夫や妻から離婚を求められたことに対して拒否を続けていると、知らない間に離婚届を勝手に提出されてしまうことがありえます。そして、勝手に提出された離婚届でも役所で受理されてしまうことがあるのです。

勝手に離婚届を提出されてしまうケースとは?

離婚届を勝手に提出するといっても、具体的にはどのようケースがあるのでしょうか。この点については、おおむね2つのパターンがあります。

1つ目は、離婚届を偽造されてしまうパターンです。つまり、本人が署名押印をしていないのに、相手方などが、本人の同意を得ることもなく勝手に署名押印をして離婚届を作成し、役所に提出してしまうというパターンです。このようなときでも、役所は「本当に本人が署名押印したか」などを確認しないことが通常であるため、偽造された離婚届を受け付けて、戸籍も書き換えられてしまいます。

2つ目は、過去に書いた離婚届を流用されてしまうパターンです。つまり、離婚しようと考えて実際に離婚届を書いた後に、離婚の意思がなくなったにも関わらず、相手方が離婚届をそのまま役所に提出するというパターンです。役所は、通常、「離婚意思が本当に双方にあるのかどうか」を確認することなく離婚届を受け付けるので、本人が知らない間に離婚届が受け付けられ、戸籍が書き換えられてしまう可能性があります。

離婚届が勝手に提出されたかどうか確認する方法として、離婚届受理通知というものがあります。この通知は、例えば、離婚届が夫のみから提出された場合に、提出しなかった妻の方へ離婚届が受理されたことを役所が通知する制度です。また、戸籍謄本を役所に請求することによっても、離婚届が勝手に提出されたことを知ることができます。不安な方は、役所で自身の戸籍謄本を取り寄せてみましょう。

勝手に離婚届を提出されたときに離婚は有効?

離婚届による離婚が有効となるには、離婚届の提出時点で離婚の意思があることと、離婚届が提出されることの2点が必要となります。上記で説明したような2つのケースでは、離婚の意思があるとはいえないので、離婚が有効になることはありません。

どのように対処すればいいの?

上記のとおり、離婚届が勝手に提出された場合、離婚は無効です。しかし、一度離婚届が受理されて戸籍が書き換えられてしまった場合、役所に「離婚届は勝手に提出されたものなので、戸籍を元に戻してほしい」等と申し出ても、当然に戸籍上の記載を戻してもらえるわけではありません。戸籍上の記載を元に戻してもらうためには、家庭裁判所において「協議離婚無効確認調停」を申し立てたり、「離婚無効確認訴訟」を提起したりする必要があります。

以下では、これらの手続きの具体的な手順をご紹介します。

協議離婚無効確認調停とは

協議離婚無効確認調停とは、夫婦の一方当事者が、相手の同意なく離婚届を提出したときに、その離婚の届出が無効であることを裁判所で確認するための手続きです。この手続きは、裁判所で、調停委員を通じて相手と話し合いをし、離婚の届出が無効であることを確認するというものです。

話し合いの結果、お互いに無効であることに納得できたら、裁判所が「合意に相当する審判」をします。これにより、協議離婚が無効であることが法的に確認されることとなります。その審判書の謄本と確定証明書を市町村役場に提出する と、いったん受け付けられた離婚届が無効となり、戸籍は離婚届け提出前の状態に戻ります。

調停の手順と進行の流れ

① 役所で離婚届の写しを入手する

協議離婚無効確認調停を申し立てるためには、役所に提出された離婚届の写し(記載事項証明書と呼ばれます。)が必要となります。役所に行き、裁判所に提出する必要があることを説明して、相手が提出した離婚届の記載事項証明書を入手します。

② 署名押印が自分のものではないことを証明する証拠を用意する

次に、その離婚届に書かれた署名押印が自分以外の別人によってなされたことを証明しなければなりません。

そのために、自分が普段署名するときの筆跡資料を用意する必要があります。これまでに書いた筆跡の写しや、調停に際して改めて普段通りの署名をしたものを作成し、比較資料を提出することが考えられます。

押印については、離婚届にある印影が、普段自分が使っている印鑑の印影と違うのであれば、普段使っている印鑑を押印して比較資料を作成すると良いでしょう。

③ 協議離婚無効確認調停を申し立てる

これら資料や証拠の準備ができたら、協議離婚無効確認調停を申し立てます。
申立の際には、以下の書類が必要です。

・申立書
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親族などからの申立ての場合、利害関係を示す戸籍謄本などの資料
・役所から取り寄せた離婚届の写し(記載事項証明書)

費用として、収入印紙が1,200円分と郵送用の郵便切手が必要です。郵便切手については、申立てを行う裁判所によって異なる場合がありますので、申立先の家庭裁判所に確認しましょう。

申立先は、原則として相手方(つまり、離婚届を勝手に提出した人)の住所地の家庭裁判所となります。相手方との合意によって、どこの裁判所で手続きを行うのか決めることもできます。

④ 裁判所で話し合いを行う

調停を申し立てると、相手との間で、家庭裁判所の調停委員を通じた話し合いが始まります。
話し合いにおいて、相手が離婚届を偽造したことや、離婚届を勝手に提出したことを認め、離婚届による協議離婚が無効であることに合意ができれば、家庭裁判所で「合意に相当する審判」(家事事件手続法第277条第1項)が出されます。

⑤ 確定証明書を取り寄せる

審判が出た場合、自宅宛に「審判書」が届きます。ただし、審判に対しては、2週間の異議申立て期間(家事事件手続法第279条第3項)があります。審判確定日は、双方に審判書が届いてから2週間の異議申立て期間が経過した日です。
そこで、審判書を受け取ってから2週間後に、家庭裁判所備付けの申請用紙を提出し、「審判確定証明書」を申請して入手します。この申請には、150円の収入印紙が必要です 。

⑥ 役所に持参する

審判書と審判確定証明書を役所に提出すれば、離婚届の無効を理由に、戸籍を訂正してもらうことが可能です。なお、自治体によっては、戸籍謄本等の提出を求められる場合もあります。そのためより詳細な必要書類については、役所に問い合わせる必要があります。

合意に至らなかった場合は、離婚無効確認訴訟を提起する

協議離婚無効確認調停は、相手と話し合いによって解決するものです。そのため、もし、合意するに至らなかった場合には調停は不成立ということになります。このときには、離婚無効確認訴訟を提起することになります。この裁判で、離婚届を偽造したことや離婚の意思がないのに離婚届が提出されたことを証明できれば、離婚が無効であるとの判決が出されます。この「離婚無効確認訴訟」の場合でも、判決書と確定証明書を役所に提出することで戸籍が訂正されます。

勝手に離婚届が提出されることを防ぐ方法は?

以上で説明した裁判所を通じた手続きは、非常に手間と時間がかかります。しかし、裁判と比べて負担の少ない方法で、離婚届が勝手に提出されることを事前に防ぐ方法があります。その方法とは、不受理申出制度(戸籍法第27条の2第3項から5項)という制度です。

この制度は、ご自身の本籍地または所在地の市区町村に「不受理申出書」を提出することで、自分以外の人が提出した離婚届が受理されなくなるという制度です。「不受理申出書」は、各自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。もっとも、不受理届申出書は、原則として、本人が役所に直接提出する必要があります(戸籍法施行規則第53条の4第1項)。

また、不受理申出制度には有効期限等はないので 、もし不受理申出制度が不要となった場合には、申出の取り下げの手続きを行う必要があります。取り下げの手続きについても、本人が直接役所に提出する必要があります(戸籍法施行規則第53条の4第6項)。

このように、「不受理申出書」は、裁判等になることを未然に防ぐ有効な制度です。離婚届を勝手に提出されるかもしれないという不安がある方は、利用を検討してみるとよいでしょう。

犯罪になる?

離婚届を偽造したり勝手に提出したりすると、犯罪が成立する可能性があります。その犯罪とは、①有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪、②電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪です。

有印私文書偽造・行使罪

本人の同意がないにもかかわらず、離婚届に他人の署名押印をすると、有印私文書偽造罪(刑法158条)が成立します。
その離婚届を実際に役所に提出すると、偽造有印私文書行使罪(刑法161条)が成立します。
これらの犯罪に科される刑罰は、3か月以上5年以下の懲役刑です。

電磁的公正証書原本不実記録罪

夫婦の一方に離婚の意思がないにもかかわらず、以前書いた離婚届を流用して役所に提出し、戸籍を書き換えさせると「電磁的公正証書原本不実記録罪」という犯罪が成立します。つまり、戸籍という公的な電子記録を虚偽の書面を用いて書き換えさせた行為が犯罪になるということです(刑法157条)。
この犯罪に科される刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

もしも相手が勝手に離婚届を提出した場合、上記のような犯罪を理由に被害届を出したり刑事告訴(刑事訴訟法第230条)・告発(同法第239条第1項)をしたりすることも可能です。

まとめ

離婚届が勝手に提出された場合、離婚は無効です。しかし、そのまま何も行動を起こさないでいると、離婚したという事実が戸籍に記載されたまま残ってしまいます。正しい内容の戸籍に戻すために、裁判所での手続きが必要となります。もっとも、裁判所の手続きは非常に負担のかかるものです。そこで、離婚届を同意なく提出されてしまうかもしれないという不安がある方は、不受理申出制度を利用するとよいでしょう。