子どもがいる夫婦が離婚する場合、必ず決めておきたいことのひとつは「養育費」についてです。特に子どもを引き取って育てていく立場であれば、大切な子どものお金のことですので、納得のいく金額を設定することが大切です。そこで、養育費を決める方法や金額の目安、話し合いをするうえでのポイントなどについて詳しく解説していきます。
監修:弁護士 白谷 英恵
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目次
養育費は子どもの監護・教育に必要な費用
養育費の決め方について説明する前に、養育費とはなにか改めて確認しておきましょう。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要になる費用のことをいいます。簡単にいえば、子どもが自立するまでに必要なお金全体をさし、教育にかかる費用・医療費・衣食住にかかる費用などが含まれます。離婚後、子どもと共に生活をする親(これを「監護権者」といいます)は、もう片方の親から養育費を受け取り、子どもの生活のために使用します。
養育費の支払者となる元配偶者は、離婚後であっても子どもの親であることには変わらず、親としての養育義務を果たすために養育費を支払う義務を負っています。そのため、養育費とは離婚後の親子のためのお金ではなく「子ども」のためのお金だといえます。
なお、養育費の受取者にとって、元配偶者がいくら支払ってくれるのかは気になる点のひとつでしょう。
支払者の中には「できるだけ安く抑えたい」といった本音をもつ人もいるものの、養育費とはそもそも「支払者と同じ生活水準を子どもへ与えるもの」とされ、支払者の希望額が反映されるわけではありません。
養育費の決め方にはどんな種類がある?
では、養育費とはどのようにして決めるのか、具体的に説明していきます。
夫婦間の話し合いで決める
養育費は、まず夫婦間での話し合いで決めることが大前提です。夫婦間協議として話し合いがまとまれば、時間が短縮できるうえに費用もかかりません。
なお、話し合いの時間を持つ前に、自身が相手(養育費の支払者となる人)へ伝えたいことをまとめておくと話し合いがスムーズにすすみます。くわえて、離婚後の仕事や収入についても話し合いに盛り込むことで、請求する養育費の金額をより具体的にすすめることができます。
夫婦間の話し合いで養育費を決めるときのポイントについては、次章で解説します。
家庭裁判所の調停や審判によって決める
夫婦間の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、夫婦の間に入ってもらうことで話し合いをすすめていきます。調停の申し立ては夫、または妻のいずれかが行い、後日、家庭裁判所から双方に第1回目の調停日時についての連絡が入ります。
調停当日は夫と妻が順番に呼ばれて、質問を受けたり意見を述べたりします。それを何度か繰り返すことで、調停員は双方の妥協点を探っていきます。もし1回目で話し合いがまとまらなければ、第2回調停、第3回調停へと続きます。調停で同意が得られない場合は、家庭裁判所の審判で養育費が決まります。
離婚訴訟によって決める
養育費請求調停等を経ずに、離婚調停後の「離婚訴訟」の中で養育費の支払いを求めることもできます。
離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、「子どもの養育費の金額」「子どもの親権をどちらが持つか」「財産や年金の分割」といったことも裁判で決めてほしいと申し立てることができます。
離婚訴訟を申し立てることで「判決」という強い効力を持った結果を得ることができますが、決定までに時間がかかるうえに、離婚訴訟は基本的には公開法廷で行われるため不特定多数の人にプライベートなことを知られてしまう可能性があります。
夫婦間の話し合いで養育費を決めるときのポイント
前章で、養育費を決定するのは夫婦間の話し合いが大前提だとお伝えしましたが、養育費をスムーズに決めて調停等移行せずに終わらせるためには、ポイントを押さえた話し合いが必要不可欠です。そこで、養育費の受取者として、話し合いを持つ際に知っておくべきポイントについて解説します。
最低限決めておきたい4つの項目
夫婦間の話し合いで最低限決めておきたい項目は以下の4点です。
1.支払期間
2.支払額
3.振込先
4.振込日
では、それぞれの項目について解説していきます。
1. 支払期間
いつから支払いを開始していつまで支払うのかを決めます。特に「いつまで支払うのか」についてはお互いの認識が異なる場合がありますので注意が必要です。
養育費は「子どもが自立するまで」の費用であり、原則としては「未成熟子でなくなったときまで」と考えられています。ただし現実には、大学に進学する場合は在学中に成人してもただちに自活できるわけではないため、卒業までは養育費が必要になる場合が多いでしょうし、高校卒業と同時に就職する場合はその時点で養育費が不要になることもあります。
2. 支払額
養育費の支払額は「子どもが支払者と同じ生活水準を保つことができる金額」だと先述しましたが、双方が納得した金額であれば自由に決めて良いという考え方もあります。
とはいえ、「なるべくたくさん支払ってほしい」となりがちな受取者と、「できるだけ安く済ませたい」となりがちな支払者が、お互いに納得できる金額を導き出すのは難しいかもしれません。このようなときに活用できるのが、裁判所が定めた「養育費算定表」です。夫婦の年収や子どもの年齢・人数によって養育費の目安額がわかるので、金額を決める際のひとつの基準になります。
この「養育費算定表」については次章で詳しく解説します。
3. 振込先
養育費は口座振込となることがほとんどですが、振込先の名義が受取者の口座だとまれに揉めることがあります。養育費は子どものためのお金ではあるものの、お金の管理は一緒に暮らす親(受取者)が行うことになります。支払者の中には元配偶者に自分のお金を振り込むのに抵抗を感じる人がおり、「子供名義の口座に振り込みたい」と希望するケースが存在します。こういった場合は支払者の意向を汲んで、子ども名義の口座へ振込をしてもらうと良いでしょう。
4. 振込日
養育費は「一括払い」と「分割払い」のどちらで受け取るのかを決める必要があり、それによって振込日も異なります。養育費=毎月支払われるものというイメージがありますが、一括で受け取ることもできます。
一括で受け取る場合は、「〇月〇日に〇〇円を〇〇口座へ入金する」といったように振込日を決める必要があります。分割払いにする場合は、たとえば「毎月〇日に〇〇円を〇〇口座へ入金する」といったように決めます。
分割払いにする際のポイントとして、支払者がうっかり振り込み忘れをしても備えられるよう、「自動送金(定額自動送金)」という、毎月自動的に振り込みが行われる手続きを取っておく方法も有効です。
一括払いと分割払いのメリット・デメリット
ここでは、養育費を一括で受け取る場合と分割で受け取る場合とではどのようなメリット、デメリットがあるのか確認していきましょう。養育費の受取者と支払者のそれぞれにメリットとデメリットがあります。
【受取者】
養育費の支払い方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
一括払い | ・滞納や不払いを防止できる ・新居準備資金などまとまった費用に充てられる ・それ以降は相手と連絡を取らずに済む |
・減額要求されることがある ・贈与税がかかる可能性がある ・無駄遣いしてしまうリスクがある |
分割払い | ・計画的に利用できる ・子どもの進学状況や収入減額などに応じて増額交渉できる |
・滞納される危険性がある ・不払いの際など相手と連絡をとらなくてはならない |
【支払者】
養育費の支払い方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
一括払い | ・長期的な支払いから解放される ・気持ちの切り替えがしやすい |
・一度に高額な資金を用意する必要がある |
分割払い | ・給料減額、自身の再婚などにより減額交渉ができる ・預貯金に余裕がなくても支払える |
・支払期間が長期間になる ・相手から増額交渉をされる可能性がある |
このように、一括払いと分割払いではそれぞれにメリット・デメリットがあり、さらに受取者と支払者で立場が変わるとメリット・デメリットが180度変わることになります。
また、養育費は原則として非課税とされていますが、非課税となるのは、子どもの生活費または教育費に充てるために「通常必要と認められるもの」に限られます。多額の養育費を一括で受け取った場合や、子どもの生活費または教育費以外の目的で使用する場合には、贈与税を課される可能性がありますので注意が必要です。
離婚後のトラブルを避けるため、さらに決めておくと良い項目
特に養育費を分割払いで受け取る場合、離婚後の諸事情により養育費の増額を請求せざるを得ないケースが出てくることがあります。受取者には必要な増額であっても、支払者にとっては負担が増すことになるので、増額請求に応じてくれないというトラブルが少なくありません。
そこで、養育費に関するトラブルを未然に防ぐために、離婚前にあらかじめ決めておいたほうが良いことを紹介します。
子どもの加齢による増額
子どもが大きくなるにつれ、養育にかかる費用は高額になる傾向が高いです。私立なのか公立なのかによっても大きく幅があります。そのため、養育費は常に同じ金額を受け取ると早々に決めてしまうのではなく、たとえば中学校と高校の間は増額するなどの取り決めをあらかじめ行っておくと安心です。
進学による増額
子どもが小さいうちは大学へ進学するところまでなかなか想像しにくいかもしれませんが、いざ大学などへ進学するとなったら入学金・初年度授業料・教材購入費などにまとまったお金が必要になり、大学進学のタイミングで増額請求となるケースは多く存在します。毎月の養育費を増額するか、もしくは一時金として受け取るか、離婚前に話し合っておくことをおすすめします。
ボーナス受取時の増額
支払者がボーナスを受け取るときには、養育費をプラスαで受け取ることも話し合いに盛り込むと良いでしょう。たとえば、ボーナス受取時にはプラス5万円を別途受け取る、といった具合です。
お互いに転職したことで収入増・収入減の場合
養育費の変更は、離婚前に取り決めた時点では予測できなかった事情の変更がある場合に認められており、お互いの収入の減少・増加に応じて変更することができます。そのため、支払者の収入増減だけでなく、受取者の増減も養育費の変更の対象になります。
ただし、変更の際には再度夫婦間で話し合いをする必要があるため、「双方の収入に大きな変化があった場合は再度話し合いをする」といった条件をあらかじめ決めておくと良いでしょう。
養育費の相場がわからないときに役立つ「養育費算定表」とは
すでに紹介したように、養育費の金額を決めるときのひとつの目安にできるのが、家庭裁判所から公表されている「養育費算定表」です。
養育費算定表は、夫婦の年収や雇用形態(会社員なのか自営業なのか)、子どもの人数・年齢という要素によって算出されます。言葉だけだとわかりにくいため、実際の養育費算定表を見てみましょう。例として「子ども2人(2人とも0~14歳未満)」の表を紹介します。
出典:裁判所 – 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
縦軸は支払者の年収 + 会社員/自営業の別、横軸は受取者の年収 + 会社員/自営業の別です。では、この表をもとに実際の養育費を確認してみましょう。シミュレーションの条件は以下のとおりです。
【シミュレーション条件】
・支払者:会社員(年収700万円)
・受取者:会社員(年収300万円)
まず、縦軸を見ると、支払者の左側(外側)の列で年収700万円の箇所を見つけることができます。続いて横軸の受取者の下(外側)の行で年収300万円の箇所を見つけていきます。支払者の箇所は横に向けて、受取者の箇所は縦に向けて延長線を引き、交差した点が養育費の目安となります。赤で塗りつぶした箇所が養育費の目安に該当するところとなり、このケースでの養育費は「8~10万円」だとわかります。
なお、養育費算定表の金額はあくまでも目安のひとつであり、絶対的な金額ではありません。夫婦間でお互いに合意が得られる金額に決める際の参考として捉えるようにしましょう。
養育費の決め方に関するQ&A
最後に、養育費の決め方に関する質問と回答を紹介していきます。
養育費をきちんと支払ってもらうために受取側として対策できることは?
きちんと養育費の支払いをしてもらえるのか不安がある場合、養育費について話し合って決めた内容を「離婚協議書」や「公正証書」などの書面で残しておくことがおすすめです。後で内容を確認する際に役立つだけでなく、言った・言わないというトラブルに発展するのを防ぐのにも役立ちます。
なお、「相手が養育費の支払いを急に止めてしまうかもしれない」「毎月一定額ではなく、受け取る金額にムラが出るかもしれない」などといった不安が大きい場合、「養育費保証サービス」を利用しておく方法があります。
養育費保証サービスとは、養育費保証会社に保証料を支払うことで、養育費の不払いがあった場合に養育費を代わりに支払ってくれるサービスです。元配偶者への連絡は養育費保証会社が行ってくれるため、受取者が直接連絡をしなくても良い点は大きなメリットです。
養育費保証を提供する会社はいくつかありますが、中でも株式会社Casaの「養育費保証PLUS」は、養育費保証にくわえてシングルマザーに寄り添ったさまざまなサービスが揃っているのが特徴です。
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妊娠中の子どもの養育費を話し合うことはできる?
離婚をする際、育児中の子どもだけでなく、次の子どもを妊娠中という場合もあります。養育費の金額にこれから生まれてくる子どもの分も含めて請求をすることは可能ですが、「子どもが産まれる」という条件付きになります。
生まれてくる子どもの養育費は一般的には出生月からとなりますので、それまでは現在育児中の子どものみの養育費を受け取り、出生後から追加して支払ってもらうケースが多いです。なお、出産にもまとまった費用が必要になるため、一部を負担してもらえるよう話し合いに盛り込むと良いでしょう。
▶妊娠中の離婚については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
妊娠中の離婚|後悔しないために母親が知っておきたいこと
養育費に関する取り決めは「公正証書」で残しておこう
養育費の決め方、夫婦間で養育費について決めるときに話し合うべき内容などは、すでに紹介したとおりです。離婚に際し夫婦で話し合わなければならない事項のことを「離婚条件」といいますが、この離婚条件がまとまったら、合意した内容は「離婚協議書」という書面にまとめます。
「離婚協議書」と混同されがちなものに、「公正証書」という書面があります。離婚協議書は夫婦間で作成できますが、公正証書は公証役場で公証人が作成するものとなります。夫婦間で話し合って離婚をめざすときに離婚協議書は作成しておくべきといえますが、できればその離婚協議書を「公正証書」にして残しておくことをおすすめします。
なぜなら、もしも相手が養育費の支払いをスムーズに行わないなど、支払いに関しての問題がある場合に、「強制執行」によって強制的に払ってもらうようにするには裁判を行わなければなりません。しかし、もしも公正証書(※ただし「強制執行認諾文言」付きのもの)を作成済であれば、裁判を経ることなくいきなり強制執行ができます。
このようなメリットのほかにも、離婚協議書を公正証書にすることにはメリットがいくつかあります。反面、手数料が発生するといった注意点などもありますので、詳しくはこちらの記事で確認してみてください。
▶公正証書の作成方法|作成のメリットと流れを弁護士が解説!
養育費の決め方は「夫婦間で納得のいくまで話し合う」ことがおすすめ
養育費については、まず夫婦間で話し合ってみましょう。そこでお互いの合意が得らない場合は、養育費請求調停(審判)の申し立てや、離婚調停(訴訟)の中で養育費請求を申し立てるといった法的な手続きを利用することにより、裁判所が関与した形で決めることになります。
養育費の金額が決まらないときは、「養育費算定表」を参考にして金額を決めていくことで、相場から大きく外れた金額にならずに済みます。離婚に関して決まった内容は「離婚協議書」や「公正証書」などの書面で残しておく方法が有効ですが、それでも養育費の受け取りに不安がある場合は「養育費保証サービス」の活用を検討してみることをおすすめします。