令和2年度から、シングルマザーなどのひとり親を対象に、一定金額の所得控除を受けられる「ひとり親控除」が新設されました。本記事では、ひとり親控除の詳細や、間違われやすい寡婦控除との違い、ひとり親控除の適用によってどれだけ所得税が少なくなるかのシミュレーションもしていきますので、参考にしてください。

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令和2年度からスタートした「ひとり親控除」とは

ひとり親控除は、令和2年度の税制改正のときに、「未婚のひとり親のための優遇措置」として新設されました。これまで、離婚や死別など、結婚歴のあるひとり親には控除があったのに対して、未婚のひとり親には適用される控除がありませんでした。

そのため、同じようにひとり親として生活をしているにもかかわらず、結婚した事実によって差がうまれるのは不公平であるとして問題にされていたのです。その不公平をなくすためにできたのが「ひとり親控除」です。ひとり親控除の新設により、未婚のひとり親にも控除が適用されるようになりました。

なお、ひとり親控除は以下の人を対象にしています。

①現在、結婚をしていないこと
②事実婚と認められる相手がいないこと
③「生計を一にする」子どもがいること
(総所得金額等が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子ども)
④合計所得金額が500万円以下であること

「ひとり親控除」が「寡婦控除」とは違う点

ひとり親控除ができる前にも、結婚の事実があったひとり親には適用される控除があったと前章で説明しましたが、これが「寡婦控除」と呼ばれるものです。ひとり親控除は寡婦控除が改正されてできた制度ですが、寡婦控除とひとり親控除はどのような違いがあるのでしょうか。違いについて詳しくみていきましょう。

結婚歴が問われない

寡婦控除では、対象になる要件として「結婚した」という事実が必要でした。しかし、ひとり親控除では結婚歴は問われませんので、未婚のひとり親にも控除が適用されます。

【結婚歴】
寡婦控除:結婚した事実が必要
ひとり親控除:結婚した事実は必要なく、未婚のひとり親にも適用

性別は問われず適用される

寡婦控除は「女性」のひとり親が適用される控除だったため、男性のひとり親は結婚の事実があっても対象ではありませんでした。ひとり親控除は性別に関係なく適用されるため、男性のひとり親にも同じように控除が適用されます。

【性別】
寡婦控除:女性のみが控除対象
ひとり親控除:男性と女性が控除対象

扶養対象者は子どものみ

扶養対象者についても違いがあります。寡婦控除では扶養の対象が親や祖父母などと幅広く設定されていました。一方で、ひとり親控除では親や祖父母は対象外となっています。扶養対象者は「生計を一にする子ども」のみとなりました。ここでいう「生計を一にする」とはどのような状態なのかについては、本記事後半のQ&Aの中で詳しく説明します。

【扶養対象者】
寡婦控除:親や祖父母など幅広く対象
ひとり親控除:「生計を一にする子ども」のみが対象

控除額は35万円、合計所得500万円まで

控除される金額として、寡婦控除では、扶養対象が子どもの場合は35万円、扶養対象が子ども以外の親族の場合は27万円が控除されていました。一方、子どものみが扶養対象になるひとり親控除では、一律で35万円が控除されます。

【控除される金額】
寡婦控除:35万円(扶養対象者が子どもの場合)/27万円(扶養対象者が子ども以外の親族の場合)
ひとり親控除:35万円(一律)

なお、合計所得金額については、寡婦控除では、合計所得金額が500万円以上の場合は控除額が27万円と設定されていました。それに対し、ひとり親控除では、500万円以上の所得がある場合は控除の対象外となっています。

「寡夫控除」はなくなった

寡婦控除は女性のみが控除対象と述べましたが、実は男性のひとり親のために「寡夫控除」と呼ばれる控除もありました。しかし、今回の改正で、この「寡夫控除」は廃止されています。寡夫控除については、以下の要件にあてはまる人が対象でした。

①妻と離婚や死別をしたあと、結婚をしていないこと
②「生計を一にする」子どもがいること
③合計所得金額が500万円以下であること

ひとり親控除では、結婚の事実は必要ありませんので①の要件は必要ないですし、ほかのふたつの要件はひとり親控除の要件にも含まれています。これまで寡夫控除を受けていた人はひとり親控除の対象にあてはまることから、寡夫控除はなくなりました。

適用されるのは「ひとり親控除」と「寡婦控除」のどちらか片方のみ

ひとり親控除と寡婦控除、この両方を受けることは可能なのでしょうか。結論として、ひとり親控除と寡婦控除は併用できないことを知っておいてください。寡婦控除の対象になる人の要件にも、「ひとり親控除に該当しない人」とされているように、ひとり親控除にあてはまらない人だけに寡婦控除が適用されます。

流れとしては、まず、ひとり親控除が適用されるか判断をして、あてはまらなければ寡婦控除が適用されるかどうかを判断しましょう。

ひとり親控除を申告する方法

ひとり親控除は勝手に適用されるのではなく、ご自身で申告をする必要があるため注意が必要です。忘れずに手続きを行い、ひとり親控除が適用されるようにしておきましょう。

なお、会社で年末調整をしてもらえる会社員の人と、個人事業主やフリーランスといった確定申告が必要な人とでは、申告の方法が違ってきます。それぞれの場合の申告方法を説明します。

【年末調整で申告する場合】

会社員の人の場合には、年末調整のときに会社から渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告できます。令和3年分の扶養控除等申告書には、「ひとり親」「寡婦」などをチェックする項目ができていますので、「ひとり親」に忘れないようにチェックをいれるようにしましょう。

【確定申告で申告する場合】

確定申告をする人は、次の方法で申告を行ってください。
①まず、確定申告書様式の第一表にある「所得から差し引かれる金額」のうち、「ひとり親控除」の欄に金額を記入します。ひとり親控除の控除金額は35万円ですので、必ず35万円と記入しましょう。寡婦控除と同じ欄になりますので、ひとり親控除として申告するために、区分には「1」を記入することも忘れないでください。
②次に確定申告書様式の第二表の「本人該当事項」のうちの「ひとり親控除」に〇をつけましょう。

以上の流れで申告ができます。

くり返しになりますが、ひとり親控除を受けるには自分から申告をしなければなりません。ひとり親に対しての優遇措置として新設された制度ですので、正しく手続きをして、しっかりと控除が適用されるようにしましょう。

ひとり親控除のシミュレーション例

これまで、ひとり親控除の内容や寡婦控除の違い、申告方法をみてきました。では、実際にひとり親控除の適用によって納める所得税にどれほどの違いが出てくるのでしょうか。次の場合を例にシミュレーションしてみましょう。

シングルマザーとして、年齢が15歳の子どもと暮らしているAさんの場合です。Aさんは会社員で、収入は給与のみになります。収入と控除は次のとおりとします。

【収入】
・300万円

【控除】
・給与所得控除98万円(収入が300万円の場合、収入に30%をかけて8万円を足した金額が給与所得控除になります)
・基礎控除48万円(一律で48万円が控除されます)
・社会保険料控除32万円

1.ひとり親控除の適用がない場合

まずはひとり親控除の適用がない場合の所得税を計算してみます。

所得税は、収入ではなく、控除した金額にかかりますので、まずは収入から控除の分を引いていきます。ひとり親控除の適用はありませんので、給与所得控除の98万円、基礎控除の48万円、社会保険料控除の32万円が収入から差し引かれます。

▽課税の対象になる金額
300万円-98万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)-32万円(社会保険料控除)=122万円

課税の対象になる金額は122万円になることがわかります。この122万円から所得税を計算していきます。所得税は、課税される金額が195万円未満は5%ですので次のように求められます。

▽所得税
122万円×5%=6万1,000円

ひとり親控除の適用がない場合のAさんの所得税は「6万1,000円」になります。

2.ひとり親控除が適用される場合

次はひとり親控除が適用される場合に、Aさんの所得税がどうなるかを計算してみましょう。

同じように収入から控除される金額を引いていきますが、ひとり親控除が適用されますので、35万円がさらに差し引かれます。給与所得控除98万円、基礎控除48万円、社会保険料控除32万円に加え、ひとり親控除の35万円を引いて、課税の対象になる金額を計算します。

▽課税の対象になる金額
300万円-98万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)-32万円(社会保険料控除)-35万円(ひとり親控除)=87万円

課税の対象になる金額が87万円になりました。87万円から所得税を計算します。同じように5%をかけていきます。

▽所得税
87万円×5%=4万3,500円

ひとり親控除が適用される場合のAさんの所得税は「4万3,500円」になります。

改めて、表にして整理しましょう。

ひとり親控除の適用がない場合 ひとり親控除が適用される場合
収入 ① 300万円 300万円
給与所得控除 98万円 98万円
基礎控除 48万円 48万円
社会保険料控除 32万円 32万円
ひとり親控除 35万円
控除の合計金額 ② 178万円 213万円
課税の対象になる金額(①-②) 122万円 87万円
所得税 6万1,000円 4万3,500円

ひとり親控除が適用されると、適用されない場合に比べて、所得税が「1万7,500円」少なくなることがわかります。

ひとり親控除に関するQ&A

ここで、ひとり親控除について、よくある質問をQ&Aの形で説明していきます。

事実婚の相手がいる場合は?

事実婚の相手がいると、ひとり親控除は適用されません。では、どういう場合に事実婚として判断されるのでしょうか。

事実婚として認められるかどうかは、住民票の記載が関係します。住民票に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載があるかどうかによって判断されます。ひとり親控除を受ける人の場合、国税庁は、住民票の続柄のところに「夫(見届)」「妻(見届)」という書かれ方をされている人がいる場合は事実婚と認める、としています。

参考:国税庁 – ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)

子どもと同居していない場合は?

子どもと同居をしていない場合、ひとり親控除の対象になるか疑問に思う人もいるようです。ひとり親控除の対象になるには、「生計を一にする」子どもがいる必要があると本記事でも何度か説明しました。

子どもと同居をしていない場合でも、生活のためのお金をひとつにしていれば「生計を一にする」とみなされます。それなので、仕事や進学、病気の治療のためなどから別々に暮らしている場合でも、生活費や教育費、医療費などを送っているときには「生計を一にする」とされますので、必ずしも同居が必要というわけではありません。

参考:国税庁 – No.1180 扶養控除

年の途中で夫が死亡した場合は?

年の途中で配偶者が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。ひとり親控除は、その年の12月31日の状況で控除が適用されるか決まります。12月31日の時点で配偶者が亡くなっていてひとり親になっている場合、その年はひとり親控除の適用を受けることができます。

ひとり親控除が適用されるなら申告するのを忘れずに

本記事でシミュレーションしたように、ひとり親控除を受けることで納める所得税は少なくなります。生活にも余裕がうまれますし、お子さんのための貯蓄に回すこともできるでしょう。寡婦控除からひとり親控除に改正されたことで、未婚のひとり親など、控除の対象になる人は増えますので、これまで寡婦控除の対象外だった人もひとり親控除の要件を確認するようにしてください。あてはまる場合には、申告を忘れないようにして、しっかりと控除を受けられるようにしましょう。

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