離婚に際して考えておきたいことのひとつに、戸籍のことがあります。離婚後に新しい戸籍を作る方法や、子どもと同じ戸籍に入るための手続きなど、しっかりと把握しておくことが大切です。戸籍についての基本をふくめ、本稿で詳しく紹介していきますので、離婚を考えている人はもちろん、離婚後に子どもの親権をとりたいと考えている人もぜひ参考にしてみてください。

監修:弁護士 白谷 英恵

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そもそも「戸籍」とは?

離婚後の戸籍について解説する前に、そもそも戸籍とはどういうものなのかを簡単に説明します。

戸籍とは、日本の国民であることを登録し、証明するためのものです。一人ひとりについて出生や婚姻、死亡などが記録してあります。結婚前は親と同じ戸籍に入っていることが多いと思われますが、結婚すると新しい戸籍を作ることになります。このとき決めるのが「本籍と筆頭者」です。

本籍とは戸籍がある場所のことをさします。住所と同じ場所を本籍としていることもありますが、本来住所と本籍はまったく別のものです。また、結婚して妻が夫の姓になる場合は夫が、夫が妻の姓になる場合は妻が筆頭者になります。

戸籍は「1組の夫婦+姓が同じ未婚の子ども」をひとつの単位として作られており、筆頭者もしくはその配偶者からみて三代目にあたる人は、筆頭者と同じ戸籍には入れません。これを「三代戸籍の禁止」といいます。たとえば、祖父母と孫は同じ戸籍には入れないということです。

この原則があるため、離婚したとき自分は実家の戸籍に戻れますが、子どもを祖父母の戸籍に入れることはできません。離婚後の子どもの戸籍については、記事後半でくわしく解説します。

離婚すると戸籍はどうなる?

離婚をすると戸籍はどうなるのでしょうか?現在は結婚に際して妻が夫の姓になることが多いといえるため、本章でもそのようなケースを前提としてお話しします。

結婚して妻が夫の姓になるということは、妻は夫が筆頭者となる戸籍に入っている状態です。離婚をすると夫が筆頭者である戸籍を抜け、原則、結婚前に入っていた戸籍に戻ります。

結婚前の戸籍に戻らない場合には自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになりますが、これには条件があります。この条件については次章でお伝えしますので、このまま読み進めてください。

以上の内容をまとめると、夫を筆頭者とする戸籍に入っていた妻(夫の姓を使っていた妻)が離婚をする場合、妻が離婚後入る戸籍には以下の2つの選択肢があります。

➀【原則】結婚前に入っていた戸籍に戻る
②自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る

まずはこのことをしっかりと理解しましょう。

離婚後に新しい戸籍を作る条件とは?

先ほど、条件に該当すれば自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることができるとお伝えしました。本章では、その条件についてみていきます。

元の戸籍には戻らず、自分を筆頭者として新しい戸籍を作る場合

離婚後、結婚前の姓(旧姓)へ戻るものの、元の戸籍には戻らないという選択肢をとるケースがあります。このようなケースは、旧姓を使用した氏名で、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることができます。

結婚時の姓をそのまま使いたい場合

結婚時の姓をそのまま使いたい場合も、新しい戸籍を作ることになります。結婚時の姓をそのまま使うことや、その姓で新しい戸籍を作ることに、元夫の許可は必要ありません。

元の戸籍が「除籍」になっている場合

元の戸籍が除籍になっている場合も、新しい戸籍を作れます。除籍とは、元の戸籍に入っていた人(両親やきょうだいなど)が全員死亡したり結婚したりして、その戸籍に入っている人が誰もいない状態のことです。

このケースは「戻る戸籍が存在しない」ということですので、離婚したら新しい戸籍を作ることになります。

離婚後に新しい戸籍を作るための手続き

離婚後に新しい戸籍を作る場合、旧姓に戻って新しい戸籍を作るか、結婚時の姓のまま新しい戸籍を作るかのどちらかを選択する必要があることを前章で解説しました。

どちらの方法を選択するかによって手続きが異なります。本章ではそれぞれの手続きについてお伝えします。

旧姓に戻って新しい戸籍を作るケース

離婚届には「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。これは、離婚後に結婚前の姓に戻る人の戸籍をどうするのかを記入する欄です。

この欄では、「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」のいずれかを選択します。

結婚前の姓に戻って新しい戸籍を作る場合は、「新しい戸籍をつくる」のチェックボックスにチェックを入れ、その下に新しい本籍と筆頭者の氏名を書きます。

氏名は結婚前の姓のものを、本籍は好きな場所を記入しましょう。本籍をどこにすべきかわからない場合は、住所を書いておくのもひとつの方法です。本籍が住所なら、今後、戸籍謄本が必要となった場合に受け取りやすいメリットがあります。

このように結婚前の姓に戻って新しい戸籍を作る場合は、離婚届だけで手続きが完了します。

結婚時の姓をそのまま使う形で新しい戸籍を作るケース

結婚時の姓をそのまま使って新しい戸籍を作る場合は、離婚届だけで手続きをすませることができません。離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地か住所地、所在地のいずれかに提出する必要があるからです。

この届は、離婚した日から3カ月以内に提出することと定められています。もちろん離婚届と同時に提出してもかまいません。

なお、離婚した日から3カ月以上たつと、姓の変更に家庭裁判所の許可が必要となります。できるだけ早めに届け出をおこないましょう。

このケースでは、注意すべきことが2点あります。

➀離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄には、なにも記入せずに提出しなければならない
②「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、取り消すことができない

「離婚の際に称していた氏を称する届」は原則、取り消すことができません。よほどの理由があれば家庭裁判所の許可を得ることもできますが、そう簡単なことではありませんので、十分に考えてから手続きをするようにしてください。

子どもがいる場合の戸籍の手続きについて

両親が離婚しても、子どもは筆頭者(多くは父親)の戸籍に残り、姓もそのままになります。それは母親が親権者となっても変わりません。親権をもつ母親と子どもを同じ戸籍にしたい場合は、手続きが必要です。

本章では、夫が筆頭者である戸籍を抜ける妻に子どもがいる場合に、妻(母親)と子どもの戸籍を同じくする方法について解説します。

「子の氏の変更許可の申立て」をする

子どもを母親と同じ戸籍に入れたい場合は、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をおこないます。

申立てができる人 【15歳未満の場合】親権者
【15歳以上の場合】子ども本人
申立てに必要なもの ・子の氏の変更許可の申立書
・両親の戸籍謄本
・子どもの戸籍謄本など

申立てをおこなうと、約2~3週間で家庭裁判所から許可がおります。そうなれば、子どもの姓を母親と同じものに変更でき、同じ戸籍に入れることになります。

「もし母親が結婚前の姓に戻らず結婚時の姓をそのまま使うなら、子どもと姓が同じなので申立ては不要なのでは?」と思う人もいるかもしれません。

たしかに、母親が結婚前の姓に戻らず結婚時の姓をそのまま使うケースなら、もともと子どもと姓が同じです。けれども、その場合であっても子の氏の変更許可の申立てが必要です。

母親が結婚時と同じ姓を使う場合、見かけ上は母親と子どもは同じ姓ですが、法律的には別の姓であるとみなされます。法律上は「たまたま同じ名字の大人と子ども」といった扱い方になってしまうのです。これでは母親の戸籍に子どもを入れることができません。

つまり、母親が結婚前の姓に戻らず結婚時の姓をそのまま使う場合でも、母親と子どもが同じ戸籍に入るためには「子の氏の変更許可の申立て」が必須なのです。

このように母親の戸籍に子どもを入れるためには、母親が使う姓に関係なく「子の氏の変更許可の申立て」が必要となりますので覚えておきましょう。

「入籍届」を提出する

家庭裁判所から「子の氏の変更許可の申立て」の許可がおりたら、本籍地または住所地の市区町村に「入籍届」を提出します。

この際「家庭裁判所の氏の変更許可の審判書謄本」が必要となります。場合によっては戸籍謄本が求められるようですので、あらかじめ必要な書類を確認しておくとよいでしょう。

▶妊娠中の離婚については、こちらの記事で詳しく説明しています。
妊娠中の離婚|後悔しないために母親が知っておきたいこと

離婚後に必要な新しい戸籍に関する手続きを確認しておこう

子どもがいて同じ戸籍に入りたい場合や結婚時の姓をそのまま使いたい場合などは、離婚後に新しい戸籍を作ることになります。本稿で紹介した内容を参考に、自分にはどのような手続きが必要なのか確認しておきましょう。


白谷 英恵

【監修】白谷 英恵
弁護士。神奈川県弁護士会所属。同志社大学商学部卒業、創価大学法科大学院法学研究科修了。離婚・男女問題、相続問題などの家事事件を中心に、交通事故や刑事事件など、身近な法律問題を数多く取り扱う。家事案件をライフワークとして、役所での女性のための相談室の法律相談員や弁護士会での子ども人権相談の相談員、相続セミナーなどにも積極的に取り組む。

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