「円満離婚」という言葉を聞いて何となくイメージはつくものの、実際にどういう状態をさすのか分からないという人は多いでしょう。本記事では円満離婚について詳しく解説していきます。円満離婚にはあらかじめ決めておきたいことや注意点もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
監修:弁護士 平沼 夏樹
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目次
「円満離婚」の意味とは?
離婚するときに、慰謝料や養育費などの条件が合わずにもめてしまう夫婦は少なくありません。そもそも離婚そのものでさえ相手の同意をもらうことができず、争いになってしまうケースもあります。円満離婚とは、夫婦が離婚の条件についてもめることなく、お互いに納得したうえで成立する離婚のことをさします。さらに、離婚後もわだかまりが残らないのが円満離婚の特長です。
ちなみに、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。一般的な順番でいえば協議離婚が最初となり、調停→裁判へと移ります(審判離婚は件数がかなり少ないですが、審判となる場合は調停→審判という流れとなります)。では、円満離婚はこれらの種類とどういった違いがあるのでしょうか。
協議離婚とは、夫婦の話し合いだけで離婚することや離婚の条件を決めることです。協議離婚でまとまらない場合、裁判所を利用した調停離婚へと移ります。これは、調停委員という第三者が間に入って話し合いを行う方法となります。それでも成立しないときは裁判官が判断する裁判離婚(または審判離婚)へと進んでいきます。
上記を踏まえると、円満離婚は夫婦だけの話し合いで離婚が成立することから、協議離婚のひとつといって良いでしょう。
子あり夫婦と子なし夫婦の離婚は何が違う?
離婚といっても、お子さんがいる夫婦の場合もあれば、お子さんがいない夫婦の場合もあります。お子さんがいるか・いないかによって円満離婚には違いが出ることがあります。では、どのような違いがあるのでしょうか。
「親権」「面会」「養育費」の3点が違う
お子さんがいる夫婦が離婚するにあたり決めなくてはならないもの、それは「親権」「面会」「養育費」の3点です(「面会」と「養育費」については必須では無いものの取り決めることが推奨されます)。
親権とは、未成年のお子さんを監護・教育等をする権利義務のことで、簡単にいえば、お子さんの日常生活の面倒を見ること、自立のため心身ともに成長させることです。また、お子さんの預貯金の管理や、契約などの法律行為の同意をする権利も親権には含まれており、親権・監護権をもつ親が子どもを引き取ります。離婚にあたり、この親権をもつ親(親権者)を決める必要があります。
面会は「面会交流権」とも呼ばれるもので、お子さんを引き取らなかったほうの親が、お子さんと直接会ったり、プレゼントを送ったり、電話をしたりして交流を持つことです。面会はあくまでもお子さんのためであり、離婚を理由に親子が会えなくなることは望ましくないと考えられていることから、離婚にあたっては面会交流の頻度・ルールなどを決めておく必要があります。
養育費とは、お子さんが自立するまでに必要な生活費や教育費のことで、子どもを引き取ったほうの親が、引き取らなかったほうの親に対して請求します。支払う金額・支払期間・支払方法などを決める必要があります。
お子さんがいる夫婦の場合、以上の3点については決めておく必要があります。
子どもありの離婚で準備すべきことについては、こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひ一緒にご覧ください。
▶子どもありの離婚準備、何からやる?基本内容をやさしく解説
子なし夫婦が円満離婚をするケース
お子さんがいない夫婦が円満離婚をする場合、どのようなパターンがあるのでしょうか。比較的多いケースとしては以下のようなものがあります。
まず、「子どもが欲しいけれど、なかなか恵まれない」という夫婦のケースが該当します。相手の不妊で子どもができないという場合、出産の体力的なリミットを考えて離婚を切り出す人はめずらしくありません。逆に自分に不妊の原因があり、相手を想って離婚する人もいます。また、夫婦の愛情が冷めていて子どもを望めないという場合もあります。
2つ目として、性格や価値観に違いがあるケースがあります。いざ生活をしてみると性格が合わなかった・価値観が違ったというケースは意外に多くあります。具体的には、お金の感覚が合わない、生活習慣が合わない、家事の分担の考え方に違いがあるといったことです。また、夫婦のうち片方は子どもを望んでいるが、もう片方は望んでいない、という価値観の違いで離婚する場合もあります。
3つ目として、経済的に自立できるケースがあります。これまで専業主婦(主夫)だった人が、経済的に自立したことをきっかけに離婚を決断するケースが該当します。これまで離婚をためらっていたという場合、経済的な自立が離婚の決め手となることはあり得ます。お互いに納得して離婚が成立すれば、それは円満離婚といえるでしょう。
円満離婚のメリット
円満離婚が望ましいとされるのは、以下に挙げるようなメリットが考えられるからです。そこで、円満離婚のメリットを紹介します。
ほかの離婚方法に比べると時間がかからない
これから新しい生活を始めることを考えると、離婚にかかる時間は短いほうが理想的です。円満離婚は、ほかの離婚方法にくらべると時間がかからないことが大きなメリットです。
上で少し触れた調停離婚ですが、これは、申立てをしたあと、最初の話し合いがもたれるまでに1カ月から2カ月ほどかかることが一般的です。最初の話し合いで離婚が成立するケースは少ない傾向にあるため、2回目、3回目と行うことになります。話し合いがもたれるのは月1回から1カ月半に1回程度ですので、最終的に離婚が成立するまでにはどうしても時間が必要になってきます。
ちなみに、審判離婚や裁判離婚に進むとさらに時間がかかります。裁判所が発表している「人事訴訟事件の概況 令和2年1月~12月」では、裁判離婚の平均の審理期間(訴えが出されてから判決・和解までの期間)は13.8カ月と発表されています。多くの場合、先ほどの調停離婚の期間もかかってくることになるので、少なく見積もっても1年以上など、離婚の成立までには長い時間がかかることがわかるでしょう。
円満離婚は、裁判所が入らず、夫婦の話し合いだけで離婚が成立します。もめない離婚ですので、話し合い自体もスムーズに進むことが一般的です。
離婚にかかる費用を抑えられる
離婚後、これまで住んでいた家を出るとなったら、引っ越し費用、当面の生活費、家財を揃える費用などが必要となります。そのため、できるだけ離婚のときにかかる費用は抑えておくほうが望ましいです。円満離婚の場合、離婚にかかる費用は比較的抑えられる傾向にあることもメリットのひとつです。
たとえば、裁判所を利用する調停離婚・審判離婚・裁判離婚では、裁判所に費用を支払わなければなりません。また、折り合いがつかず争うことになれば、弁護士への依頼が必要になることもあり、弁護士費用も必要になってきます。
弁護士費用は、相談料・着手金・成功報酬などに分かれています。相談料は30分5,000円程度(初回相談無料の事務所もあります)、着手金は20万円~30万円が相場といえます。慰謝料や財産分与などの一部を支払う成功報酬のお金も含めると、100万円かかるケースもめずらしくありません。
円満離婚も、話し合いで決めたことを残す「離婚協議書」を作成する費用など、まったくお金がかからないわけではありませんが、ほかの離婚にくらべると安く抑えることができます。
離婚後も良い関係でいられる可能性がある
離婚のときにもめることがなく、お互いにわだかまりを残さない円満離婚では、離婚後も良い関係でいられる可能性が高いでしょう。面会交流の場に両親が必ずしも同席する必要はありませんが、お互いに嫌な感情がなければ、お子さんとの定期的な面会の場で元夫婦が顔を合わせることもあり得るかもしれません。
離婚後も良い関係でいられれば、快くお子さんを面会へ行かせることができますし、お子さんと相手を会わせることに抵抗を持ちにくくなるという面もあります。場合によっては、面会交流の頻度について前向きに考え直すことがあるかもしれません。
両親の離婚はお子さんにとっても影響が大きいものですが、普段は離れて暮らしている親と頻繁に会えることで、お子さんのストレスは比較的軽減される可能性があります。離婚後も良い関係でいられることはお子さんにとってもメリットなのです。
円満離婚を目指すうえで気をつけたい点
円満離婚のメリットを紹介してきましたが、注意点もあります。円満離婚では以下の2点に気をつけてください。
離婚条件を妥協したり決め忘れたりする可能性
円満離婚の場合、離婚条件を妥協してしまう可能性があることに注意が必要です。円満離婚にこだわるあまりに、もめるのを嫌がって、重要なものであるはずの離婚条件を妥協してしまう人がいます。特に慰謝料や養育費、財産分与は離婚後の生活に関わるものですので、妥協をすることは望ましくありません。
また、円満離婚は話し合いがスムーズに進むことが特長ですが、とんとん拍子で話し合いが展開していったばっかりに、一部の内容について取り決めを忘れてしまったということもよくあります。こういう場合、当初は円満に離婚に向けて話し合いができていたのに、もう一度話し合ったことで逆にもめてしまった、という残念なことになりかねません。自分が納得する離婚の条件、最低限決めておきたい点については、もれなく相手に伝えることが重要です。
離婚後に問題が分かってもどうすることもできない
円満離婚が成立した後に問題が発覚、という場合もあります。たとえば、相手から離婚を申し込まれて円満離婚した後で、実は婚姻期間中に相手が不倫をしていたことが発覚した、という具合です。このようなケースは、離婚前に分かっていれば相手へ不倫の慰謝料を請求することができたかもしれません。しかし、円満離婚としてすでに離婚が成立してしまっていると、慰謝料を取ることは難しくなります(離婚の際の合意内容等の状況によっては請求できるケースもあります)。
円満離婚を無事に成立させるには「ゆっくり時間をかけること」
前章では、円満離婚で気をつけたい点について説明しました。円満離婚の性質上、どうしてもスムーズに済ませたい気持ちが強かったり、思いのほか順調に話し合いが進みすぎたりすると、後からこういった問題が起こる可能性が高くなります。円満離婚に焦りは禁物だということを覚えておきましょう。
円満離婚を無事に成立させるには、夫婦でじっくり話し合うようにすることです。目安としては半年から1年程度かけることが理想的です。また、話し合いをしている期間であっても、自身はこれからの生活の基盤を整えていくことも同時に進めていきましょう。離婚後に今まで住んでいた家を出ていくケースはありますが、これから住む場所について決めておくと、新しい生活のスタートを切りやすくなります。
もしも自身の転職・就職などによってお子さんの学区が変わる場合、転校の準備も始めておくと安心です。これまで専業主婦だった場合、これから仕事はどうするのか考え、資格取得を目指したり、新生活へ向けて貯金などの準備をしたりすることも忘れないようにしましょう。
離婚成立前に決めておきたい5つのこと
円満離婚を目指す場合、以下の5点については必ず離婚前に決めておくようにしましょう。本章前半の「子あり夫婦と子なし夫婦の離婚は何が違う?」で解説した内容と一部重複しますが、改めて説明します。
子どもの親権・戸籍はどうするのか
まず、お子さんの親権をどうするか決めます。お子さんの親権者が決まっていないと離婚することはできません。離婚届にはお子さんの親権者を記載する欄があり、記載がないと受理されないことになっています。
また、お子さんの親権のほかに、戸籍についても決めておく必要があります。お子さんの戸籍は、親権者になった親のほうに自然と移るわけではありません。多くの場合、父親が筆頭者(戸籍の最初に記載されている人で、結婚のときに名字が変わらない人をさす)となっているため、仮に母親が親権者になってお子さんを同じ戸籍に入れるには、父親の戸籍から移す手続きが必要となります。同じ戸籍に入るには名字も同じであることが必要ですので、戸籍の問題はお子さんの名字にもかかわる重要なことといえます。
養育費・面会交流について
養育費の取り決めは、お子さんのこれからの生活や教育のためには重要です。養育費はお子さんの権利であり、親権者にならなかった親のほうにも、お子さんに対しての責任があります。➀金額だけでなく、②支払期間、③支払方法、④振込先など、細かく決めておくことが必要です。
➀養育費の支払い額
養育費とは「支払者(親権者にならなかった親)と同じ生活水準を子どもに与えるもの」と考えられているため、支払者の希望が通るわけではありません。ただし、お互いに納得する金額ならば自由に決めて大丈夫です。金額を決める目安として参考になるのが、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」です。このような資料を使い、お互いに妥当なラインを決めるのもひとつの手です。
②支払期間
いつからいつまで支払うのかを決めます。養育費はお子さんが自立するまでの費用であるため、現在の実務では、お子さんが20歳になるまでか、あるいは大学や専門学校卒業時までと決められることが多いですが、特に「いつまで」の部分はお互いに認識が違うことがあるので、よく話し合っておく必要があります。
③支払方法
養育費は基本的に分割払いであることが多いですが、一括払いということもできます。いずれの場合も、「〇月〇日に〇円を〇口座へ振り込む」といった具合に決めます(ただし、一括払いの場合はその取り決めが有効なものかどうかについて見解が分かれているため、注意が必要な場合があります)。
④振込先
養育費は、お子さんを引き取って育てていくほうの親の口座に振り込まれることが一般的です。もしも相手がお子さん名義の口座へ振り込みたいと希望した場合、お子さん名義の口座を作っておくと良いでしょう。
養育費と合わせて、面会交流についても決めておきましょう。どのくらいの頻度で会うのか、どのようにお子さんと交流をもつのか話し合ってください。また、お子さんには成長するうえでさまざまなイベントがあります。入学式や卒業式といったイベントごとに参加はどうするか決めておくとよいでしょう。
養育費の決め方や話し合いのポイントは、こちらの記事で詳しく紹介しています。
▶養育費の決め方|種類や金額の目安、話し合いのポイントとは
慰謝料について
相手の不貞やDVがあった場合には、慰謝料を請求できます。もし慰謝料をもらう理由があったら、ためらわずに主張することが必要です。慰謝料の相場として、数十万円~300万円の間で支払われるケースが多くなります。不貞やDVの期間が長い、頻度が高いなど、態様が悪質であるほど金額は高くなる傾向にあります。
慰謝料は上記のように相場の幅がとても広く、ケースによって本当にさまざまです。養育費のような統計も発表されていないので、自分で判断するのは難しいかもしれません。このような場合、弁護士へ相談してみるのもおすすめです。中には弁護士の無料相談を受け付けている自治体がありますので、ぜひ利用してみてください。
財産分与について
結婚している間に夫婦で協力して築いてきた財産は、財産分与として分け合うことができます。名義にかかわらず、基本は半分ずつ分け合うことになっています。財産分与はおもに以下のものが対象です。
・預貯金
・マイホーム
・車
・有価証券
・家電
・家具
・退職金
・保険の解約返戻金
貯金であれば半分の金額はわかりやすいですが、ではマイホームや車はどのようにしたら良いのでしょうか。たとえば、売ってお金にして分け合うやり方や、どちらか1人が使い続け、もう1人が売った場合の金額(評価額)の半分をもらうやり方などがあります。このように、どのような方法で財産分与を行うかまで決めておくことをおすすめします。
離婚後、「分け合える財産がまだあった」と気が付いてもめてしまっては、円満離婚とはいえなくなります。円満離婚をするには、どのような財産があって、いくらの価値があるのかを知っておくことも重要です。
年金分割について
年金分割とは、結婚している間に納めた厚生年金を、夫婦2人で納めたものとして分け合う制度のことです。年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2つがあります。合意分割とは夫婦で話し合いをして受け取る割合を決めるもので、3号分割とは会社員や公務員に扶養されていた人が夫婦間の合意がなくても請求できるものです(結婚期間によっては3号分割の対象にならない場合があります)。
年金分割には申請が必要で、離婚をしてから2年以内(離婚後に相手方が死亡した場合は、死亡してから1カ月以内)に請求する必要があります。請求できる期限を過ぎたあとに気づいたり、実際に年金を受け取るようになってから後悔したりしないために、年金分割についても取り決めをしておきましょう。特に、高齢での離婚の場合は、年金がこれからの生活を支えるものとなります。取り決めや申請を忘れないようにしてください。
決めたことは公正証書にしておこう
夫婦で決めたことを離婚協議書に残したら、それを「公正証書」にしておくことがおすすめです。公正証書とは、公証人(公証役場に勤務する公務員で、元裁判官や元検察官など法律の仕事の経験が豊富な人)が作成する証書のことです。
「相手としっかり約束をしたから安心」とは言い切れません。円満離婚だったとしても、決められた養育費が止まってしまうことや、慰謝料が支払われないことはあり得ます。公正証書を作成しておけば、万が一、養育費や慰謝料が支払われない場合に、「強制執行」という給与などを差押える手続きをすることができます。
ただし、強制執行を行うには公正証書に「強制執行認諾文言」が付いている必要があることに注意してください。強制執行認諾文言とは、「支払いをしないときは、強制執行されることを認めます」という文言です。公正証書を作成するときは、この文言を付けておくと安心です。
円満離婚を目指すなら時間をかけてしっかり取り決めをしましょう
特にお子さんがいる夫婦の場合、円満離婚を目指すなら、あらかじめしっかりと決めておきたい項目があります。スムーズに話し合いが進むことは良いことですが、決め忘れがあったり、後から問題が発覚して後悔したりすることのないように、焦らず時間をかけて話し合うようにしましょう。
弁護士。第二東京弁護士会所属。京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。離婚、労働、企業法務分野MGを歴任。横浜オフィス支店長、支店統括としての実績が評価され、現在は、リーガルサポート部GMとして、30名を超えるパラリーガルの業務統括及び、離婚分野MGを兼務する(2020年8月現在)。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広く経験。担当したMBOに関する案件(「会社法判例百選第3版」掲載)をはじめ、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。知識、経験に基づく、専門家としての対応のみならず、一人間として、依頼者それぞれの立場・心情を理解し、コミュニケーションを重視した対応を心掛けている。
【取扱分野】離婚・男女問題/企業法務・顧問弁護士/遺産相続/労働問題/インターネット問題/債権回収/詐欺被害・消費者被害