離婚した元配偶者から順調に養育費を受け取っていたものの、突然、元配偶者から養育費の減額を請求されることがあります。ただし、このように減額請求を受けたからといって必ずしも減額が確定となるわけではなく、認められるには一定の条件があります。養育費の減額請求を受けてもあわてずに対応することができるよう、減額請求が認められるケースや減額交渉の手続きの流れなどについて確認していきましょう。

監修:弁護士 白谷 英恵

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養育費を支払うことは「義務」

まず大事なことですが、養育費とは子どもの教育費や生活費として必要な費用であり、子どもの非監護者(養育費の支払者)が監護者(養育費の受取者)に対して養育費を支払うことは法律で決められた「義務」です

この「義務」は、単に「子どものために生活費を支払います」という程度のものではなく、それ以上の強い意味を持つ「生活保持義務」とされています。この「生活保持義務」とは、子どもが支払者の生活レベルと同じくらいの水準を保てる金額を支払う義務がある、ということを意味しています。そのため、養育費は原則として、支払者が簡単に減額したり支払いをやめたりできるものではありません。

しかし、養育費の支払期間や金額については法律で決められているわけではないので、離婚後に受取者と支払者が合意をすれば変更することはできます。

養育費の減額を請求されるケースとして該当するもの

では、一度取り決めた養育費を減額されるケースとして、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

支払う側の収入が減少した

支払者の収入が減少した、または無収入になった場合、支払者から養育費の減額請求をされることがあります。たとえば、子どもが小さいうちに離婚した場合、養育費を支払う期間は長年にわたることが一般的です。その間に支払者が病気・けがなどで働けなくなったり、会社の業績が悪化したりすると、収入の減少や無収入になる可能性があります。

こういったやむを得ない事情による収入減少があった場合は、養育費の減額が認められる可能性が高いです。ただし、支払者が働ける状態にあるにもかかわらず、自分の都合で仕事を辞めて無収入になった場合などは減額が認められる可能性は低いといえます。

受け取る側の収入が増加した

受取者が離婚後にパートから正社員になった、独立起業し収入が増えたというように、受け取る側の収入に変化があった場合も、支払者から養育費の減額請求を受ける可能性があります。

ただし例外として、離婚時に養育費の取り決めをした際、「受取者の収入が増えることを見込んだ金額」として決めていた場合は、減額が認められる可能性は低いといえます。

さらに、たとえ受取者の収入が増えたとしても、養育費の取り決め時には想定できなかった事情(子どもに持病があって医療費がかかる、私立学校に進学したので想定よりも学費が発生しているなど)が出てきているような場合も、減額は認められないことが多いです。

支払う側が再婚して再婚相手との間に子どもができた、養子縁組した

支払者が再婚して再婚相手との間に子どもが生まれた、再婚相手の連れ子と養子縁組を結んだという場合も、支払者から養育費の減額を請求される可能性があります。再婚相手にくわえ、生まれてくる子どもや再婚相手の連れ子などといった扶養人数が支払者に増えることになるため、収入が増えない限り養育費の金額を減額せざるを得えないといえます。

ただし、単に「再婚した」というだけでは養育費の減額理由にはならず、再婚相手に一定の収入がある場合、連れ子と養子縁組を結ばない場合など、減額として認められないケースも存在します。

受け取る側が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組した

反対に、受取者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組を結んだ場合も、支払者から減額請求を受ける可能性があります。

養子縁組を結ぶということは、新しい親子関係が誕生することを意味します。そのため、一次的な扶養義務者は再婚相手となり、支払者(元配偶者)は二次的な扶養義務者と捉えられることになります。ただし、立場がこのように変わるだけで扶養義務がなくなるわけではありません。たとえば、再婚相手が無職無収入、あるいは低収入で子どもの充分な養育をできない場合などには、支払者が不足する部分について扶養義務を負います。

なお、受取者が再婚しても、子どもと再婚相手が養子縁組を結ばない場合は引き続き支払者が一次的な扶養義務を負うことになるため、養育費の減額は認められないことが多いです。

養育費の減額が認められないケースはある?

これまで養育費の減額を請求されるケースとして該当する代表的なものを見てきましたが、ここで紹介するもののように「支払者の都合」だと判断される場合も、減額請求が認められないことがあります。では、具体的にどのようなケースがあるのでしょうか。

相場よりも養育費が高いことを理由に減額請求するケース

養育費の取り決めをするときに、裁判所による基準を調べずお互いに合意のうえで養育費の金額を決めた、ということがあります。このときに決めた金額が裁判所による基準よりも高い場合、後になってから支払者がそれに気づき、減額請求をしてくることがあります。

こういったケースの場合は、特別な事情がなければ減額が認められることはありません。お互いに合意して決めた金額であることから、簡単には減額できないことになっています。

子どもと面会させてもらえないのを理由に減額請求するケース

離婚時の取り決めで、支払者と子どもの面会交流について決めることが多いですが、さまざまな事情から取り決めどおりに面会させることができないケースもあります。こういう場合、支払者からすると「子どもに会えないならお金は払いたくない」となることがあり、結果として養育費の減額請求につながることがあります。

しかし、養育費の支払い義務と子どもとの面会交流については別個のものであることから分けて考える必要があります。そのため、子どもと面会できないからといって養育費を減額したり支払いを拒否したりすることは認められないのが一般的です。

養育費の減額交渉や手続きの流れ

これまでの内容をふまえると、支払者から養育費の減額を請求されたとしても、養育費の減額は簡単にできるわけではないこと、減額できるケースはやむを得ない事情がある場合などに限られることが分かりました。

しかし、支払者側の事情が変わり、突然、減額請求をされる可能性は十分にあります。そこで本章では、いざ減額交渉が起こっても対処できるよう、養育費の減額交渉と手続きの流れについて詳しく紹介します。

養育費の減額交渉や手続きは、一般的に次のような流れで行われます。

1. お互いの話し合いによる解決を目指す
2. 話し合いがまとまらなければ、支払者が養育費減額請求調停を申し立てる
3. 調停でもまとまらなければ養育費減額請求審判となる

では、手続きの流れに沿って順番に確認していきましょう。

まずは話し合いによる解決を目指す

支払者から養育費の減額交渉についての話を持ち掛けられたら、まずは話し合いによる解決を目指します。というのも、養育費は当事者の合意により変更できますので、話し合いで解決できれば、家庭裁判所による調停や審判を行う時間・手間が省けるからです。

支払者からの連絡方法として電話や内容証明などによる通知がありますが、場合によっては直接会って話し合うことになるかもしれません。いずれの方法でも、減額されると困るのであれば「減額には応じられない」ということをはっきりと伝え、具体的な理由も説明するようにしましょう。

家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てる

話し合いでまとまらない場合、支払者は家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることになります。調停の申し立てをされると、受取者には家庭裁判所から調停申立書の写し(コピー)と、家庭裁判所での調停の期日が決められた「呼び出し状」が送られてきます。養育費減額請求調停の流れ、必要書類、費用の相場について説明していきます。

養育費減額請求調停の流れ

指定された調停期日に、調停委員が仲介に入り、双方の交渉や話し合いが行われます。話し合いは、原則として2人が同席して行うのではなく、調停委員が調停室にひとりずつ呼び出してそれぞれの話を聞く形で行われます。

受取者と支払者は、調停委員に対して自分の主張や希望を伝えたり、反対に調停委員から相手方の主張や希望を聞いたりして、歩み寄りできるかどうかを調整していきます。なお、1回の調停にかかる時間は2時間程度であることが多いです。

1回目の調停で話し合いがまとまらない場合には次回の調停期日が指定されることになり、裁判所と2人のスケジュールを調整しながら1カ月~2カ月に1回程度の頻度で行います。

なお、養育費減額請求調停が終了するのは、次のいずれかの場合です。

・受取者、支払者ともに合意し、調停が成立した場合
・調停がまとまらず不成立になった場合
・申立人が申し立てを取り下げた場合

これらのうち、調停がまとまらず不成立になった場合は、次の段階である「養育費減額請求審判」へと移ります。

申し立てに必要な書類と費用

養育費減額請求調停の申し立てに必要な書類はこちらです。

・養育費減額請求調停申立書とその写し各1通
・連絡先等の届出書1通
・事情説明書1通
・進行に関する照会回答書1通
・子どもの戸籍謄本1通
・申立人の収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
・これまでの養育費の取り決めに関する書類(公正証書、調停調書など)

なお、これらの書類以外にも追加の書類が必要になることもありますので、裁判所の指示に従うようにしましょう。

また、養育費減額請求調停の申し立てに必要な費用はこちらです。

・収入印紙:子ども(未成年者)1人につき1,200円
・郵送用の切手:1,000円程度(家庭裁判所によって異なる)

調停でもまとまらないなら養育費減額請求審判

養育費請求調停が不成立になった場合には、養育費減額請求審判が開始されます。養育費減額請求審判では、裁判官が調停での主張や提出された資料などのすべての事情を考慮して、養育費の減額を認めるか否かを判断します。調停で主張した内容も判断に影響するため、自分の主張や希望はきちんと伝えておくことが大切です。

なお、審判が下されるまでの期間は一般的に3~4カ月程度であることが多く、早いケースでは1~2か月程度のこともありますが、状況によってはさらに長引くこともあります。

元配偶者から養育費の減額請求があっても慌てずに対処しよう

元配偶者から急に養育費の減額請求をされても、必ずしもそれを受け入れなければならないわけではありません。しかし、支払者の収入の減少や再婚、受取者の収入増や再婚などがあると、減額請求が認められる可能性は高くなります。もしも突然減額請求があっても、まずは話し合いによる解決を目指すようにし、冷静に対処するようにしましょう。


白谷 英恵

【監修】白谷 英恵
弁護士。神奈川県弁護士会所属。同志社大学商学部卒業、創価大学法科大学院法学研究科修了。離婚・男女問題、相続問題などの家事事件を中心に、交通事故や刑事事件など、身近な法律問題を数多く取り扱う。家事案件をライフワークとして、役所での女性のための相談室の法律相談員や弁護士会での子ども人権相談の相談員、相続セミナーなどにも積極的に取り組む。

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