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離婚調停の申し立て

家庭裁判所への調停の申し立て

離婚の話し合いがまとまらない、相手が話し合いにも応じない、離婚には合意したものの親権や養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などのこまかい部分で折り合いがつかない、暴力がこわくて話し合いができない、相手が離婚に応じないなど、さまざまな状況から協議離婚ができない場合があります。

その場合は家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」調停の申し立てをします。調停では裁判官1名と男女各1名の調停委員が「調停委員会」を構成し、第三者の立場で夫婦双方の話を聴き、解決策を探り、話し合いによる解決を目ざします。

調停では離婚そのものだけでなく、子どもの親権者、面会交流、養育費や慰謝料、財産分与、年金分割などについても話し合うことができます。

当事者同士だと感情的になってまとまりにくい話し合いも、調停によって冷静に進めることができます。また離婚の条件なども第三者がかかわることで、不公平にならないように助言してくれます。

調停申し立てに必要な書類

家庭裁判所への申し立ては夫か妻が行い、原則として相手型の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。郵送も可能です。夫婦が合意のうえで決めた家庭裁判所でもかまいません。

申し立てに必要なのは、申立書とその写し1通、夫婦の戸籍謄本など。相手方に知られたくない情報などがある場合は「非開示の希望に関する申出書」を添え、年金分割の申し立てを含む場合は「年金分割のための情報通知書」を添えます。ほかに収入印紙代1200円、連絡用の郵便切手代が必要です。申立書の1通は相手方へ送られます。

申立用紙は家庭裁判所や家庭裁判所の家事手続き案内サービスのFAXや、裁判所のホームページからのダウンロードで入手できます。手続きや調停について不明な点があれば、事前に家庭裁判所内の家事相談室に相談(無料)もできます。

申立書には離婚を思い立った理由や経緯などを詳しく書いた陳述書を添えて提出することもできます。調停委員は調停前に提出された陳述書に目を通してくれます。陳述書は調停が始まってから調停委員に渡すこともできます。

調停の進行

調停はすべて平日の昼間に行われる

申立書が受理されると1~2週間後、夫婦それぞれに裁判所が決めた1回目の調停期日が記載された呼び出し状が届きます。1回目の調停は申し立て後、1カ月から1カ月半後くらいに行われます。調停はすべて平日の昼間に行われます。本人が出席するのが前提なので、仕事や体調などの都合で、どうしても指定された日時に出席できない場合は、家庭裁判所に「期日変更申請書」を提出すれば変更してもらえる場合もあります。

正当な理由なく呼び出しに応じず、裁判所の勧告にも従わずに欠席をつづけると5万円以下の過料が科せられることがあります。弁護士などに代理人を依頼した場合も、本人と代理人の両方が出席するのが原則です。

1回の調停は2~3時間

調停委員会は裁判官と男女1名の調停委員により構成されますが、裁判官は一度に多数の調停事件を担当するため、通常、調停委員を中心に夫と妻それぞれから聴き取り、調整が行われます。裁判官へは調停委員からまとめて報告がなされます。

調停には、離婚したい理由や夫婦の状況、親権、慰謝料、財産分与、年金分割など、自分の希望、質問事項を要領よく伝えられるようメモしていきます。調停委員には守秘義務があるので、自分の思いは正直に伝えましょう。写真など証拠資料があれば持参します。

調停では、最初は30分程度、それぞれから話を聴き、その後、調停委員が相手の言い分を伝えます。それに対する反論などをまた、それぞれに聞く時間が30分くらいずつあり、1回の調停に2~3時間かかります。

最終結論は当事者が出す

2回目以降の調停も1カ月くらいの間隔で行われます。回数については、個々の事情によりますが、6カ月から1年くらいで決着がつくのが一般的です。調停委員からはアドバイスや調整案が出されますが、最終的な結論を出すのは、あくまで当事者です。

調停を重ね、離婚、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など、夫婦の合意ができたら、調停が成立します。

調停成立と調停調書

最後の調停期日では合意の内容を確認し、すべてを記載した「調停調書」が作成されます。こうして調停が成立した日付が離婚成立の日付となります。

調停調書は裁判所の確定判決と同等の効力があります。後日、気持ちが変わったとしても調書の内容に不服を申し立てることはできません。調書に記載された約束を守らない場合、たとえば養育費などの支払いをしないときには裁判をせずに強制執行ができます。

離婚届の提出

原則として、調停を申し立てた人は調停離婚が成立した日を含めて10日以内に、調停調書とともに離婚届を提出しなければなりません。この場合、離婚届の署名押印は申立人のみでよく、協議離婚のような証人も必要ありません。離婚届を提出すると戸籍には「調停離婚」と記載されます。

調停が不成立に終わったら

調停を重ねても離婚の合意がなされないとき、親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などについて折り合いがつかない時、相手が調停に出席しない、などの場合、調停は打ち切り(不成立)になります。

調停が不成立に終わった場合でも、夫婦にとって離婚が相当と思われるときには、まれに裁判所から審判が下されること=審判離婚があります。どうしても離婚をしたければ、再度、夫婦で話し合いをするか、家庭裁判所に訴訟を起こします。また、時間をおいて再度、調停を申し立てることもできます。

なお、調停は申立人の自由な意思で、いつでも取り下げることができます。ただし、取り下げの場合、再度離婚の意思をもったときは、あらためて調停の手続きが必要です。

調停に臨むとき

調停に臨むときは調停委員に好印象をもってもらえるような身だしなみ、言葉づかい、態度などを心がけましょう。

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【著者】 比留田 薫(ひるた・かおる)
弁護士。1981年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。89年弁護士登録。同年より大原法律事務所に所属。相続、離婚、遺言書作成、破産、任意整理など、民事全般を扱う。東京弁護士会所属。監修書に『最新版 相続ハンドブック』『必ずよくわかる! 離婚の手続き・すすめ方・お金』(以上主婦の友社)など。