現在別居中で、夫から生活費(婚姻費用)を支払ってもらっている妻の中には、突然支払いが止まると困ってしまうという人が少なくありません。この記事では、夫が婚姻費用を支払ってくれないときの対処法について解説します。婚姻費用の意味や、夫が婚姻費用を支払わなくなる理由についても知っておきましょう。

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婚姻費用ってなに?

婚姻費用の不払いに正しく対処するためには、婚姻費用について知っておくことが大切です。ここでは、婚姻費用についてわかりやすく解説します。「養育費」との違いについても頭に入れておきましょう。

婚姻費用には「分担して支払う義務」がある

婚姻費用とは、別居期間中に必要な生活費のことです。たとえば、食費や生活用品など日常的な生活費のほか、住まいに関わる居住費や水道光熱費、医療費など、生活に必要なお金はすべて婚姻費用にあたります。子どもがいる場合は、子どもの生活費や教育費も婚姻費用に含まれます。

婚姻費用は、夫婦のうち収入の高いほう(多くの場合は夫をさす)が低いほう(多くの場合は妻をさす)に支払うのが原則です。民法では、夫婦は同じレベルの生活が送れるように生活費を分担することが定められており、このことが婚姻費用の根拠となっています。

同居しているのであれば、同じレベルの生活を送るのは自然なことです。しかし別居している場合、それぞれの収入で生活することになるので、生活レベルに差が生じてしまう可能性があります。夫婦の生活レベルに差が生じることは民法に反すること。そのため、収入の高いほうが収入の低いほうに婚姻費用を支払うのは当然の義務なのです。

婚姻費用が発生するのは別居開始日です。たとえ離婚を前提とした別居であっても、夫に婚姻費用の支払い義務が生じます。もし妻が自らの意思で家を出ていき別居状態になったとしても、その原因が夫にあるのなら、夫は妻に婚姻費用を支払わなくてはなりません。

婚姻費用の支払い義務がなくなるのは、離婚が成立するか同居が再開されるかのいずれかの場合です。長期の別居で婚姻関係が破綻しているケースでも、婚姻費用の支払い義務は続くことが一般的です。また、同居を再開しても生活費を別にするなど生活レベルに差が生じる場合も、婚姻費用の支払い義務は続くことが多い傾向にあります。

婚姻費用の決め方、相場について

婚姻費用は、夫婦の話し合いにより自由に決められるものです。もし妻から「収入が低いけれど婚姻費用はいらない」という申し出があれば、夫は婚姻費用を支払わなくてもよいということになります。

お互いの合意があれば、婚姻費用の金額に決まりはありません。とはいえ、今までの生活レベルを大きく上回るような婚姻費用を請求することはできません。婚姻費用はあくまでも、別居しなければ送れていたと想定できる生活を営むくらいの金額が基準です。

婚姻費用の基準となる金額については、裁判所が算定表を公開しています。たとえば、2歳の子どもがひとりいる専業主婦(収入なし)と年収400万円の給与を得ている夫のケースでは、8~10万円ほどが婚姻費用の相場です。このように、算定表を使うと夫婦それぞれの収入や子どもの数、子どもの年齢などを踏まえた相場を簡単に算出することができます。

こちらの記事では、算定表を用いた婚姻費用のシミュレーションを紹介していますので、ぜひご覧ください。
婚姻費用は養育費とは別!どのくらい請求できる?相場は?

婚姻費用算定表はこちらのページからご確認ください。
裁判所 – 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

「養育費」とは別

婚姻費用とまぎらわしいものに養育費があります。これらの違いは、離婚前に発生するものか離婚後に発生するものかという点です。

・婚姻費用:「離婚前」に発生する
・養育費:「離婚後」に発生する

さきほどもお伝えした通り、婚姻費用は別居中の生活費を意味しており、妻の生活費に加え、子どもの生活費や教育費も含みます。いっぽう、養育費とは子どもが自活できるようになるまでに必要な費用のことです。子どもの生活費や教育費など子どもに関する費用のみをさすので、一般的に婚姻費用よりも少ない金額になります。

婚姻費用を支払わない理由として代表的なもの

婚姻費用には支払いの義務があると説明しましたが、中には夫からの支払いが滞るケースがあります。義務ということは、状況の変化があったとしても原則として支払いを免除されることはないのを意味します。

夫が婚姻費用を支払ってくれなくなったときに正しく対処するためにも、どのような理由で婚姻費用の支払いが滞る可能性があるのか、また、減額を交渉される場合にはどういったケースが該当するのか知っておきましょう。

収入が下がった

収入が下がったことを理由に婚姻費用の支払いが滞ることがあります。収入が下がったとしても、当然ながら婚姻費用の支払いを免れることはできません。

もっとも、一般的に婚姻費用は収入によって決まるので、夫の収入が減ったとなれば、妻は夫から婚姻費用の減額を交渉される可能性はあります。

とはいえ、収入の増減はよく起こることといった判断が想定されるため、減額を認められるケースは少ないでしょう。加えて、夫が自らの希望で収入の少ない部署に移動した場合や転職した場合、自営業で収入を調整した場合なども、減額が認められることはないと考えられます。

リストラなどで離職した

勤め先の業績不振などでリストラされ、突然職を失ったことを理由に婚姻費用が支払われなくなることがあります。想定できない理由ややむを得ない理由での離職により収入が下がった場合は、減額が認められることがあります。

なお、ほかの部署に異動すれば仕事を続けることができた場合など、仕事を続けられる選択肢があったにもかかわらず離職を選んだケースだと、減額が認められない可能性は高いでしょう。

借金がある、自己破産した

借金を理由に婚姻費用の不払いがおこることがあります。しかし、夫に借金があっても婚姻費用の支払い義務はなくなりません。そもそも婚姻費用を決めるときには借金を考慮した金額を算出しているはずですから、借金を理由に婚姻費用の免除や減額が認められることはないと考えられます。別居中に借金が増えてしまった場合でも同様です。

また、借金の返済ができなくなり自己破産した場合でも、婚姻費用の支払いを免れることはできません。これは、婚姻費用が「自己破産しても残るもの」とされているためです。とはいえ、自己破産するほど経済的に苦しい状況であれば、婚姻費用の減額が認められる可能性はあります。

病気やケガで働けなくなった

長期の治療が必要な病気やケガのために働けなくなった場合、収入の激減や高額な治療費を理由に婚姻費用の支払いが滞ることがあります。

そのような場合でも婚姻費用の支払いが免除されることはありません。しかし、病気やケガは予測不能であるため、婚姻費用の減額が認められる可能性は高いです。

婚姻費用が支払われない場合、どうすればいい?

夫からの婚姻費用が支払われない場合、妻ができる対処法は段階別に以下の3ステップです。

1.内容証明郵便を送る
2.婚姻費用分担請求調停を申し立てる
3.強制執行を申し立てる

それぞれ解説します。

まずは内容証明郵便を送る

夫が婚姻費用を支払わなくなったら、まずは内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便とは、日時や差出人、送付先、内容について郵便局が証明してくれるものです。

婚姻費用の支払いを請求する段階で内容証明郵便を送ることは必須ではありません。ただし、「調停」や「審判」になった場合には婚姻費用を請求した証拠として役立ちますので、内容証明郵便は送ることをおすすめします。

中には、夫からの支払いが確認できないときに、まず電話やチャットアプリなどで相手へ連絡しようとする人がいるかもしれません。けれども、残念ながらそのような方法では「婚姻費用を請求した」という証拠として認められないことが多いです。裁判所の見解としては「婚姻費用の不払い請求ができるのは、婚姻費用の請求をした日から」というのが一般的ですので、できるだけ早い段階で内容証明郵便を出しておくとよいでしょう。

また、内容証明郵便を送るときには、弁護士に依頼し、差出人を弁護士名とすることをおすすめします。弁護士からの書面ということで、夫が心理的にプレッシャーを感じ、支払いに応じるといったケースがあるからです。

婚姻費用分担請求調停を申し立てる

内容証明郵便の送付後も夫が婚姻費用の支払いに応じない場合は、「婚姻費用分担請求調停」の申し立てを行います。調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行うことです。

調停を申し立てる手続きはそれほど複雑ではありません。裁判所のWebサイトには「婚姻費用の分担請求調停」の申立書が用意されているので、ダウンロードして使いましょう。申立書の記入方法や申立方法についても公開されているので、ぜひ参考にしてみてください。

調停は平日に2時間程度、非公開で行われます。婚姻費用の請求に関して法的な主張が求められることもあるため、できれば弁護士に代理出席してもらったり同席してもらったりすると安心でしょう。

調停でも合意できない場合は、審判になります。自動的に審判に移行するため、審判を行うための特別な手続きは必要ありません。審判では、裁判官が夫婦の言い分を聞き判断をくだします。

申立書はこちらのページからダウンロードできます。
裁判所 – 家事調停の申立書

最終的には強制執行の申し立てとなる

調停や審判後も不払いが続く場合は、「強制執行」を申し立てましょう。強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合も同様に、強制執行の申し立てができます。

申し立てには、夫婦の現住所などの情報を記した「当事者目録」や、夫への請求金額を記した「請求債権目録」などの書類が必要です。これらの書類は自分で作成するか、もしくは弁護士に依頼します。

強制執行の申し立てを行うと、裁判所から夫の財産を差し押さえる命令が出されます。その後、裁判所から夫や勤め先などへの書類の送付をもって、妻には取り立てる権利が発生します。このような手順をへて、夫の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができ、強制的に不払い分の婚姻費用を回収できるのです。

別居の理由によっては婚姻費用が減額されてしまうことも

収入が多い夫と収入が少ない妻が別居する場合、夫は妻に婚姻費用を支払うことが原則です。しかし、別居の理由によっては婚姻費用が減額されることもありますので、知っておきましょう。

婚姻費用が減額される理由として、以下のようなケースがあります。

・別居の理由が妻にある場合
・話し合いの場をもたずに、妻が一方的に出て行った場合

別居の理由が妻の不貞行為やDVである場合、婚姻費用を請求しても大幅に減額される可能性や、婚姻費用を請求できない可能性が高いです。別居の原因を作った妻が婚姻費用を請求することは、「権利の濫用(けんりのらんよう:法律上、その権利の主張は問題ないように見えるものの、社会的にそれが限度を超えていること)」とみなされるためです。

また、夫婦間で話し合うことなく別居がはじまった場合についても、婚姻費用が減額されたり、免除されたりすることがあります。そもそも夫婦はお互いに扶助しあって生活するという義務を負っています。そのため、一方的に出ていくことは同居の義務に反したと考えられるのです。

なお、夫のDVやモラハラなどから避難するための別居は、同居の義務に反したとは考えられませんので安心してください。

婚姻費用を支払わない夫には冷静に対処しよう

婚姻費用は夫婦であれば分担して支払う義務があります。そのため、夫が婚姻費用を支払わなくなった場合、妻は不払い分の婚姻費用を請求できます。夫の状況によっては減額されることがあるかもしれませんが、婚姻費用の支払いが免除されることは原則ありませんので、妻は冷静に対処することが大切です。