離婚を検討している人が知っておくべきことのひとつに「財産分与」があります。中には「財産分与は離婚の際に妻が夫からもらえるお金」だと思っている人もいますが、そのような理解では十分ではありません。離婚でトラブルになったり不利益を被ったりしないためにも、正しい知識が必要です。

本稿では、共働き夫婦が離婚する場合の財産分与に関して知りたい人に向けて、財産分与の考え方について解説します。

監修:弁護士 白谷 英恵

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財産分与とは?

財産分与について正しく理解できていますか?本章では、財産分与の基本的な考え方や対象となる財産について解説します。

財産分与の基本的な考え方

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いてきた財産を、離婚時にわけあう制度のことです。婚姻中、夫婦は協力して預貯金や不動産などさまざまな財産を築いています。婚姻中に形成した財産は夫婦の共有財産とみなされるため、離婚する際には夫婦それぞれが共有財産をわけあう権利が認められています。

専業主婦であっても共働きであっても、他方の配偶者より財産が少ない場合には、財産分与を受ける権利があります。また、たとえ自分が離婚原因を作ってしまった場合でも、財産分与の請求は妨げられません。

財産分与は目的によって3種類にわけられています。財産分与と聞いて多くの人がイメージするのは、「清算的財産分与」とよばれるものでしょう。これは、共有財産を夫婦でわけあい、清算することを目的とする財産分与です。そのほかに、離婚後の相手の生活をサポートすることが目的の「扶養的財産分与」や、慰謝料の意味も含む「慰謝料的財産分与」があります。

夫婦にはどちらも財産分与を請求する権利がありますが、中には財産分与が発生しないこともあります。具体的には以下のような場合です。

・夫婦が「財産分与を請求しない」と合意している場合
・結婚前に「夫婦財産契約」で「離婚時に財産分与を行わない」と決めている場合
・離婚から2年以上経っている場合

上記のように夫婦間で財産分与をしないと決めている場合や、財産分与を請求できる期間を過ぎている場合は、財産分与が発生しません。

対象となる財産について

財産分与の対象となるのは、婚姻中に築き上げたすべての財産です。プラスの財産だけでなく、ローンや負債等のマイナスの財産も、結婚生活のためになされたものであれば、原則として財産分与の対象財産として考慮されます。

財産分与の対象となるプラスの財産には、以下のようなものがあります。

・現金、預貯金
・不動産(家、マンション、土地など)
・自動車
・積立式の保険
・株式、投資信託、債券
・貴金属
・骨董品、絵画
・家具、家電
・退職金

上記の中には、共有財産であっても名義がどちらか一方になっているものもあるでしょう。「名義が自分のものでなければ、財産分与を受けられないのでは?」と心配になるかもしれませんが、財産分与に名義は関係ありませんので心配は無用です。

共有財産かどうかは、夫婦が協力して得た財産かどうかがポイントになります。名義がどちらか一方のものでも、夫婦の共有財産とみなされれば財産分与の対象です。

退職金に関しては、まだ支払われていない場合でも財産分与の対象となる可能性があります。ただし、定年退職までの年数や勤務状況、勤め先の状況など、個々のケースで判断が異なります。詳しく知りたい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

財産分与の対象となるマイナスの財産には、以下のようなものがあります。

・自動車ローン
・住宅ローン
・食費、被服費など、日常生活を送るうえで必要となった借金

上記のように生活を営むために必要となった負債であれば共有財産となり、財産分与の対象になります。それに対し、一方が収入に見合わない浪費やギャンブルによって作ってしまった借金は共有財産とはなりませんので、財産分与の対象外です。

共働き夫婦が離婚する場合の財産分与について

原則、財産分与の割合は夫婦で半分ずつです。これは収入に格差があっても同様です。たとえば、夫の年収が500万円/妻の年収が250万円だったとしても、夫婦が同額の財産分与を受けられることになります。

これは「どちらか一方が多くの収入を得られているのは、もう一方の支えがあってこそのことだ」という考えがあるからです。つまり、財産を築き上げるための貢献度に夫婦間で差はなく、同等であると考えられているため、財産分与は2分の1ずつというのが原則になっています。

共働き夫婦の離婚|財産分与の割合が修正されるケース

前述した通り、財産分与の割合は同額が基本です。しかし中には、財産分与の割合が2分の1とはならない例外もあります。

たとえば、一方が特別な資格やスキルをもっていて、非常に高額な収入を得ているケースです。具体的には、医師や実業家、スポーツ選手などでのケースがこれにあたります。裁判例では、夫が開業医である夫婦の財産分与の割合が修正され、夫が60%/妻が40%とされたケースもあります。また、夫が上場企業の経営者であったケースでは、夫が95%/妻が5%と財産分与の割合が修正されました。

また、一方に浪費癖がある場合も、財産分与の割合を修正されることがあります。夫が妻よりも高額な収入を得ていたにもかかわらず、夫の財産が妻に比べて非常に少なかったというケースでは、夫が30%/妻が70%の割合に修正された裁判例もあります。

共働き夫婦の離婚|財産分与の手順について

基本的には、夫婦で話し合って財産分与の内容を決めることになります。もし夫婦で合意できなければ、法的な方法で決めることも可能です。法的手段の流れは以下のようになっています。

➀離婚と財産分与を同時に判断する場合 ステップ1:協議で決められなければ調停
ステップ2:調停でも話がまとまらなければ訴訟
②離婚後に財産分与についてのみ決める場合 選択肢1:協議で決められなければ調停、さらには審判
選択肢2:協議から審判に進むのも可能

法的な手段で財産分与について決めることもできますが、第一段階としては夫婦で話し合いを行うことが必要です。では、夫婦でどのようなことを話し合えばよいのでしょうか。

ここからは夫婦で協議すべき内容をお伝えします。

分与する財産をリストアップする

まず、財産分与の対象となる共有財産をリストアップします。お互いが自分で管理している財産を開示し、分与する財産の全体像を確認しましょう。対象財産が複数あり、リストアップが難しい場合には、弁護士に依頼するのもひとつの方法です。とくに不動産や住宅ローンなど判断が難しい財産がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

分与する割合を決める

次に、財産分与の割合を決めます。ここまでお伝えしてきた通り、原則は2分の1ずつです。しかし、夫婦で合意すればその割合を自由に決められます。

たとえば、預貯金や積立式の保険を「名義人の財産とする」と決めることも可能です。また子どもの学資保険や子ども名義の預貯金を「親権者が取得する」としてもよいでしょう。

分与する方法を決める

最後に、どのような方法で財産分与を行うのかを決めます。方法としては以下のようなものが考えられます。

・現物をそのまま渡す
・お金で支払う(一括払い、分割払い)

お互いが納得できるよう、財産分与の方法を検討しましょう。合意できたら、その内容を文書に残しておくとトラブルを防ぐ効果があります。

とくに分割で支払う場合は、支払いが滞るリスクに備えるためにも、「強制執行認諾(受諾)文言付き公正証書」を作成するのがおすすめです。強制執行認諾(受諾)文言付き公正証書を作っておくと、不払いが生じた場合に相手の給与を差し押さえることができるので、強制的に回収できます。

公正証書について詳しく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。
公正証書の作成方法|作成のメリットと流れを弁護士が解説!

共働き夫婦の離婚|財産分与に関するQ&A

本章では、財産分与に関する疑問に回答していきます。共働き夫婦に向けた情報をお伝えしますので、参考にしてください。

「財布が別」という夫婦の場合はどうなる?

共働き夫婦の場合、夫婦で財布を別にしていることもよくみられます。それぞれが負担する生活費を決めていて、それ以外の収入は自分で管理するという方法です。このようなケースでも、財産分与の原則は2分の1ずつです。けれども、夫婦間で合意できれば、財産分与の割合や方法は自由に決められます。

ただし、財産分与で不利益を被らないためには、相手が所有している全財産をきちんと把握することが大切です。とくに夫婦の財布が別になっている場合では、相手の財産を正確に把握できていないケースも多いようです。財産分与について取り決める際は、財産分与の対象となる共有財産がどのくらいあるのかをしっかりと把握しておきましょう。

住宅ローンが残っている場合は?

共働きの場合、夫婦の共有名義で住宅ローンを組んでいることも少なくありません。離婚時に住宅ローンが残っている場合、住宅の価値から住宅ローンを差し引き、その差額を財産分与の対象にできます。たとえば、住宅の価値が2,000万円あり、住宅ローンが1,200万円残っている場合は、800万円が財産分与の対象です。

不動産を売却する場合は、売却額から住宅ローンを返済し、手元に残った金額が財産分与の対象になります。2,000万円で不動産を売却し、そのお金で1,500万円の住宅ローンを返済した場合、差額の500万円が財産分与の対象です。売却には諸費用がかかりますので、その諸費用は夫婦で折半することが一般的です。

どちらか一方が住宅に住み続ける場合や、共有財産で住宅ローンを完済できない場合は、複雑な判断が必要になります。ケースによって判断が異なりますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

相手が財産を隠す/使い込む場合は?

財産分与においては、相手がすべての財産を開示してくれず、隠そうとするケースもめずらしくありません。そのような場合は、以下の書類を探してみてください。

・預貯金通帳
・給与明細(自営業の場合は確定申告書)
・権利証(登記済証)
・保険証券

このような書類を見つけたら、コピーをとっておくとよいでしょう。財産分与を請求する際の根拠になります。

また最近では、預金口座をもっていても通帳がないケースもあります。相手がネット銀行などを利用していたことがないか思い返してみてください。銀行から送られてきた郵便物がある場合は、口座をもっている可能性がありますので、注意してみておきましょう。

そのほかに、電子マネーにチャージする形で、財産を隠そうとするケースもあります。相手がどのような電子マネーをもっているかも把握しておくと役に立ちます。

相手が財産を開示してくれなかったり、財産の把握が難しかったりする場合は、弁護士に依頼したり、訴訟において裁判所に「調査嘱託」を申し立てたりして、調査を進めることも可能な場合があります。

また、財産分与の際には使い込みにも注意が必要です。たとえば、財産分与について取り決める前に、夫が自分名義の財産を使い込み、妻名義の預貯金を分与するよう求めてくるケースもあります。

明らかな嫌がらせであれば、使い込んだ額を踏まえて財産分与の対象とすることもできますが、使い込まれてしまうと取り返すのが難しくなるケースがあるのも事実です。使い込みを防ぐためには、弁護士に「仮差押え」依頼し、財産を動かせなくすることが有効です。

共働き夫婦が離婚する場合の財産分与について正しく知っておこう

財産分与は、婚姻中に築き上げた財産を分け合う制度です。共働き夫婦で収入に格差があったとしても、原則2分の1ずつ分け合うことになります。離婚で不利益を被らないためにも、正しい知識をもって財産分与について話し合いましょう。夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、話がまとまらない場合やわからないことがある場合は、納得できる財産分与を行えるよう弁護士への相談も検討してみてください。


白谷 英恵

【監修】白谷 英恵
弁護士。神奈川県弁護士会所属。同志社大学商学部卒業、創価大学法科大学院法学研究科修了。離婚・男女問題、相続問題などの家事事件を中心に、交通事故や刑事事件など、身近な法律問題を数多く取り扱う。家事案件をライフワークとして、役所での女性のための相談室の法律相談員や弁護士会での子ども人権相談の相談員、相続セミナーなどにも積極的に取り組む。

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