子どもの養育費を受け取れるかどうかは、離婚後の生活に大きく影響します。本記事では、養育費を支払う側の年収が350万円というケースで、養育費の相場について紹介していきます。そのほか、養育費の基礎知識や、受け取るまでの手順なども説明します。

養育費の支払いは「義務」

たとえ相手と離婚することになっても、親には子どもを養育する義務があります。離婚してどちらかが親権者となった場合、もう一方は親権者に対して養育費を支払わなければなりません。

養育費は親権者でないほうの親の義務であり、同時に子どもにとっての権利でもあります。そのため、養育費の請求に関して遠慮する必要はありません。子どもの権利を守るためにも、しっかりと話し合いを行い、養育費を受け取りましょう。

年収350万円の養育費相場とは?

養育費の金額は、双方の話し合いによって決まります。とはいえ、何も基準がないと、どのくらいの金額にすればいいか悩んでしまいます。そこで基準となるのが、裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」です。この算定表をもとに養育費を決めることが多くなっています。

【参考】裁判所 – 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

本章では、養育費の支払者(これを「義務者」といいます)の年収が350万円というケースに絞り、養育費算定表をもとに養育費の相場について紹介します。養育費はお互いの年収や子どもの人数・年齢によっても変わるため、詳しく知りたい人は養育費算定表でぜひ調べてみてください。

年収350万円の養育費相場:8歳の子ども1人のケース

0~14歳の子どもが1人いる場合、義務者の年収が350万円だと、養育費の金額相場は下記のとおりです。なお、養育費を支払う側は「義務者」、受け取る側は「権利者」と呼ばれるため、そのように記載しています。

▽ケース1(義務者、権利者どちらも給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:~25万円
→養育費の金額:4~6万円

▽ケース2(義務者、権利者どちらも給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:50万円~
→養育費の金額:2~4万円

▽ケース3(義務者が自営業者、権利者が給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:25万円~250万円
→養育費の金額:4~6万円

▽ケース4(義務者が自営業者、権利者が給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:275万円~
→養育費の金額:2~4万円

年収350万円の養育費相場:16歳、13歳の子ども2人のケース

子どもが2人で、第1子が15歳以上、第2子が0~14歳という場合、養育費の金額相場は下記のとおりです。

▽ケース1(義務者、権利者どちらも給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:~50万円
→養育費の金額:6~8万円

▽ケース2(義務者、権利者どちらも給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:75万円~275万円
→養育費の金額:4~6万円

▽ケース3(義務者が自営業者、権利者が給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:~75万円
→養育費の金額:8~10万円

▽ケース4(義務者が自営業者、権利者が給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:100万円~275万円
→養育費の金額:6~8万円

年収350万円の養育費相場:17歳、15歳、8歳の子ども3人のケース

子どもが3人で、第1子と第2子が15歳以上、第3子が0~14歳の場合、養育費の金額相場は下記のとおりです。

▽ケース1(義務者、権利者どちらも給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:25万円~125万円
→養育費の金額:6~8万円

▽ケース2(義務者、権利者どちらも給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:150万円~
→養育費の金額:4~6万円

▽ケース3(義務者が自営業者、権利者が給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:~50万円
→養育費の金額:10~12万円

▽ケース4(義務者が自営業者、権利者が給与所得者)
・義務者の年収:350万円
・権利者の年収:75万円~200万円
→養育費の金額:8~10万円

養育費の決め方とは?内容や流れを解説

養育費算定表を見ると、養育費を受け取る側の年収が低く、養育費を支払う側の年収が高いほど養育費の金額は増えることが分かります。そのうえ、子どもの人数が増えるほど、養育費の金額も高くなります。

また、義務者が自営業者の場合、給与所得者よりも養育費額は多くなることが一般的です。仮に同じ年収ならば、給与所得者のほうが支払額は少なく、自営業者のほうが支払額は多くなることが多いです。

では、養育費算定表をもとに、どのように相手と話し合い、養育費の金額を決めればいいのでしょうか。本章では、話し合っておくべき内容と養育費を受け取るまでの手順を具体的に解説します。

養育費について離婚相手と話し合うこと

養育費を受け取りたい場合には、相手と話し合いをする必要があります。話し合いで決める内容は次の3つです。

➀養育費の金額
養育費の金額は、養育費算定表をもとに、子どもの人数や年齢に応じて設定します。ただし、子どもに障がいがあって医療費がかかるなど特別な事情がある場合は、必ずしも養育費算定表の通りにする必要はありません。

②養育費を支払う期間
子どもが何歳になるまで養育費を支払うのかを決めます。養育費の金額と支払う期間が決まれば、合計でいくら養育費を受け取れるのか見通しがつくので、ライフプランを立てやすくなるでしょう。

③養育費の支払い方法
養育費の支払い方法を決めます。月払いを選ぶ人が多いですが、双方の合意があれば年払いにすることも可能です。また、支払う側に金銭的な余裕があれば、すべての養育費を一括で支払うことも認められています。

相手から養育費を受け取るまでの流れ

話し合いをした結果、お互いの合意があれば養育費が決定します。あとから「言った・言わない」のトラブルにならないよう、取り決めた内容を公正証書にしておくと安心です。

話し合いだけでは合意に至らなかった場合、養育費を請求するための調停を申し立てます。調停とは、裁判所の調停機関が間に入って話し合うことで、適正・妥当な解決を目指す制度です。調停は家庭裁判所に申し立てます。

調停でも解決できなかった場合、最後に審判に移ります。審判とは、裁判官が当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の調査結果等の資料に基づいて判断を下す手続です。お互いが合意しなくても、裁判官が判断を下すことで養育費が決定されます。

調停や審判に移ると、養育費が決定されるまでに何度も裁判所に足を運ばなければならず、さらに一定の手数料もかかります。そのため、できれば話し合いで養育費が決まるのがベストです。

どうしても相手との合意が得られなかったときのために、調停や審判といった制度があることで最終的には養育費が決定される仕組みになっています。

離婚後の養育費に関するよくある疑問

最後に、養育費に関するよくある疑問について解説します。

養育費はいつまでもらえる?

養育費を請求できるのは、原則として20歳までとされています。しかし、大学進学の可能性が高い場合や大学進学した場合は、大学卒業まで養育費を受け取るといった期間設定をすることも可能です。もし高校卒業後に就職を予定している場合、18歳までとするケースもあります。

養育費は増額できる?

養育費を受け取っている最中に状況が変わった場合、養育費の増額交渉をすることができます。増額が認められるケースには次のようなものがあります。

・子どもが病気、ケガをしたことで、継続的な治療費が必要になった
・希望する進路選択をするため、学習塾代や教材費がかかるようになった
・部活動や習い事を始め、金銭的な負担が増えた
・親権者の病気、ケガ、リストラ、勤め先の倒産などで収入が減少した

上記のケースにあてはまるからといって、必ずしも増額が認められるとは限りません。養育費を最初に決めるときと同様に、話し合いでお互いに合意する必要があります。合意に至らなかった場合は、調停を申し立てたり、審判に移行したりすることができます。

再婚したら養育費は受け取れないの?

養育費を受け取る側が再婚したとしても、養育費を支払う側と子どもの間の親子関係が失われるわけではありません。そのため、養育費を受け取り続けることができます。

しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どもの扶養義務者は再婚相手となります。そのため、養育費が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性があります。

再婚や養子縁組といった状況の変化があった場合は、離婚した相手にも伝えるようにしましょう。伝えていないと、あとから状況の変化を知った相手に訴えられ、トラブルになってしまう可能性があります。

離婚して時間が経っていても養育費を請求できる?

離婚時には養育費はいらないと決めていても、あとから請求したくなるケースがあります。養育費の請求は基本的にいつでもできます。時間が経っているからと遠慮したり泣き寝入りしたりする必要はありません。養育費は子どもの権利ですから、離婚相手に連絡をとり、堂々と養育費の請求を行いましょう。

連絡手段は電話・メール・チャットアプリなど、使い慣れたものでかまいません。連絡する時は「養育費について話し合いたい」と伝えましょう。話し合いまでに、授業料や部活動にかかる費用、医療費、食費など、どのくらいの教育費・生活費がかかっているかを整理し、根拠資料を準備しておくとスムーズです。

ただし注意したいのが、あくまでも受け取れるのは「請求したあとからの分」ということです。たとえば離婚して2年後に養育費を請求した場合、請求しなかった2年間分の養育費をさかのぼって受け取ることはできません。

離婚後の養育費の未払いを防ぐ方法

養育費について取り決めても、時間が経つにつれて相手が養育費を支払わなくなることがあります。このときに口約束だけでは法的な対処をすることができません。

養育費について取り決めた際には、公正証書を作成しておくことが大切です。公正証書とは、公証人の立ち合いのもと、公証役場で作る公的な契約書のことです。作成した契約書は公証役場で保管してくれるため、紛失の心配もありません。

公正証書は裁判においても証拠書類として扱われます。また、どうしても相手が養育費の支払いに応じない場合、強制執行によって給与などの財産を差し押さえることが可能です。いざというときの子どもの権利を守るためにも、きちんと公正証書を作成しておきましょう。

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年収350万円の養育費相場は権利者の年収次第

離婚を控えているならば、早めに養育費の話し合いを始めておけば、離婚してからすぐに養育費を受け取ることができるでしょう。離婚時は引っ越しなどで環境が変化したり、精神的な負担も大きかったりして、つい養育費のことを後回しにしてしまうかもしれません。しかし、養育費を受け取ることは子どもの権利です。将来のわが子の選択肢を狭めてしまうことがないよう、優先的に話し合いの時間を設けましょう。

また、養育費を支払う側が年収350万円という場合、養育費相場は受け取る側の年収によって変化します。現在どのくらいの収入があるのか、もらえる養育費額はどのくらいになるのか、養育費算定表で相場を知っておくことも大切です。