相手が養育費を支払ってくれない場合、「いつか払ってくれるはず」と思って、そのままにしていませんか?養育費の請求には「時効」という制度があるため、養育費が支払われないまま原則として5年が経ってしまうと、もらえるはずの養育費を回収できなくなってしまう可能性があります。
そこで今回は、養育費を回収できなくなるリスクを防ぐために、養育費の時効制度について解説します。養育費を確実に確保するための対策法も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。
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目次
養育費の「時効」とは?

養育費について取り決めをした場合、一定の期間が経過すると、養育費を請求する権利が「時効」によって消滅してしまう可能性があります。
養育費の時効年数は原則5年
一定の期間が経過すると権利が消滅してしまう制度を「消滅時効」といいます。養育費の時効とは、厳密には消滅時効のことをさします。
養育費の消滅時効の年数は法律で「原則として5年」と定められています。
▼消滅時効が5年のケース
・夫婦の話し合いで養育費の取り決めをして、「協議離婚合意書」という書面にした場合
・養育費などの取り決めを「離婚公正証書」という公正証書にした場合
実は、民法の時効制度は2020年4月1日に改正されましたが、養育費はもともと改正する前も原則として5年であったために改正による大きな変化はなく、従来どおり5年のままとなっています。
裁判所の手続きによる決定だと10年
養育費の消滅時効は原則として5年ですが、例外として、裁判所による手続きをした場合は10年に延長されます。具体的には以下のような場合です。
・離婚訴訟(離婚をするかどうかを裁判で決めること)などの裁判において、養育費の取り決めをした場合
・調停(裁判所による第三者を交えた話し合い)や審判(裁判官が養育費などについて決めること)において、養育費の取り決めをした場合
養育費の取り決めをしていない場合には時効はない
離婚する夫婦の中には、養育費について取り決めをしていないという場合があります。たとえば、協議離婚(話し合いによって離婚する場合)をする際に、養育費については取り決めをしなかった、というケースなどです。
養育費について取り決めをせずに離婚した場合、実務的には、養育費を請求するまでは時効にかからないとされています。たとえば、離婚するときに養育費について決めていなければ離婚後に数年が経過していても養育費を請求できるものの、仮に養育費について取り決めをしている場合はとっくに消滅時効にかかっている時期に該当することがあるのです。
つまり、養育費についてそもそも取り決めをしていなければ消滅時効にかかることがないので、離婚してから10年後であっても15年後であっても養育費を請求することができます。
ただし、このように離婚後に養育費を請求した場合、請求した時点よりも以前の養育費については、裁判などで支払い義務が否定される可能性があるので注意しましょう。
養育費の「時効」は消滅時効の援用をすることで成立する
消滅時効の期間が過ぎたとしても、相手に養育費を完全に請求できなくなるとは限りません。なぜかというと、時効の効果を発生させるには、「時効の援用」という行為をしなければならないからです。
時効の援用とは、時効を利用することを相手に伝える意思表示のことです。養育費の場合は、「消滅時効を主張して、養育費を支払う義務を消滅させます」ということを支払者が受取者に意思表示することが、時効の援用をすることに該当します。
時効の援用の意思表示をする方法に厳密な制限はありませんが、証拠として残しておくためには内容証明郵便で行なうのが一般的です。
逆にいえば、消滅時効の期間が満了していても、上記のように時効の援用をせず、支払者が養育費を支払ってくれるのであれば、問題なく養育費を受け取ることができます。相手が消滅時効に気づいていなかったり、消滅時効を援用しなかったりする可能性があるので、諦めずにまずは請求してみることをおすすめします。
養育費の時効を中断させるには?
養育費の時効が完成する時期が近くなっている場合、時効の中断(改正後の民法では「時効の更新」という表現になっています)をする必要があります。
時効の中断(更新)とは、これまで蓄積されてきた時効のカウントをゼロに戻して、また最初からカウントしなければならないようにする、という法的な制度です。時効の中断をさせるための方法は複数あるので、それぞれ解説します。
裁判上の請求
裁判を起こすことは時効の中断にあたる効果をもっています。なぜかというと、裁判をして判決が出るまでにはかなりの時間がかかるため、裁判中に時効が完成してしまうと、裁判を起こして請求をする意味がなくなってしまうからです。
このように、裁判を起こして養育費を請求すると、養育費についての時効が中断します。裁判を起こすだけでなく、調停(裁判ではなく、調停員という第三者を交えて話し合いによって争いを解決する方法)の申し立てをする場合にも、同じく時効の中断の効果があります。
債務の承認
債務の承認とは、自分が債務を負担していることを認めることです。債務の承認が行われると、時効は中断します。養育費に関しての債務の承認とは、「自分は養育費を支払う義務がある」と認めることです。
債務の承認と認められる方法は、「私は養育費を支払う義務があることを認めます」などの文書だけでなく、一定の行為があった場合にも、債務の承認があったものと認められます。
債務の承認にあたる典型例は、債務の一部を支払うことです。債務を請求されてその一部でも支払った場合には、債務の承認があったものと認められます。
たとえば、「今月から養育費として毎月5万円を支払ってほしい」と請求されたものの「今月は苦しいからとりあえず2万円だけ」として一部を支払うような場合、これは債務の承認にあたります。
差し押さえと仮差し押さえ
差し押さえ(差押)とは、債務者(債務を負っている人)が自分の財産を勝手に処分しないように、財産の処分を禁止する手続きです。たとえば、債務者の預金口座を差し押さえて勝手に引き出せないようにしたり、不動産を差し押さえて勝手に売却できないようにしたりするなどです。
差し押さえの手続きをしている間に時効が完成してしまっては、差し押さえの根拠となる権利自体が消滅してしまいます。そこで、差し押さえには時効を中断させる効果が認められています。
また、仮差し押さえ(仮差押)とは、裁判を起こしている間に、仮の処分として差し押さえをする手続きです。裁判をしている間に、相手が勝手に財産を処分してしまうのを防ぐために行います。
あくまで仮の差し押さえであり、裁判で勝訴が確定するまでは相手の財産を完全に処分することはできません。仮差し押さえも差し押さえと同様に、時効の中断の効力があります。
催告
催告とは、時効が完成するのを一時的に遅らせるための手続きです。
裁判を起こしたり、強制執行によって相手の財産を差し押さえたりするには、手続きに時間がかかります。手続きが終わるまでに数ヶ月かかる場合もあるので、その間に時効が完成してしまうかもしれません。
催告をすると、6ヶ月の間は時効の完成が猶予されます。ただしこれはあくまで一時的なものなので、6ヶ月が経過すると時効が完成してしまいます。
そのため、催告によって時効の完成を遅らせて、その間に裁判や強制執行などで養育費を回収します。催告の方法は、相手に対して支払いを請求することです。養育費について催告をするには、「養育費を支払ってください」という旨を相手に伝えます。
催告の方法には厳密な制限がないので、相手に対して口頭で養育費を請求するだけでも、制度上は催告にあたります。ただし、時効が完成したかどうかについて裁判などで相手と争いになった場合に、「催告など受けていない」と否定されてしまうリスクがあります。
催告をきちんと行ったことを証拠として残しておくためには、実務において催告は「内容証明郵便(相手に郵便を送ったことを証明するための方法)」という方法で行われるのが一般的です。
未払いの養育費を請求するためには?
今までに支払われなかった養育費はどうすれば請求できるのか解説します。
離婚協議書を作成している場合
裁判所の手続きによって相手の財産を差し押さえて、そこから養育費を回収することを強制執行といいます。
離婚協議書によって養育費の取り決めをしている場合、そのままでは強制執行をすることはできません。まずは離婚協議書に基づいて、相手に養育費を支払うように請求してみましょう。
相手が養育費を支払わない場合は、強制執行を検討することが必要です。強制執行をするには、裁判を起こして勝訴判決を確定させるなど、債務名義(強制執行できる書類)を取得しなければなりません。
公正証書、調停証書がある場合
強制執行を認諾する旨の公正証書や調停証書がある場合は、裁判などを起こさなくてもいきなり強制執行をすることができます。公正証書や調停証書が債務名義になっているからです。
なお、いきなり強制執行をする前に、まずは支払者に養育費を支払うように促す「履行勧告」をすることもできます。履行勧告とは、家庭裁判所が支払者に対して、「調停で決まったとおりに養育費を支払ってください」と促すことです。
履行勧告には強制力はないので、支払者が勧告後も養育費を支払ってくれない場合は、強制執行を検討する必要があります。
相手と連絡を取りたくない場合の対処法
養育費を支払ってもらいたいけれども、なるべく相手とは連絡を取りたくない場合、どのような対処法があるのでしょうか。
「養育費保証サービス」を活用する
養育費保証サービスとは、養育費の受取者が保証会社に保証料を支払って契約することで、養育費の支払者が養育費を支払わなくなったときに、保証会社が養育費を立て替えてくれるサービスです。支払者が養育費を毎月きちんと支払ってくれない、養育費を突然打ち切られたなど、将来的に長年にわたって養育費を支払ってもらえないリスクに備えることができます。
通常、養育費が支払われなくなった場合は、養育費の受取者は支払者へ直接連絡を取って養育費を請求しなければなりません。養育費保証サービスを利用すると、保証会社が養育費を立て替えてくれるだけでなく、相手への連絡も保証会社が代行してくれるので、相手と連絡を取らずに養育費を確保できるのは大きなメリットです。
養育費保証サービスはいくつかありますが、たとえば株式会社Casaの「養育費保証PLUS」の場合、上記だけでなく以下のような複数のメリットがあります。
・初期費用は月額養育費100%、以降は月額1,000円のリーズナブルな保証料
・最大36ヶ月分の養育費が保証される、充実した保証期間
・給料の差し押さえなど、養育費の請求に必要な法的手続きの費用もサポート
弁護士に相談する
養育費の支払いに関して相手と連絡をとりたくない場合、弁護士に相談する方法もあります。弁護士に交渉を依頼すると、受取者の代理として弁護士が交渉や請求をしてくれるので、自分から相手に連絡を取る必要がありません。
また、弁護士は法律の専門家であるため、相手が請求に応じなければ、養育費を請求するために裁判を起こすなどの法的な手続きをそのまま引き続き依頼することができます。
養育費の時効年数を理解し、早めの対策を心がけましょう
養育費の時効年数は原則として5年なので、相手が時効を援用しないように、早めに養育費を回収するための対策をとりましょう。
養育費の時効の期限が迫っている場合は、内容証明郵便で相手に養育費を請求してみる方法があります。時効の期限が過ぎていても、相手が援用せずに支払ってくれれば問題はないので、まずは請求してみましょう。
また、養育費の未払いに備えて、養育費保証サービスに加入するのも対策としておすすめです。
養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。
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