現況届は、すでに児童手当を受け取っている家庭に届く書類で、毎年6月1日の状況を把握して、6月分以降も児童手当などの受給要件を継続して満たしているかを確認するためのものです。もし提出をしなかった場合は6月分以降の児童手当が受け取れなくなってしまうので、忘れずに提出しましょう。
児童扶養手当と児童手当の違い
前章で紹介した「児童扶養手当」と、本章で紹介している「児童手当」は、名称が似ているだけでなく、どちらも養育面で経済的な助けになる制度という共通点がありますが、対象年齢や受給対象者などは明確に異なります。
対象年齢
児童扶養手当と児童手当の対象年齢は、それぞれ次の通りです。
児童扶養手当 | ・18歳到達後の最初の3月31日まで(一般的に高校卒業まで) ・所定の障害を持っている場合は20歳未満 |
児童手当 | ・15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校卒業まで) |
児童扶養手当は基本的に高校卒業まで、児童手当は中学校卒業までの支給となるため、児童扶養手当のほうが長期間受給できることがわかります。
受給対象者
また、それぞれの受給対象者は次のとおりです。
児童扶養手当 | シングルマザーなどひとり親世帯や、父母の代わりに養育している祖父母など(ふたり親世帯は対象外) |
児童手当 | 子どもを養育している世帯(ひとり親、ふたり親世帯を問わない) |
児童扶養手当はシングルマザーなどのひとり親世帯が受給できる制度であるのに対し、児童手当は子どもを養育している世帯であればひとり親・ふたり親に関係なく受給できる制度です。そのため、条件を満たすひとり親世帯だと児童扶養手当と児童手当の両方を受給できますが、ふたり親世帯は児童手当のみの受給となります。
その他のシングルマザーが受けられる手当
ここまで、シングルマザーが受けられる「児童扶養手当」と「児童手当」について紹介してきましたが、これらのほかにも受けられる手当があります。自治体により制度の有無や、条件によっては一部のシングルマザーしか該当しないものもありますが、利用できる場合はぜひ有効活用しましょう。
児童育成手当
児童育成手当は、子どもの心身の健やかな成長に役立たせるために支給されるもので、「育成手当」と「障害手当」のふたつがあります。
【育成手当】
育成手当の金額は、子どもひとりにつき月額1万3,500円です。また、育成手当の受給対象となるのは、次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(高校卒業するまでの子ども)を扶養している人です。
・父母が離婚している ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)状態にある ・父または母が生死不明 ・父または母に継続して1年以上遺棄されている ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている ・父または母が法令により継続して1年以上拘禁されている ・未婚のまま出生し、父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない |
【障害手当】
障害手当の金額は、子どもひとりにつき月額1万5,500円です。受給対象となるのは、次のいずれかに当てはまる20歳未満の心身障害児を扶養している人です。
・知的障害児:「愛の手帳(療育手帳)」1~3度程度
・身体障害者:「身体障害者手帳」1~2級程度
・脳性まひ、進行性筋萎縮症
参考:東京都新宿区 – 児童育成手当
児童育成手当も前年の所得によって所得制限が決められていますので、詳しくはお住まいの市区町村で確認してください。なお、市区町村によっては児童育成手当制度を導入していないこともあります。
住宅手当
シングルマザーなどのひとり親世帯を対象とした家賃関係の支援制度として、市区町村が行っている「住宅手当」があります。賃貸物件に住んでいるシングルマザーなどを対象として、一定の条件を満たした場合に家賃の一部を補助する制度です。中には、家賃補助ではなく市営住宅への優先入居といった方法で支援を行っている自治体もあります。
手当金の支給条件としては、主に以下のような条件が多いです。
・ひとり親世帯で20歳未満の子どもを養育している ・民間の賃貸物件に住み、住所地に住民票がある ・6カ月以上住んでいる ・生活保護を受けていない ・所定の取得制限条件を満たしている |
受給できる金額は市区町村によって異なりますが、おおむね5,000円~1万円程度に設定されていることが多いです。住宅手当は一部の市区町村が行う制度であり、制度を行っていないところも多いので、お住まいの自治体の窓口に確認してみましょう。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の保護者や子どもが医療機関で診察を受けたときに医療費の自己負担分を助成する制度で、助成金額や所得制限などは市区町村によって異なります。受給できるのは、18歳に到達して最初の3月31日までの子どもと、その親(シングルマザーなどのひとり親世帯)や養育者です(所定の障害がある子どもの場合は20歳未満)。
助成されるのは自己負担分から一部負担金を差し引いた金額で、対象になるのは医療費や薬剤費料などです。ただし、健康診断や予防接種などといった支給対象外のものもあるため、制度の有無や細かい条件などはお住まいの市区町村へご確認ください。
国民健康保険料の軽減、免除
国民健康保険は、会社勤めの人が加入している健康保険と比較すると負担する保険料が高額になることが多いため、支払い負担が大きくなります。シングルマザーの中には、子どもの年齢や養育の都合などから正規職員として働くことが難しく、パート・アルバイトの働き方を自ら選択している人がいます。この場合、社会保険に加入することができずに、自分で国民健康保険へ加入しているケースが少なくありません。
国民健康保険料は前年の所得によって決定されますが、支払いが厳しい場合は市区町村に相談することで保険料を減額、または免除してもらえる可能性があります。所得によっては2割から7割の減額が認められることがあるものの、基本的には減額・免除ともに自分から申請しなければ適用されませんので、支払いが厳しいときは早めに相談しましょう。
国民年金の軽減、免除
国民健康保険と同様、正規職員の場合は勤務先の社会保険へ加入するために厚生年金保険を支払うことになります。しかし、パートやアルバイトだと社会保険の加入条件を満たさないことがあり、こういう場合は自分で国民年金に加入して保険料を納めることになります。
国民年金保険料は毎月16,610円で、1年間だと19万9,320円になります(令和3年度)。保険料を納付するのが難しい場合は、未納のまま放置せずに「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用しましょう。所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」「納付猶予」といった対応をしてもらえます。申請先は市区町村役所の国民年金担当窓口です。
免除や猶予が認められれば、減免されている期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来受け取れる年金額が減ってしまいますので、余裕ができたときに追納することをおすすめします。
交通機関の割引制度
児童扶養手当を受給しているシングルマザー世帯などは、JRや都営・市営バスなどの割引制度を利用することができます。たとえば、JR通勤定期乗車券だと、通常の3割引で「特定者用の通勤定期乗車券」を購入できるうえ、シングルマザー本人だけでなく同じ世帯の人も対象になります。
また、JR以外でも、たとえば東京都の場合は都電・都バス・都営地下鉄の「無料乗車券」も発行されるといった制度があります。通勤で利用する人は市区町村の子育て支援課などへ相談してみてください。
上下水道割引
児童扶養手当を受給しているシングルマザー世帯などは、上下水道料金の支払いについても、「上下水道料金の減免申請書」を提出することで支払いの減額や免除を受けられるケースがあります。自治体によって条件や手続き方法は異なりますので、お住まいの市区町村役所で確認しましょう。
一例を紹介すると、神奈川県の県営水道を利用している世帯の場合、水道料金の基本料金(2カ月1,420円)と基本料金にかかる消費税等相当額が減額されます。
参考:神奈川県 – 水道料金の減免制度
保育料割引
保育料は国の基準により所得に応じた金額が定められており、生活保護世帯から所得の高い世帯まで8段階に分かれています。そして、その基準をもとに各市区町村で保育料を決定しています。子どもを保育園に預けながら仕事をしているひとり親世帯の場合、条件に該当すると保育料の減額や免除を受けることができます。
たとえば、千葉県千葉市では、生活保護世帯であれば子どもの保育料は無料、年収が360万円未満ならば1人目は半額・2人目以降は無料といった措置が取られています。
なお、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が開始され、幼稚園や保育園、認定こども園などに通う3歳~5歳の子どもの保育料が無料になる制度がスタートしています。詳しくは内閣府のホームページ(幼児教育・保育の無償化)をご覧ください。
参考:千葉県千葉市 – 子育てナビ(多子世帯・ひとり親世帯・障害児(者)のいる世帯の保育料軽減)
その他の選択肢に挙げられること
ここまでシングルマザーが利用できるさまざまな手当について紹介してきましたが、ほかにも、場合によっては生活保護の受給や、元パートナーから受け取る養育費も選択肢として挙げられます。それぞれ詳しく説明します。
その他の選択肢1:生活保護の受給
生活保護とは、さまざまな理由によって働くことができない人や、収入が低い人などを対象に、必要最低限の生活ができるように支援することを目的とした制度です。そのため、事情があり働けない、または収入が少ないシングルマザーは、条件を満たせば生活保護を受給することができます。
生活保護には、生活をしていくうえで必要な費用ごとに次の8つの種類があります。
扶助の種類 | 具体的な内容 |
---|---|
生活扶助 | 食費や光熱費、被服費など |
住宅扶助 | アパートの家賃など |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品 |
医療扶助 | 病院などに支払う医療費 |
介護扶助 | 介護サービスを受けたときの費用 |
出産扶助 | 出産したときの費用 |
生業扶助 | 就職に必要なスキル取得のための費用 |
葬祭扶助 | お葬式の費用 |
シングルマザーの場合、生活扶助や住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助などを利用できる可能性があります。
支給対象者
生活保護は誰でも受けられるものではなく、次の条件を満たしている必要があります。
・厚生労働省の定めた「最低生活費」よりも収入が低い ・病気など特別な事情があって働けない ・土地などの資産を所有していない ・年金や手当などの制度を利用しても生活ができない ・支援してくれる親族などがいない |
「最低生活費」は、住んでいる地域や家族構成、障害の有無などによって決められています。また、働けない理由は主に病気・ケガをさしますが、小さな子供を育てているシングルマザーも生活保護を受けられる対象に含まれます。ただし、子どもに手がかからなくなったときは対象外となります。
土地などの資産を保有している場合は、「その資産を売れば生活費に充てられる」と判断されるので、資産を保有しているうちは原則として対象外になります。本人に収入がなくても、援助する経済的な余裕がある親族がいる場合は対象外になることがあります。
また、大切なこととして、生活保護は最終手段とされているため、まずは公的な給付金や手当を受け取ったり公的な融資制度を利用したりすることが第一です。
支給額
生活保護は、厚生労働省が定めた「最低生活費」から、申し込みした人の収入を差し引いて、不足している分を保護費として受け取ることができます。
生活保護費=最低生活費-収入(児童扶養手当などを含む)
ただし、先ほども触れましたが、生活保護費は家族構成や年齢、住んでいる地域によって異なり、さらには妊娠している人・障害を持っている人などは金額が加算されることもあるので、一人ひとり金額が異なります。そのため、ご自身が受給できる金額の具体的な目安を知りたい場合は、お住まいの地域にある福祉事務所の生活保護担当へ相談してください。
その他の選択肢2:養育費を受け取る
続いて、養育費についてです。シングルマザーの場合、元パートナーから確実に養育費を受け取ることも、生活をしながら子どもを養育していくうえではとても大切なことです。離婚するときに養育費について取り決めをしなかった場合、今からでも遅くはないので養育費について元パートナーへ相談してみましょう。もしも養育費の支払いを取り決めたにもかかわらず払ってくれない場合は、有効な方法がありますので紹介していきます。
養育費の支払いは「義務」
養育費を支払うことは法律によって義務付けられています。仮に元パートナーが「親権がないから払わない」ということは許されることではなく、支払いが免除されるものではありません。
さらに、ただ支払えば良いのではなく、元パートナーには「生活保持義務」といって、自分と同じくらいのレベルの生活を子どもが送れるようにしなければならない義務もあります。この「生活保持義務」には強い法的効力があり、もしも支払われなかった場合は財産を差し押さえることができます。
離婚時に養育費についての取り決めをしなかったとしても、あとから決めることができます。ただし、離婚に至った理由や元パートナーとの関係性によっては、当事者だけでは話し合いがまとまらないことがあるので、家庭裁判所の調停を利用するのもひとつの方法です。
養育費については以下の記事もおすすめです。ぜひあわせてご覧ください。
▶養育費は支払義務がある!未払防止のためにできること
未払いが起こっている場合
離婚するときに養育費についての取り決めをしたにもかかわらず、いつの間にか養育費が振り込まれなくなったなどというケースがあります。養育費の取り決めをしたときに家庭裁判所の調停や審判を利用した場合は、家庭裁判所の「履行勧告」制度を利用することができ、家庭裁判所から元パートナーへ催促の連絡を取ってもらうことができます。
ただし、ただ単に公正証書を作成しただけの場合はこの制度を利用することができません。この場合の催促の連絡は自身で行う必要があり、養育費の未払いが発生するたびに連絡を取る必要があります。このような時、シングルマザーの心理的・経済的ストレスを軽くできるよう用意されているのが「養育費保証サービス」です。
「養育費保証サービス」という選択肢も
「養育費保証サービス」とは、元パートナーからの養育費が未払いになった場合に、養育費保証会社が元パートナーの代わりに養育費を立て替えて支払ってくれるサービスのことをいいます。利用者(シングルマザー)は毎月、保証料を支払うことで、養育費を保証会社からきちんと受け取ることができるうえ、元パートナーへの連絡は保証会社が行ってくれるので催促を行うストレスがかかることもありません。
保証会社によって保証料や保証期間、養育費以外のサポートなどは異なりますので、利用する際には各社のサービス内容を比較して検討しましょう。
サービスの一例を紹介すると、株式会社Casaの「養育費保証PLUS」は、保証期間は業界最長の36カ月保証となっているのが特徴です。また、シングルマザーはアパートなどの契約時に保証人を立てにくく困るといったケースが比較的起こりやすいですが、その点、株式会社Casaが保証人となって物件探しのサポートをしてくれるのも大きなメリットです。
さらに、小さい子どもがいる場合は仕事探しも苦戦することがありますが、この点についても、シングルマザーの状況を理解し寄り添ったサポートを受けることができるのも養育費保証PLUSの特徴といえます。サービスについてはスマートフォンから簡単に問い合わせることができるので、養育費についての心配事がある人は気軽に相談してみましょう。
自分の収入を上げることも大事
本記事では、公的支援制度から受け取れる手当金や、生活保護や養育費を受け取ることについて紹介しましたが、こういった制度を利用しつつも、やはり大切なことはご自身の収入自体をアップさせていくことだといえます。
もちろん、状況によっては仕事をすることが難しいケースもありますが、状況が変わってきたときには、現在仕事をしていない人はまず仕事に就く、パートやアルバイトの人は正規雇用を目指す、場合によっては職種を変えてさらに収入をアップさせるといった、現在のステージからさらに上がることを検討していきましょう。
なお、以下の記事ではシングルマザーのお仕事について詳しくご紹介していますので、ぜひご参照ください。
▶シングルマザーの仕事の選び方!おすすめ職種と奨学金も紹介
シングルマザーが利用できる手当を有効に活用しよう
国や自治体で実施している支援制度を利用することで、シングルマザーはさまざまな手当金や給付金を受け取ることができます。自分から申請しなければ受け取れないものもあるので、子どものために、ご自身のために、手当金の支給条件や金額などを理解して活用し、経済的な不安を取り除いていきましょう。
養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。
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