元夫から養育費を受け取っている場合に、元夫が再婚しても養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、原則として引き続き受け取ることができます。ただし、元夫の再婚状況によっては、養育費が減額またはストップされるケースもあります。お互いに再婚した場合の養育費の取り決めについても確認しておきましょう。

監修:弁護士 白谷 英恵

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元夫が再婚しても、すぐに養育費がストップするわけではない

結論からいえば、元夫が再婚したとしても、それを理由にただちに養育費がストップするわけではありません。再婚した元夫が自分の判断や意思だけで一方的にストップすることはできず、きちんと話し合いをしたうえで決定される必要があります。

そもそも、たとえ離婚したとしても元夫は子どもに対する「扶養義務」があり、元夫が再婚しても子どもと元夫の親子関係が切れるわけではありません。親子関係、そして扶養義務がある限り、子どもが成熟するまでは養育費を支払う義務があります。

しかし、元夫の再婚の状況によっては、養育費の支払いが難しくなることも考えられます。そのような場合は、元夫が1人で決めるのではなく、話し合いや調停で金額の変更や免除等が行われます。

元夫の再婚にともない、養育費が減額になったりストップしたりするケース

元夫が再婚し、さらに「やむを得ない事情」ができた場合、養育費が減額されたりストップされたりするケースがあります。たとえば、元夫の再婚相手に子どもが生まれたり連れ子と養子縁組をしたりした場合などが挙げられます。

再婚相手との間に子どもが産まれた場合

元夫と再婚相手との間に子どもが生まれると、その子どもに対して元夫の扶養義務が生じます。元夫にとっては元妻の子どもか再婚相手の子どもかは関係なく、同じ「自分の子ども」であるため両方の子どもに対して養育義務があります。

しかし、収入が増えない限り、子ども1人にかけられる金額はどうしても減ってしまうため、現在もらっている養育費が減額される可能性は高くなると考えられるでしょう。とはいえ、必ず減額されるというわけではなく、元夫に十分な支払い能力があればこれまで通りの金額を受け取ることも可能です。また、自身(子どもの監護者)の収入も考慮する必要があるため、「養育費算定表(※)」を参考に適切な金額を決めることが大切です。

※養育費算定表:夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢などを元に、毎月の養育費の目安を示した表のこと。離婚裁判の場でも参考にされています。

再婚相手の連れ子と養子縁組した場合

元夫の再婚相手に連れ子がいる場合、元夫と連れ子が養子縁組をすると法律上の親子となり、元夫は連れ子に対しても扶養義務を負うことになります。そのため、再婚相手との間に子どもが生まれた場合と同様の扱いになります(養子縁組については次章で詳しく説明します)。

ただし、連れ子と養子縁組をしなければ法律上の親子関係にはならず扶養義務は発生しないため、養育費が減額される心配はないといえます。なお、連れ子がまだ小さいために元夫の再婚相手がすぐに仕事をすることができないといった特別な理由がある場合は、減額される可能性があることに留意しましょう。

再婚相手が無職の場合

元夫の再婚相手が無職で収入がない場合、元夫は再婚相手を扶養する義務があるため養育費が減額される可能性があります。ただし、再婚相手が特別な事情もなく無職(無収入)であるという場合は、再婚相手が働くと仮定した場合にどのくらいの収入を得られるのか、という点で減額の有無や多寡を決めることになるケースが多いです。

養育費は「養子縁組」するかどうかで変わる

養育費は、連れ子と元配偶者が養子縁組をするかどうかで減額やストップされるかどうかが決まります。これは元夫に限らず、元妻(子どもの監護者)であっても同様です。

前章で解説したように、元夫が再婚相手の子どもと養子縁組をすると、法律上の親子関係が成立し再婚相手の子どもに対しても扶養義務を負うため、こちらが受けている養育費の減額や免除がなされる可能性があります。

同様に、子どもを監護する元妻が子連れで再婚し、再婚相手と自身の子どもが養子縁組をする、ということも起こり得ます。そうすると、子どもと自身の再婚相手との間に親子関係が成立することになるため、再婚相手が子どもの扶養義務を負うことになります。こうなった場合、元夫は養育費の支払いを免除される可能性があります

ではここで、そもそも養子縁組とはどういうものなのか確認しておきましょう。

養子縁組とは

養子縁組とは、本来血縁関係のない「養親」と「養子」のあいだで、法律上の親子関係を結ぶ制度のことです。

養子縁組には、養子縁組後であっても実の親子関係が継続される「普通養子縁組」と、養子縁組によって実の親子関係が終了する「特別養子縁組」の2つがあります。連れ子で再婚する場合は、一般的に普通養子縁組が選ばれることが多いです。それぞれの違いを詳しく説明しますので、よく理解しておきましょう。

【普通養子縁組】
普通養子縁組は、子どもからすれば実の親子関係も続けたまま養親とも親子関係を結ぶ方法となり、2組の親を持つことになる方法です。それぞれの親に対して、扶養してもらう権利や相続の権利を持てるという特徴があります。

養親は成年に達していることが条件で、養子は養親よりも年下であることが条件です。ただし、養子となる子どもが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者など)が養子縁組の合意をします。なお、戸籍の続柄には「養子(養女)」と記載されます。

原則として、養親と子どもの合意があれば離縁することも可能です。

【特別養子縁組】
特別養子縁組は、養子縁組後に実の親との親子関係が終了し、養親のみが親となる方法です。特別養子縁組を行った後は、実親から扶養してもらう権利や相続の権利は持てない点が普通養子縁組とは異なります。

特別養子縁組は、養親からの申し立てのほかに、家庭裁判所の決定と、原則として実親の同意が必要です。また、養親になるには原則25歳以上で配偶者がいることが条件ですが、夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でも大丈夫とされています。

養子になる対象は、原則として15歳未満の子どもで、子どもにとって利益があると判断された場合に養子縁組が成立します。また、特別養子縁組が成立するまでには6カ月間の監護期間が設けられており、監護状況などをもとに家庭裁判所が成立の可否を決めます。

特別養子縁組は普通養子縁組よりも離縁について厳密な手続きが必要です。養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、養子、実親または検察官の請求により離縁が決定されます。

お互いに再婚した場合だと養育費はどうなる?

ここまで説明してきたように、再婚したというだけでは養育費の支払いが免除になるわけではありません。これはお互いが再婚した場合でも同じで、あくまでも養子縁組の有無やお互いの収入など、さまざまなことを考慮して減額、もしくは免除などが決定されます。

原則としてはお互いの話し合いで決めることになりますが、お金のこととなるとスムーズに合意を得るのが難しいケースもあるでしょう。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意が得られないときは審判により決定されることになります。

元夫から養育費の減額・打ち切り申請を受けたら冷静に対処しよう

もしも元夫から養育費の減額や打ち切りの話が出たら、もらえる額が減ってしまうのではないか、今後はもらえなくなってしまうのではないかと思い、動揺してしまうのは無理もありません。しかし、感情に流されずに冷静な対応をとることが大切です。

なぜ養育費の減額などを考えているのか、元夫の状況や言い分について話を聞きましょう。何らかの事情で収入が減ったり、再婚相手に子どもが生まれたりといったやむを得ない事情があるのかもしれません。

そして、話し合いで決まった内容については、後のトラブルを回避するためにも公正証書にすることをおすすめします。反対に、話し合いで合意が得られず元夫が養育費減額調停を申し立てた場合は、家庭裁判所の調停の中でしっかり協議するようにしましょう。

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元夫の再婚で養育費が減額・ストップされるケースを理解しよう

元夫が再婚しても、ただちに養育費が減額・ストップされるわけではありません。ただし、元夫と再婚相手の子どもが養子縁組をしたり新たに子どもが生まれたりする場合は、元夫の扶養家族が増えることになるため、養育費が減額・ストップされる可能性があります。元夫から養育費の減額や打ち切りの話が出た際は、お互いの状況を前提として弁護士へ相談するなど、適切な対応をとれるようにしましょう。


白谷 英恵

【監修】白谷 英恵
弁護士。神奈川県弁護士会所属。同志社大学商学部卒業、創価大学法科大学院法学研究科修了。離婚・男女問題、相続問題などの家事事件を中心に、交通事故や刑事事件など、身近な法律問題を数多く取り扱う。家事案件をライフワークとして、役所での女性のための相談室の法律相談員や弁護士会での子ども人権相談の相談員、相続セミナーなどにも積極的に取り組む。

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