シングルマザーが元配偶者に請求できる子どもに関する費用には、「養育費」のほかに「養育費の特別費用」と呼ばれるものがあります。この記事では、養育費の特別費用の内容や決め方について紹介します。将来の不安を少しでも減らしたいシングルマザーの方は、ぜひ最後までご覧ください。

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養育費の特別費用とは?

そもそも養育費とは、子どもを監護し教育するために必要な費用のことです。通常の養育費には以下のようなものが含まれています。

・標準的な食費・生活費
・公立学校の学費
・標準的な医療費
・標準的なお小遣い・娯楽費

この養育費だけで、子育てにかかるすべての費用をまかなえるわけではありません。子どもを育てていく中では、通常の養育費の範囲には収まらない費用が必要になることもあるでしょう。

子どものために生じる、一時的で大きな出費のことを「養育費の特別費用」といいます。元配偶者の合意が得られれば、特別費用を請求できる可能性があります。

養育費の特別費用にあたるものの例

養育費の特別費用にあたるものには以下があります。

・大学・専門学校などへの入学費、学費
・塾・習い事の費用
・病気・入院による医療費

ひとつずつみていきましょう。

大学・専門学校などへの入学費、学費

基本的に、子どもの教育費は養育費に含まれています。ただし養育費は、公立の小中学校から高校卒業までの学費を想定したものであるため、子どもが大学や専門学校などに進学する場合には、通常の養育費の範囲を大きく超える費用が必要です。

通常の養育費だけではまかなえない、大学や専門学校などの入学金や学費は、特別費用として元配偶者に請求できる可能性があります。

塾・習い事の費用

塾や習い事にかかる月謝や教材費も、特別費用として認められるケースがあります。

これらの費用は、通常の養育費には含まれていないのが一般的です。塾に通わせたり習い事をさせたりすると継続的に費用がかかるため、家計の負担となることも少なくありません。

ひとり親家庭の中には、経済面を理由に塾や習い事をあきらめているケースもあるでしょう。しかし、塾や習い事の費用は特別費用として請求できる可能性があるので、元配偶者と話し合ってみるのもひとつの方法です。

病気・入院による医療費

子どもの風邪や虫歯治療などに関する日常的な医療費は、養育費に含まれるとみなされます。しかし、大きな病気やけが、持病や障がいに関する治療が必要になった場合、その費用は通常の養育費の範囲を超えることが多く、特別費用にあたると考えられます。

ただ、どのような医療費を特別費用として請求できるかということに、一律の定めはありません。費用を負担してもらいたい場合は、元配偶者との話し合いが必要です。

養育費の特別費用はどのようにして決める?

養育費の特別費用の金額には養育費のような相場はありません。特別費用の条件や金額については親同士の話し合いで決めることになります。

ここからは、養育費の特別費用の決め方についてお伝えします。

離婚協議時の話し合いで決める

離婚する際、親権や養育費、面会交流などとあわせて、特別費用についても話し合っておくと後々のやり取りがスムーズです。具体的にどのようなものを特別費用とするのか、負担割合をどうするのかといった条件を話し合い、その内容を書面に残しておくことをおすすめします。

話し合いで合意を得るには、条件や金額について具体的な根拠を提示することが重要です。とはいえ、子どもの将来について現時点で明らかにすることはできません。大学費用を話し合う場合でも、国公立なのか私立なのか、自宅から通うのか下宿するのかなどによって必要な費用は大きく異なります。

そのため、離婚時には特別費用の内容や費用負担に関してある程度の取り決めをしておき、実際に費用が必要になった場合に具体的な話し合いを行うと定めておくのがおすすめです。

なお、離婚時に特別費用について決めていなくても、離婚後や、費用が必要になった時点で話し合うことも可能です。離婚時に取り決めをしていなかったからといって、請求をあきらめる必要はありません。

家庭裁判所に調停・審判を申し立てる

特別費用は、通常の養育費とは異なる臨時の出費であり、金額も高額になりがちです。また養育費とは異なり、元配偶者に当然の支払い義務が生じるわけでもないため、相手方から支払いを拒否されてしまうこともあります。話し合いに応じてくれなかったり、合意に至らなかったりするケースも少なくありません。

そのような場合は、家庭裁判所に「養育費(特別費用)請求調停」を申し立てるのもひとつの方法です。調停とは第三者が間を取り持つ話し合いのことです。ご自身で行うこともできますが、法的な知識をもつ弁護士に依頼すると安心して進められるでしょう。

調停の場においても、特別費用の条件や金額について具体的な根拠を提示することは重要です。特別費用が必要な理由や金額の妥当性をしっかりと示せれば、有利に話し合いを進められるでしょう。

取り決めの際には公正証書を作成しておきましょう

養育費の特別費用について元配偶者と合意に至ったら、その内容を「公正証書」として残しておきましょう。公正証書とは、公証人が作成する公的な文書であり、非常に高い証明力をもっています。合意内容に関する法的な裏付けとなるため、将来的なトラブルを防ぐ効果も期待できます。

特に重要なのは、「支払いが滞った場合には強制執行を受けることを承諾します」といった「執行受諾文言」を公正証書に盛り込むことです。この文言が入った公正証書を作成しておけば、相手方が特別費用の支払いを怠った場合、裁判所に申し立てることで、速やかに相手方の財産(給与や預貯金など)を差し押さえる強制執行の手続きに進めます。

元夫婦の間で作成した単なる「合意書」では、強制執行の効力は認められません。また、公正証書を自分で作成することはできません。公正証書の作成には費用と手間がかかりますが、将来の安心を確保するために、作成しておくメリットは大きいといえるでしょう。

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養育費は子どもが健やかに成長するために不可欠なお金です。元配偶者は養育費を支払う義務があるため、支払われない場合に養育費を請求することは当然の権利です。とはいえ、「養育費が支払われなくなったらどうしよう……」「請求しにくいな……」と不安に感じている人もいることでしょう。

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現在離婚に向けて話し合いを進めている方や、将来にわたって養育費を確実に受け取れるか心配な方は、ぜひ「養育費保証PLUS」をご検討ください。

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離婚に際し「養育費の特別費用」を決めておこう

子どもが成長するにつれて、通常の養育費だけではまかないきれない、予想外の出費が必要になることがあります。特に大きな金額となる場合、シングルマザーお一人でその費用をすべて用意するのは、現実的に難しいケースも少なくありません。

子どもの将来に対する経済的な不安を少しでも軽くするために、離婚について話し合う際には、特別費用についても検討することをおすすめします。大変なこともあるかと思いますが、少しでも明るい未来につながるよう願っています。