財産分与で財産を受け取った場合、贈与税を支払わなければならないのでしょうか?今回は、財産分与が贈与税の対象となるかどうかを解説すると共に、財産分与に際してかかる可能性がある税金について詳しく解説します。

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そもそも「財産分与」とは?

婚姻期間中に築いた財産は、たとえ名義こそ夫婦どちらかの単独名義であったとしても、潜在的には夫婦の共有財産です。この夫婦の共有財産を離婚に伴って清算する手続きを財産分与といいます。財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。

これは、たとえば夫婦の一方のみが外から収入を得て、もう一方が専業主婦(主夫)である場合であっても変わりません。なぜなら、一方が外で稼ぐことができたのは、もう一方の夫婦の内助の功があったためだと考えられるためです。

財産分与を受けても原則として贈与税等の税金はかからない

離婚に伴う財産分与で財産を受けとったとしても、原則として贈与税は課税されません。そもそも財産分与は、財産の清算や離婚後の生活保障として受け取るものであり、相手方から贈与を受けたものではないためです。

例外として、贈与税等の税金が生じるケース

1.財産分与をされる側に税金がかかるケース

⑴ 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、なお多過ぎる場合

この場合は、「多過ぎる部分」が贈与税の対象となります。いくら以上の分与であれば「多過ぎる」財産分与に該当するかは、各夫婦間の個別の事情が考慮され、一律に判断できるものではありませんので、財産分与を受ける財産が高額であると感じるなど心配な場合には、あらかじめ税理士や管轄の税務署へ相談しておくとよいでしょう。

⑵ 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

例えば、財産分与であれば原則として非課税であることをよいことに、いったん離婚をして財産分与の「名目」で財産を渡すようなケースが考えられます。この場合は、離婚によって分与された財産すべてが贈与税の対象となります。

⑶ 不動産の分与を受けた場合

ア 登録免許税について
不動産の財産分与を受けたら、法務局で「名義変更の登記」をしなければなりません。このとき「登録免許税」がかかり、金額は不動産の固定資産評価額の2%です。登録免許税は、分与する側・受ける側のどちらが負担してもかまいませんが、通常は分与を受ける側が支払うケースが多いでしょう。

イ 固定資産税と都市計画税について
毎年1月1日現在における不動産の所有者に対しては、固定資産税と都市計画税が課税されます。市区町村役場から自動的に納付書などが送られてきますので、名義変更の登記をしたのであれば、自分で計算したり申告したりする必要はありません。

これらの税金に不動産の取得原因は関係がありませんので、たとえ財産分与で不動産を受け取った場合であっても、原則どおり課税の対象です。

固定資産税の金額は、「その不動産の課税標準額×税率」で計算されます。税率は市区町村によって異なりますが、1.4%前後であることが多いでしょう。ただし、さまざまな軽減制度があります。また、都市計画税の計算方法も「その不動産の課税標準額×税率」とされており、税率は0.3%程度です。

その不動産にかかる固定資産税額や都市計画税の金額を具体的に知りたい場合には、不動産所在地である市区町村役場へ問い合わせる他、前年分の固定資産税納税通知書などを確認するとよいでしょう。年によって多少の前後はあるものの、よほど大規模な区画整理などがあったなどでない限り、1年で大幅に金額が変わることはありません。

2.財産分与をする側に税金がかかるケース

贈与税は財産分与を「受ける側」にかかる税金でありますが、財産分与を「する側」にかかる可能性がある税金として「譲渡所得税」や「住民税」が挙げられます。

不動産を財産分与すると、分与したときの「時価」で不動産を「譲渡した」とみなされます。不動産の時価が取得費用及び譲渡費用の合計額より高い場合、「譲渡所得税」を払わねばなりません。その場合、金額に応じて「住民税」もかかってきます。

所得税と住民税の合計税率は以下の通りです。

・譲渡した年の1月1日に所有期間が5年を超える…20.315%
・譲渡した年の1月1日に所有期間が5年以下…39.63%
(復興特別所得税を含む)

税金の控除を受ける方法

1.財産分与を受ける側

先ほどの解説のとおり、財産分与を受けても原則として贈与税は課税対象外であり、財産分与を受ける側にかかる税金は、原則として「登録免許税」と「固定資産税・都市計画税」のみです。これら「登録免許税」と「固定資産税・都市計画税」は、画一的に計算されますので、節税には馴染みません。

そのため、贈与税が課税される例外的な事項に当てはまってしまうことのないよう、通常の財産分与を大きく超える不相応な額の財産分与を受けないことが、最大の節税策であるといえるでしょう。

2.財産分与を行う側

財産分与を行う側には、「譲渡所得税」が課される可能性があります。この譲渡所得税にはさまざまな軽減措置が設けられており、中でも財産分与で自宅を手放した場合には、「マイホームを売ったときの特例」が適用できる可能性が高いでしょう。

これは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。つまり、この特例の適用を受けることで、譲渡所得の計算式は、次のようになるということです。

譲渡所得額=譲渡対価(財産分与をした不動産の時価)-その土地建物の取得費(購入時の対価など)-譲渡費用(譲渡時に発生した測量費など)-最高3,000万円

控除額が大きいため、この特例の適用を受けることで結果的に譲渡所得はゼロとなり、譲渡所得税はかからないケースが多いでしょう。ただし、この特例を受けるための要件の一つに「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」が挙げられています。

そのため、財産分与での不動産移転でこの特例を使いたい場合には、正式に離婚が成立してから不動産の移転を行うべきでしょう。

また、この特例を受けるためには、確定申告を行う必要があります。期限内の申告を忘れてしまうことのないように注意してください。

財産分与におけるその他の注意点

離婚に伴う財産分与について、贈与税等の税金以外に注意すべき事項は次のとおりです。

1.財産分与には期間制限がある

相手へ財産分与をすることができる期間は、離婚が成立した後2年以内に限定されています(民法768条)。これを過ぎると、もはや財産分与を請求することはできなくなるため注意が必要です。

なお、離婚後であっても、この期間内であれば財産分与の請求をすることは可能です。しかし、スムーズに話し合いの場を持つためには、離婚に際して財産分与などの諸条件についても可能な限り話し合っておいた方がよいでしょう。

2.住宅ローンの残債がある場合には金融機関へ相談する

自宅の土地建物を財産分与の対象とする場合、住宅ローンの残債がある場合には注意しなければなりません。なぜなら、住宅ローンに関する契約の中で、金融機関に無断で不動産の名義を変えた場合には期限の利益を喪失する旨が定められていることが、少なくないためです。つまり、金融機関に事前の相談なく自宅不動産の名義を変えてしまうと、ローンの一括返済を迫られる可能性があるということです。

このような事態を避けるため、住宅ローンの残った住宅を財産分与の対象とする場合には、あらかじめ金融機関へよく相談をしておきましょう。

3.相手の財産隠しに注意する

財産分与について話し合いをする際には、相手の財産隠しに注意しましょう。財産分与の対象財産をできるだけ少なく見せるため、相手が預金を別口座に移すなどの隠ぺい工作をする可能性があるためです。疑わしい場合には、相手に預金の履歴を開示させるなど、対策を取ることをおすすめします。

4.財産分与対象外の財産を分けておく

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産です。そのため、婚姻前に築いた個々の財産や、婚姻期間中であっても親からの相続でもらった財産などは、財産分与の対象とはなりません。

しかし、預金を一つの口座にまとめているなど、これらの財産が財産分与の対象財産と混じっている場合には、すべて財産分与の対象財産であると相手から主張される可能性があります。

そのため、あらかじめ財産分与の対象財産と、対象にならない財産を、可能な範囲で分けておくとよいでしょう。その際には、その根拠となる書類(親の相続に際しての遺産分割協議書や、その際の振込履歴)などを合わせて保管しておくことをおすすめします。

まとめ

財産分与で財産を受け取ったとしても、原則として贈与税の課税対象外です。ただし、財産分与の額が不相応に多額である場合などには例外的に贈与税が課される場合があるため注意してください。また、本文で解説したように、登録免許税など他の税金はかかる場合がありますので、あらかじめ試算して心づもりをしておくことをおすすめします。