離婚を視野に入れて夫婦が別々に暮らすのを別居といいますが、特に専業主婦などの場合、その間の生活費に困ることがあります。別居していてもまだ夫婦であることに変わりはなく、民法において夫婦はお互いに助け合う義務があることが定められているため、パートナーに「婚姻費用」として生活費を請求することができます。婚姻費用が請求できるケースや金額の目安などを理解しておきましょう。

監修:平沼 夏樹

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「婚姻費用」とは?

婚姻費用とは、夫婦と子どもが一般的な社会生活を送るために必要なすべての費用のことをいい、具体的には次のものが含まれます。

・食費や水道光熱費などの生活費
・住居費
・子どもの教育費
・医療費
・冠婚葬祭費
・相当範囲の交際費 など

民法には、「夫婦はお互いに協力して扶養し合う義務があり、婚姻費用についても夫婦がそれぞれの収入に応じて分担する義務を負う」と定められています(民法752条、760条)。そのため、たとえ夫婦が別居していても、法律上の夫婦であるうちはお互いに扶助する義務があり、離婚の話し合いの間に夫婦が別居した場合も、収入の少ないほうが多いほうに対して婚姻費用を請求することができます。

なお、婚姻費用を受け取るほうを「権利者」、支払うほうを「義務者」といい、一般的に権利者が妻で義務者が夫であるケースが多く存在します。

参考:民法752条、760条

請求できる期間(いつからいつまでもらえるのか)

家庭裁判所の調停や審判によると、婚姻費用を請求できる期間は「請求したときから離婚が成立したとき、または別居が解消した日まで」とされています。

また、過去に受け取れるはずだった婚姻費用を遡って請求することは原則としてできません。しかし、例外的に請求できるケースもあり、中には請求できなかった分については財産分与で上乗せしてもらうという方法もあります。

なお、離婚の話し合いの最中でも別居せずに同居している夫婦がいます。この場合は婚姻費用の請求はできないように思いがちですが、たとえば夫が妻にまったくお金を渡さないといった事情がある場合は、婚姻費用の分担請求が認められています。

婚姻費用をいつまで請求できるのかについては、婚姻費用分担義務がなくなるとき、つまり夫婦の離婚が成立したときや再度同居を始める日までと考えられています。

こういった事情を踏まえて、婚姻費用についての話し合いがもめたときは、すみやかに「婚姻費用分担請求の調停」を申立てることが大切です。夫婦間の話し合いで結論が出ないまま時間だけが過ぎてしまうと、その間の婚姻費用を受け取ることができなくなってしまうためです。調停の申し立てをすればその日から請求することができます。

婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用と間違われやすいものとして養育費がありますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

婚姻費用とは、すでに説明のとおり、婚姻関係にある夫婦で分担する生活費のことをいい、たとえ別居中であっても生活費を分担することが法律で決められているものです。一方、養育費は離婚後に子どもを引き取って養育する親に対して、引き取らないほうの親が子どもの生活費や学費などを支払うものです。

婚姻費用と養育費は「請求時期」や「費用の内訳」という点において違いがあります。

婚姻費用と養育費の請求時期について

一般的に、婚姻費用が発生するのは、離婚に向けて話し合いをはじめたときや別居したときから離婚が成立するときまでです。離婚が成立すると婚姻費用分担義務がなくなるため、その時点で婚姻費用を請求することはできなくなります。

一方、養育費は離婚成立後に、必要となる子どもの生活費や教育費、医療費などを請求できるものです。まとめると、婚姻費用は離婚の話し合い中から離婚成立時まで請求できるものであるのに対し、養育費は離婚成立後から請求できるものということになります。

婚姻費用と養育費における費用の内訳の違い

婚姻費用は、世帯すべての人の生活を考慮したものであるため、子どもだけでなく配偶者の生活費も含まれた金額を請求できます。一方、養育費は子どもの養育のために必要な費用となるため、配偶者の生活費は含まれません。

このように、婚姻費用と養育費は請求できる金額の内訳が異なり、一般的には配偶者の生活費も含まれる婚姻費用のほうが養育費よりも高額になるケースが多いです。

婚姻費用と養育費は同時に請求できる?

結論から申し上げますと、婚姻費用と養育費を同時に請求することはできません。ここまで解説したとおり、婚姻費用は婚姻関係がある夫婦の間で請求できるものである一方、養育費は離婚後(婚姻関係がなくなってから)に請求できるものだからです。ちなみに、婚姻費用の中には子どもの養育に関する費用も含まれています。

婚姻費用の分担請求について

婚姻費用の具体的な金額などは夫婦で話し合って決めることができますが、実は請求ができるケースとできないケースがあるため注意が必要です。

婚姻費用の分担請求ができるケース

婚姻費用を請求できるケースとしては、すでに解説したとおり、以下のような場合が挙げられます。

・離婚の話し合い期間中に別居している場合
・同居していても生活費を入れてくれない場合

離婚へ向けた話し合いというだけでなく、「お互いに冷静になる期間をつくるため、しばらくの間別居する」というケースでも請求することは可能です。

なお、同居していて生活費を入れてくれない場合も請求することはできますが、住居費や水道光熱費などを支払ってもらっているのであれば、請求できる金額はそのぶん少額になる可能性があります。

婚姻費用の分担請求ができないケース

一方で、次のようなケースでは婚姻費用の分担請求をしても認められない可能性があります。

・請求するほう(権利者)に離婚の責任がある場合

離婚するに至った主な原因が婚姻費用を請求する側にある場合は、「権利の濫用」または「信義誠実の原則(信義則)」という法律の原則から許されず、請求の全部または一部が認められない可能性があります。

【権利の濫用】
正当な権利を持っていても、一般的な基準・目的から逸脱していると判断される場合は権利の行使が許されない

【信義誠実の原則】
社会は信頼に基づいて成り立っているものなので、お互いに相手の信頼を裏切らないように行動しなければならない

たとえば、自身の不貞行為が原因で離婚する場合、自分に原因があるにもかかわらず婚姻費用も請求するのは都合がよすぎるため認められない、ということです。

婚姻費用の相場と計算シミュレーション

婚姻費用はどのくらい請求できるのでしょうか。本章では婚姻費用の一般的な相場を確認するとともに、子どもの人数や年収によってどのくらいの金額になるのか具体的なケースを用いてシミュレーションしてみましょう。

月額6万円以下と15万円以下がもっとも多い

夫から妻に支払われる婚姻費用の金額の目安について、「司法統計」の調査結果をもとに以下にまとめました。

【夫から妻へ支払われる婚姻費用(月額)】

婚姻費用(月額) 割合
2万円以下 6.9%
3万円以下 5.7%
4万円以下 7.7%
6万円以下 17.7%
8万円以下 16.3%
10万円以下 13.8%
15万円以下 17.7%
20万円以下 6.8%
30万円以下 4.0%
30万円超 1.7%
金額不定 0.1%

参考:司法統計 家事平成30年度

司法統計によると、もっとも多い婚姻費用は「6万円以下」と「15万円以下」で、それぞれ全体の17.7%を占めていることがわかります。なお、婚姻費用はさまざまな事情を考慮して決められるため、必ずしもご自身がこれらの金額を請求できるわけではありません。ひとつの目安として捉えておくと良いでしょう。

話し合いが難しく「調停」になる場合

婚姻費用は、支払う側としてはできるだけ少額に抑えたいとなりやすく、受け取る側としてはできるだけ高額を受け取りたいとなりやすいものです。そのため、夫婦間の話し合いだけでは金額の合意をすることが難しいケースもあり、その場合は家庭裁判所に調停や審判を申立てることになります。

家庭裁判所では、通常、婚姻費用を決める際に「婚姻費用算定表」を参考にして金額を決定しています。婚姻費用算定表とは、標準的な婚姻費用を簡単かつスピーディに算定することを目的として作成された表のことで、インターネット上で誰でも閲覧することができます。

婚姻費用算定表は、世帯構成が夫婦のみの場合や子どもの人数(1~3人)、年齢(0歳~14歳と15歳~19歳)によって複数の表に分かれています。また、縦軸が義務者の年収、横軸が権利者の年収となっており、夫婦それぞれの年収の交差する箇所が標準的な婚姻費用(月額)になります。

婚姻費用の計算シミュレーション

婚姻費用算定表をもとに、次の3つの家庭における婚姻費用の目安をシミュレーションしてみましょう。

パターン1:夫年収500万、妻年収300万、子1人

夫婦共働きで夫の年収が500万円(縦軸)、妻の年収が300万円(横軸)、子ども(6歳)が1人いる場合、婚姻費用は下の算定表をみると、4~6万円が相場となることがわかります(赤丸の箇所)。

【婚姻費用算定表:子ども1人(0~14歳)】

パターン2:夫年収500万、妻専業主婦、子1人

夫の年収が500万円、妻が専業主婦(年収ゼロ)、子ども(15歳)が1人いる場合の婚姻費用は、10~12万円が相場となっています。

【婚姻費用算定表:子ども1人(15~19歳)】

パターン3:夫・妻年収400万、子3人

夫婦共働きで夫・妻ともに年収は400万円、子どもは3人(10歳、8歳、5歳)の場合、婚姻費用は6~8万円が相場となっています。

【婚姻費用算定表:子ども3人(第1子、2子、3子0~14歳)】

このように、婚姻費用算定表を見るとすぐに目安となる金額がわかるようになっています。

婚姻費用算定表は、こちらのページから確認することができます。
裁判所 – 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求できる条件や、算定表で請求できる金額の目安がわかったところで、婚姻費用を請求する方法についても確認しておきましょう。配偶者に婚姻費用を請求する方法として、まずは夫婦間で話し合いをすることからスタートします。万が一、合意が得られない場合は、家庭裁判所へ「婚姻費用分担請求調停の申し立て」を行います。

夫婦で話し合いを行う

婚姻費用はまず、夫婦間で話し合いをします。「毎月の金額」や「支払方法」などについて決めておくと、別居開始後すぐに生活費を確保することができます。

ただし、口約束だけではトラブルになる可能性もあるため、話し合った内容は「合意書」などの書面で残すことをおすすめします。さらに、婚姻費用の不払いがあったときに給料の差し押さえなどを可能にするため、別途「公正証書」を作成しておくと、なお安心です。

婚姻費用分担請求の申立てをする

夫婦の話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所へ「婚姻費用分担調停の申し立て」を行います。婚姻費用の支払額や支払い方法などは、調停委員を通して相手と話し合うようになるため、夫婦がお互いに顔を合わせる必要はありません。

また、調停委員から相手へ金額の相場を提示してもらったうえで、支払うように説得してもらうこともできます。

しかし、場合によっては調停でも合意できないケースもあります。その場合は「審判」へと移行し、裁判官が妥当と考える婚姻費用の金額を決定し、相手に支払い命令を下します。

調停が成立すると「調停調書」が、審判によって決定した場合は「審判書」が作成されて送付されます。これらの書類は法的な執行力があるため、仮に相手が婚姻費用を支払わない場合は給料などの財産を差し押さえることができます。

調停の申立て方法

婚姻費用の分担請求調停の申立ては、相手の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行います。ちなみに、審判の申立ては夫、または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことができるので、仮に相手が遠方に住んでいる場合でも自分の所在地で申立てができます。

申立てに必要な費用は以下のとおりです。

・収入印紙1,200円分
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所へ要確認)
※弁護士に依頼する場合は別途弁護士報酬もかかります。

申立てに必要な書類は一般的に以下のとおりです。

・申立書とその写し1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の収入がわかる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)

これら以外にも、審理に必要な場合は追加資料の提出を求められることがあります。

過去に遡って婚姻費用を請求することは原則としてできないので注意しよう

離婚へ向けた話し合いの期間中に別居する場合、まだ法律上は夫婦関係にあることから、収入の多いほうに対して生活費を請求することができます。金額については婚姻費用算定表を参考にして話し合いで決めることが理想ですが、合意が難しい場合はすみやかに調停の申立てをすることをおすすめします。


平沼 夏樹

【監修】平沼 夏樹
弁護士。第二東京弁護士会所属。京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。離婚、労働、企業法務分野MGを歴任。横浜オフィス支店長、支店統括としての実績が評価され、現在は、リーガルサポート部GMとして、30名を超えるパラリーガルの業務統括及び、離婚分野MGを兼務する(2020年8月現在)。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広く経験。担当したMBOに関する案件(「会社法判例百選第3版」掲載)をはじめ、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。知識、経験に基づく、専門家としての対応のみならず、一人間として、依頼者それぞれの立場・心情を理解し、コミュニケーションを重視した対応を心掛けている。

【取扱分野】離婚・男女問題/企業法務・顧問弁護士/遺産相続/労働問題/インターネット問題/債権回収/詐欺被害・消費者被害

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