結婚生活に回復の兆しがみられない場合、子どもがいても「一刻も早く離婚したい」と感じてしまうものです。しかし、離婚は両親だけでなく子どもにとっても大きな影響を及ぼすため、いっときの気持ちだけで離婚に踏み切ってしまうと、自分だけでなく子どもにとっても大きな苦労になる可能性があります。そこで今回は、離婚による子どもへの影響や、離婚時に取り決めをしておくべき内容などを解説します。
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目次
離婚はどんなふうに子どもに影響を与える?
離婚をすることは夫婦にとって重大な事柄ですが、特にある程度年齢の大きい子どもがいる場合、子どもにとってもその後の人生を左右するような大きな影響になることがあります。
子どもの気持ちを考えずに夫婦間の感情だけで離婚をしてしまい子どもに悪影響が生じてしまうことはあり得ることですが、いっぽうで子どもにとって悪い影響ばかりとは限らず、離婚をきっかけに子どもにも何らかの良い影響が生じる可能性もあります。そこで、離婚をすると子どもにどのような影響があるのか、懸念される点と良い点の両方をお伝えします。
学業成績への影響
離婚をすると、子どもの学業成績に悪影響が生じる可能性があります。たとえば、両親が離婚をしたことで子どもが大きなショックを受け、学校へ行かなくなったり勉強が手につかなくなったりして、結果的に子どもの成績が下がってしまうといった具合です。
また、勉強をすること自体は問題がなくても、離婚によって子どもが新しい環境に適用できなくなり成績が下がってしまうというパターンもあります。たとえば、離婚をして新しい住居に引っ越しをしたことで子どもの学区が変わり、新しい学校に転校しなければならない場合などです。子どもが新しい学校に馴染むことができず、勉強自体への意欲はあっても、結果として成績が下がってしまう可能性があるのです。
このような学業成績への影響が懸念されるケースの中でも、特に子どもが高校や大学などの受験を控えている場合には要注意です。両親の離婚によるショックで勉強が手につかなくなることで、受験に悪影響となる可能性があるからです。
離婚をすると必ず子どもの成績が下がるというわけではありませんが、学業成績に影響する可能性を考慮して、適切なタイミングでの離婚を検討することが大切です。
精神面への影響、メンタルトラブル
両親が離婚をすることで、子どもの精神面に影響がでて、以下のようなメンタルトラブルになる可能性があります。
・子どもが将来結婚したときに、自身も離婚してしまう可能性がある
・父親または母親という存在に対して、悪い固定観念が生まれる可能性がある
・両親の離婚は自分のせいだと感じてしまい、自分を責める可能性がある
・離婚に伴う生活の変化などによる強いストレスから、うつや依存症などになる可能性がある
上記はあくまで可能性であり、離婚によって必ず生じるとはかぎりませんが、子どもにとっても大きなストレスや変化になりやすい点は理解しておくべきことです。離婚をした後も、日々の生活の中で子どもがどのような様子かをきちんと把握し、必要に応じて話し合いなどの時間を設けながら子どもの負担の軽減を行う姿勢が大切だといえます。
一方、離婚は子どもに良い影響を与えることも
両親が離婚することは子どもにとって悪影響ばかりとは限りません。離婚をきっかけに新しい生活が始まることで、子どもに良い影響を与える場合もあります。
たとえば、離婚前は両親が喧嘩ばかりしていて家庭の雰囲気が殺伐としている場合です。こういうケースは両親が離婚をすると喧嘩がなくなるので、新しい生活を始めてみると家庭の雰囲気が明るくなることがあります。
また、シングルマザーとして苦労をしている母親を見て、自分にできることをしようと子どもに自立心が芽生えたり、家庭が明るくなって子どもらしい振る舞いができるようになったりするといったことも考えられるでしょう。
一般的に離婚にはメリットもあるがデメリットもある
これまで離婚が子どもへ与える影響を説明してきましたが、離婚することは子どもの監護者となる母親にとっても大きな影響をもたらします。では、離婚によるメリット・デメリットとは何でしょうか?
最大のメリットはストレスが軽減されること
離婚することによる最大のメリットは、相手から受けるストレスから解放されることです。たとえば、何かにつけて厳しい文句をつけてきたり、人格を否定するような言動をしてきたりする、いわゆる「モラハラ夫」から離れることができれば、こういった態度を通して受ける日々のストレスから解放されます。
相手からこれまで受けていたストレスが強すぎて、健康に悪影響が生じるほど追い詰められていた状況の場合には、離婚によって強いストレスから解放されることで心身の健康を取り戻せるケースもあります。
デメリットは生活の質が下がってしまうこと
離婚による主なデメリットとして、生活の質が下がってしまうことが挙げられます。たとえば、これまで共働きをしていた場合、2人分の収入は1人分にダウンすることになります。収入が減ることで、住居や食事などといった生活の質も下がる可能性があります。子どものためを思って離婚を決断したものの、生活の質が下がってしまうことで結果として子どもにも我慢をさせなければならない場面が出てくるかもしれません。
また、今まで専業主婦だった場合は、離婚をしてシングルマザーになると家事・育児にくわえ仕事もしなくてはならないので、それが新たなストレスになる可能性もあります。
このようなメリット・デメリットから、良い意味でも悪い意味でも、母親の状態が結果的に子どもへ影響してしまう可能性があることを把握しておきましょう。
子どもありで離婚を決意するまえにもう一度考えたいこと
離婚が子どもへ与える影響、そして子どもの監護者となる母親が離婚後に受ける影響についてこれまで見てきました。「こんなはずじゃなかった」と後悔することのないよう、離婚を決意してシングルマザーになる前にもう一度自分自身に問いかけてみるべき3つのポイントを紹介します。
1.離婚後、きちんと自分で生活費を稼ぐことはできるか
離婚をした場合、その後の生活費は基本的に自分で稼いでいかなければなりません。結婚前に共働きであったとしても、離婚をすれば相手の収入を生活費に使うことはできなくなるので、それまでと全く同じ生活レベルを維持するのは難しくなります。
また、結婚している間、専業主婦だった場合には、自分で生活費を十分に稼げるだけの仕事を見つけなければなりません。そのうえ、仕事を見つけたとしても、子どもを育てながら仕事を両立させていけるのかは、実際に仕事や生活を始めてみないと判断が難しい場合もあるでしょう。
「なんとかなる」と安易な考えだけで離婚すると、シングルマザーになった後に自分だけでなく子どもにも金銭的な理由でストレスをもたらす可能性があります。子どものためを考えて離婚を検討する場合、離婚後の収入でも十分にやりくりできるのかきちんとシミュレーションしておきましょう。
離婚に踏み切る前に、特に以下の点は考慮しておくべきといえます。
・離婚後に従来と同じ収入が得られるか(残業がなくなることによって収入が減る可能性がある)
・住む家が変わることで家賃が発生したり、家賃の金額が変化したりしてもやりくりできるか
・引っ越しに必要な費用(敷金や引っ越し代など)は十分に用意できるか
2.1人で子どもの面倒をみることはできるか
子どもがいて離婚をする場合、シングルマザーとして子どもを1人で面倒をみていく覚悟があるのかという点も大切です。離婚による一般的なデメリットとして生活の質が下がる可能性があることを上で説明しましたが、住居や食生活などで知らずのうちに子どもに負担をかけてしまう可能性があります。
また、生活費を得るために働かなければならないことで、子どもと向き合うための十分な時間が作れず、寂しい思いをさせてしまうこともあるかもしれません。こういったことを乗り越え、シングルマザーとして子どもをみていくという覚悟をもつことも求められるでしょう。
3.本当に離婚しなければならないのか(別居ではだめなのか)
本当に「離婚」しか方法はないのか一度考えてみましょう。特に重要なポイントは「なぜ離婚しなければならないのか」という理由を明確にすることです。たとえば、相手が自分のことを理解してくれないから離婚するというような場合は、話し合いや努力次第では必ずしも離婚をしなくても関係を改善できる可能性があるかもしれません。
離婚をせずに何もかも我慢しなければならないわけではありませんが、特に子どもがいる中で離婚という決断を下す場合、そもそも本当に今すぐ離婚しなければならないのか、他の選択肢はないのか検討してみることでいったん解決につながる可能性もあります。
離婚が決まったら相手と必ず話し合うべきことは?
子どもがいる夫婦が最終的に離婚を選択する場合、最低でも相手と話し合っておくべき事柄には何があるのでしょうか?ここでは5つのポイントを紹介します。
1.子どもの親権
離婚する場合、どちらが親権者になるかは必ず決めなければなりません。親権とは、未成年の子どもの養育・監護をする、財産の管理をする、子どもに代わって法的な行為をするなどの権利です。
2.養育費
養育費とは、文字通りに子どもの養育(教育や監護)に必要な費用のことです。養育費は、離婚した両親のうち子どもと一緒に生活しない側(非監護者)が、子どもと一緒に生活する側(監護者)に支払うものです。養育費についてどのような取り決めをするかは、夫婦の話し合いが基本になります。
養育費で必ず決めておきたい4つの項目
養育費について取り決めをする際は、必ず決めておくべき項目として以下の4つがあります。
・養育費の金額(1カ月あたりいくら支払うか)
・養育費を支払う期間(子どもが20歳になるまで支払う、など)
・支払い方法(どの銀行口座に振り込むのか、など)
・支払い期限(何日に支払うのか、など)
夫婦で話し合いをする際は、最低でもこの4つは必ず決めておきましょう。
養育費を支払う人の年収によって相場は変わる
養育費の金額は、必ず支払わなければならないという金額が法律で決められているわけではありません。そのため、養育費の支払者の年収を主な基準として金額を決めるのが一般的です。
なお、裁判所が裁判などで養育費の金額を決めるとなった場合、その指標として用いているのが「養育費算定表」というものです。これはインターネット上で公開されているので誰でも見ることができ、養育費の金額を決める際の参考にすることができます。
なお、今回養育費について解説した内容はあくまでも一部ですので、より詳しい内容を知りたい場合はこちらの記事をご参照ください。
▶養育費を3分で解説!相場や決め方、未払い防止方法のまとめ
3.子どもの戸籍、氏
結婚した際に自分の氏(名字)が変わった場合、離婚をすると基本的に旧姓に戻ります。そのため、子どもの戸籍や氏をどうするのか決めておく必要があります。
仕事や子どもの学校などの関係で旧姓に戻したくない場合は、市区町村で「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を、離婚日から3カ月以内に提出しなければなりません。この場合、結婚後の氏のままで自分を筆頭者とする新しい戸籍を作成し、同じ氏である子どもをその戸籍に移します。
自分を旧姓に戻す場合、そのままでは子どもの氏は変わらないので、子どもの氏や戸籍を自分の旧姓にする場合は別途手続きが必要です。まず、家庭裁判所に申し立てをして、子どもの氏を自分の旧姓にする許可をもらいます。裁判所の許可がでたら、市役所で手続きをして子どもの戸籍を自分の戸籍に移します。
4.離婚後に住む場所
離婚をきっかけにそれまでの住居を出ていく場合には、離婚後に住む場所を決めなければなりません。実家に戻るのであれば比較的スムーズな場合もありますが、新居としてアパートなどへ引っ越す場合には賃貸借契約などの手続きが必要です。家賃が発生する場合は、収入との兼ね合いから無理のない範囲の家賃を選択することが大切です。
5.面会交流の頻度
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと直接会ったり、電話や手紙などで交流をしたりする権利のことです。離れて暮らす親にとっては、面会交流は子どもと交流するための貴重な機会です。いっぽうの子どもにとっても、離婚して別々に暮らしていても親が自分を気にかけてくれているというのを実感する貴重な時間でもあります。面会交流をする場合は、面会交流の頻度や方法などを決めておくと離婚後のトラブルの減少につながります。
離婚後のシングルマザーが使える支援制度やサービス
離婚に伴うデメリットとして生活の質の低下が懸念されることを紹介しましたが、その対応策として、ここではシングルマザーが利用できる支援制度やサービスを8つ紹介します。
なお、ここで紹介する制度・サービスはすべて国が実施しているとは限らず、市区町村が独自で実施している場合もあるので、気になる方はお住まいの場所で対応しているかを調べてみてください。
1.児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚などによって父親・母親の両方と生活していない児童に対して手当を支給する国の制度です。児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、原則として18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)です。
児童扶養手当の主な支給要件はこちらです。
・両親が離婚をした場合
・父または母が死亡した場合
・父または母が一定の障害の状態にある場合
・父または母の生死が不明な場合
児童扶養手当の支払時期は年6回で、1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給されます。
シングルマザーは児童扶養手当の支給対象に含まれますが、シングルマザーであれば必ず児童扶養手当が支給されるとは限りません。児童扶養手当は所得制限があり、規定の所得を超える場合には支給されないため注意が必要です。
児童扶養手当の金額は、所得に応じて全部支給・一部支給の2種類に分かれます。それぞれの金額は以下の表をご覧ください。
全部支給の場合
対象児童 | 対象児童の手当の月額 |
---|---|
1人目 | 4万3,160円 |
2人目 | 1万190円 |
3人目以降 | 6,110円 |
一部支給の場合
対象児童 | 対象児童の手当の月額 |
---|---|
1人目 | 1万180円〜4万3,150円 |
2人目 | 5,100円〜1万190円 |
3人目以降 | 3,060円〜6,110円 |
たとえば、所得が全部支給の水準で、対象児童が2人いる家庭の場合、児童扶養手当の月額は5万3,350円となります。
2.児童手当
児童手当とは、中学校を卒業するまでの年齢の子どもを対象に一定の手当が支給される国の制度です。児童扶養手当と名称は似ていますが、児童扶養手当の支給対象はシングルマザーなどに限定されているのに対して、児童手当は両親が揃っている場合も支給対象になるため大きく異なります。
児童手当の支給額は自治体などに関係なく全国一律で、以下のとおりです。
・3歳未満は月額1万5,000円
・3歳〜小学生は月額1万円(第3子以降は1万5,000円)
・中学生は月額1万円
児童手当は家族の人数によって所得制限があり、制限を超える年収の場合は、児童1人につき5,000円の支給となります(特例給付)。ただし、2021年5月に年収1,200万円以上の世帯の特例給付が廃止されることが決定し、2022年10月以降からは5,000円が支給されないことが予定されています。
3.児童育成手当
児童育成手当とは、自治体が条例などに基づいて独自に実施している手当です。児童育成手当の詳細は自治体によって異なりますが、主に離婚や死亡などを理由として、父親もしくは母親と生計を同じくしていない児童の福祉を増進するための制度です。
児童育成手当の支給要件は自治体によって異なりますが、例として以下のものがあります。
・父母が婚姻を解消した児童であること
・父または母が死亡した児童であること
・児童の年齢が18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)であること
児童育成手当の金額も自治体によって異なりますが、目安としては、支給対象となる児童1人につき月額1万3,000円程度です。注意点として、自治体によっては児童手当などと同様に所得による支給制限が設けられていることがあります。
4.住宅手当(家賃補助制度)
離婚をしてそれまでの住居から引っ越すことになった場合には、新しい住居で家賃を支払わなければならないのが一般的です。家賃は安くても数万円はかかるので数多くの出費の中でも負担が大きくなりがちですが、自治体によってはシングルマザーなどを対象に住宅手当を実施している場合があります。
住宅手当を受けられる条件は自治体によって異なりますが、例として以下のものがあります。
・20歳未満の子どもを養育している
・民間のアパートに一定期間(6ヵ月以上など)居住している
・児童扶養手当受給できる所得水準である
住宅手当や家賃補助を行っている場合、自治体により補助額は異なりますが、おおむね5,000円〜1万円ほどが多いです。
5.国民健康保険、国民年金の免除
シングルマザーに限りませんが、勤務先で社会保険に加入していない場合や自営業で生計を立てている場合などは、国民健康保険に加入しなければなりません。シングルマザーという理由だけで国民健康保険の保険料が減免されるわけではありませんが、以下のような場合には、保険料が減免される可能性があります。
・前年度より所得が大幅に減少した場合
・病気や怪我などで生活が困難になった場合
自治体によっては、国民健康保険について独自の減免制度を実施していることがあります。また、国民健康保険と同様、国民年金についても所得が少ない場合は減免の対象になるので、最寄りの年金事務所に問い合わせてみることをおすすめします。
6.上下水道料金の割引
上下水道は生活に必須のライフラインですが、シングルマザーになって世帯としての収入が減少した場合などは月々の料金が負担になりがちです。自治体によっては、特定の条件を満たす場合に上下水道料金の割引(減免)を実施している場合があります。
減免の条件は自治体によってさまざまですが、条件の例は以下のとおりです。
・生活保護を受給している
・児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している
減免の内容も自治体によりますが、一例として以下のものがあります。
・基本料金と1月当たり10m³までの従量料金(水道料)
・1月当たり8m³までの料金(下水道料)
自治体によっては、申請の際に児童扶養手当などの受給を証明する書類(受給者証など)、印鑑、請求書や検針票などといった上下水道の顧客番号がわかる書類が必要になる場合があります。
7.保育料などの減額、免除
シングルマザーは単独で子どもの面倒を見ながら、生活費を稼ぐために仕事をしなければなりません。保育園・認定こども園などは子どもにとって勉強や遊びの機会になりますが、シングルマザーにとっては仕事の時間を確保するための貴重な手段になります。
シングルマザーになって収入が減少した場合、月々の保育料を十分に支払えるか心配になるかもしれませんが、自治体によっては保育料の減免措置を実施している場合があります。
あくまで一例ですが、保育料が減免される例として以下のものがあります。
・シングルマザーかつ市区町村民税が非課税の場合に、保育料が無料になる
・児童扶養手当を受給している場合に、保育料が軽減される
どのような場合に保育料が減免されるかは自治体によって異なりますので、確認してみてください。
8.養育費保証サービス
離婚が決まったら相手と必ず話し合うべきことのひとつは養育費であると紹介しましたが、実は、養育費について取り決めをしていても何らかの理由で養育費がきちんと支払われなくなる可能性があります。たとえば、支払者が再婚をした場合に、新しい生活にお金がかかるから養育費を支払う余裕がなくなったなどと主張されるパターンなどです。
こういった養育費が支払われなくなるリスクへ備えるためにおすすめなのが、養育費保証サービスです。
養育費保証サービスとは、保険料を支払って加入しておくと、万が一、養育費が支払われなくなった場合に保証会社が養育費を立て替えてくれる、というものです。養育費保証サービスに加入していない場合、支払者からの養育費の支払いが確認できないと基本的には自分から相手へ連絡を取る必要があり、心理的な負担になりがちです。
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養育費保証サービスを提供する会社はいろいろとありますが、Casaの「養育費保証PLUS」はシングルマザーにとってさまざまなサービスが充実しているのが特徴です。
養育費の請求に必要な法的手続きの費用サポートや、支援団体と連携しての仕事探しのサポートなど、シングルマザーの生活を応援するためのサポートが充実しているため、ぜひチェックしてみてください。
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離婚が子どもに与える影響を考え、相手としっかり取り決めをしよう
離婚をすると、子どもを育てていく親自身への影響はもちろん、子どもにとっても新しい環境に馴染めなかったり、生活の変化に苦労したりといったことが懸念されます。子どもが大きくなるまでは別居する、お互いに歩み寄って話し合いを行い妥協点を探すなど、本当に離婚以外に方法がないのか整理してみましょう。離婚に踏み切る場合は親権者や養育費などについて相手ときちんと話し合いをし、明確な取り決めをしておきましょう。
養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。
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