マイホーム計画がきっかけで夫婦仲が悪くなり、マイホームの建設中や購入直後に離婚することを「新築離婚」といいます。本稿では、新築離婚の原因や注意点についてお伝えします。離婚後、家や住宅ローンはどうなるのかについてもしっかりと理解しておきましょう。
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目次
なぜ「新築離婚」してしまうの?
マイホームがきっかけで離婚してしまう原因として「価値観の違い」があげられます。
マイホームの建設や購入には、決めるべきことがたくさんあります。たとえば、立地・予算・間取り・外装・内装などです。これらをひとつずつ話し合って決めていくことになりますが、中には、配偶者が話し合いに消極的だったり、逆に自分の意見を押し通そうとしたりするケースがあります。話し合いを進める中で、マイホームに対する考え方の違いが明らかになってくることもあるでしょう。
このように、マイホームをきっかけに価値観の違いが見えてきてしまうことで、今後の結婚生活に不安を抱き、離婚を考えはじめることがあります。
また、マイホームを購入するにあたって、両親との同居を検討する場合があります。両親との同居についても、夫婦で価値観がわかれるポイントです。たとえ現在、義両親とうまく関係性を築けているとしても、同居に抵抗感がある人は少なくありません。
このほかにも、マイホームの購入による経済的な負担も夫婦仲に影響することがあります。中には、住宅ローンを組んだものの、急に収入が減少してしまったことにより夫婦仲が悪くなったというケースも存在します。
住宅ローンを組んだ時点で想定している収支バランスが崩れてしまうことにより、計画した通りのローン返済が難しくなることもあるでしょう。経済的な負担が大きくなることでお互いにストレスがたまり、夫婦仲が悪化してしまうことはめずらしくありません。
「新築離婚」を選ぶ場合、家はどうなる?
マイホームがきっかけで離婚することになった場合、購入したばかりの家はどうなるのでしょうか。本章では、不動産の名義・住宅ローンの名義が共に夫である場合について、以下の3つのケースを説明します。
➀夫が住む
②妻が住む
③売却する
それぞれのメリットや注意点について頭に入れておきましょう。
夫名義の家に夫が住む
まず、家に夫が住み続け、妻が別の家に引っ越すケースです。このケースでは、住む人も不動産の名義も住宅ローンの名義もすべて夫であるため、何の手続きも必要ありません。今後マイホームをめぐって夫婦が関わることもなく、お互いに気持ちを切り替えやすいでしょう。
とはいえ、夫は家に住み続けながら、住宅ローンを支払い続けることになります。ひとり暮らし用の物件を借りる場合と比べたら、かなり大きな額を支払い続けることになるでしょう。
夫名義の家に妻が住む
次に、家に妻が住む場合についてみていきます。特に子どもがいる場合、離婚後も子どもと妻が同じ家に住み続けるケースはよく見られます。このような場合、不動産や住宅ローンの名義はどのようにしたらよいのでしょうか。以下の4つのケースについてお伝えします。
ケース1:不動産名義・住宅ローン名義は夫のまま
ケース2:不動産名義は妻・住宅ローン名義は夫にする
ケース3:不動産名義・住宅ローン名義を妻にする
ケース4:妻が夫に家賃を支払う
なお、どのような方法を選ぶとしても、夫婦でしっかりと話し合うことが大切です。トラブルを防ぐためにも、合意した内容を書面に残しておくことをおすすめします。
それではひとつずつみていきましょう。
ケース1:不動産名義・住宅ローン名義は夫のまま
不動産・住宅ローンの名義を変えず、妻が家に住むことは可能です。この場合、夫が住宅ローンを支払い続けることになり、妻は経済的な負担を負うことなく家に住むことになります。
一見すると、妻のメリットが大きいように感じます。しかし、夫がきちんと住宅ローンを支払い続ける保証はどこにもありません。最悪の場合、家を勝手に売られてしまうリスクもあります。
もし夫の支払いが滞ってしまうと、妻は家に住み続けることができなくなります。リスクを回避するには、合意した内容を書面に残したり、家に住むのは子どもが18歳になるまでなどと期間を決めたりするのがおすすめです。
ケース2:不動産名義は妻・住宅ローン名義は夫にする
離婚時に、不動産名義を妻に変更する方法もあります。不動産の名義を妻に変えることで、夫が勝手に不動産を売却するなどのリスクを抑えられます。住宅ローンは夫が支払い続けることになるので、妻には経済的な負担がかからないだけでなく、安心して住めるというメリットもあります。
ただし、不動産名義を変更するには、住宅ローンを借り入れている金融機関の承諾が必要となるケースがほとんどです。一般的には金融機関から承諾を得ることは難しいといわれていますが、金融機関によって対応が異なります。不動産名義を妻に変更したい場合は、住宅ローンを借り入れている金融機関に問い合わせてみるとよいでしょう。
ケース3:不動産名義・住宅ローン名義を妻にする
離婚時に、不動産・住宅ローンのいずれの名義も妻に変更する方法もあります。両方の名義を変更することで、家が完全に妻のものになります。不動産名義の変更については前述のとおりです。金融機関に問い合わせてみましょう。
住宅ローンの名義を変更するには、住宅ローンを借り入れている金融機関の審査を受ける必要があります。審査では、妻の支払い能力や資産などから、名義を変更できるかどうか判断されます。名義変更しない場合の支払い能力と同等か、それ以上であると判断されない限り、名義変更は難しいでしょう。
実際、住宅ローンの名義変更が認められないケースは少なくありません。住宅ローンを妻の名義にしたい場合は、住宅ローンの借り換えを検討するほうが現実的かもしれません。
ケース4:妻が夫に家賃を支払う
離婚後、家に住んでいない夫に経済的な負担がかかるというのは不合理だと感じる人もいるでしょう。
とはいえ、ケース1やケース2では住宅ローンの名義が夫のままなので、家に住んでいない夫に支払い義務が生じます。また、ケース3のように住宅ローンの名義を変更できれば、妻が住宅ローンを支払うことになりますが、現実的には住宅ローンの名義変更は難しいことが多いです。
そこで、名義変更をせずに「妻が夫に家賃を支払う」という方法を紹介します。このケースでも、住宅ローン名義は夫のままなので、住宅ローンは夫が支払い続けます。ただ、住宅ローンを支払う夫に対し、妻が家賃として一定額を支払うというのが、ほかのケースとは異なる点です。
ちなみに、支払う金額は夫婦で合意した額であればいくらでも問題ありません。後々のトラブルを回避するために、約束事を書面で残しておきましょう。
この方法のデメリットとしては、離婚後もなかなか元配偶者と縁を切れないことがあげられます。夫婦仲の悪化によって離婚した2人にとって、離婚後に関係が続くことは大きなストレスになるかもしれません。
なお、このケースでは不動産の名義は夫ですが、法律上は賃貸借にあたります。借主の権利が強くなるため、夫が自宅を使いたいと思っても、正当な理由なく妻を追い出すことはできません。いきなり家を出なければならない事態が発生することは基本的に起こりにくいため、安心して暮らせる点はメリットといえます。
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売却する
マイホームを購入したものの、離婚後に夫婦のどちらも住まない場合は、売却するというのもひとつの方法です。この場合、売却額が残っている住宅ローンより多いか少ないかで対応が変わります。
売却額が残っている住宅ローンより多い「アンダーローン」の場合は、住宅を売却したお金で住宅ローンを完済することが可能です。たとえば、売却額が3,000万円、住宅ローンの残りが2,000万円である場合、売却によって手に入った3,000万円のうち2,000万円で住宅ローンを完済できます。住宅ローンを完済できればスムーズに離婚を進められる可能性は高まります。
しかし、ある程度返済が進んだ状態ではなく、今回のテーマのように「新築離婚」という場合は、住宅ローンがかなり残っているケースは多いと考えられます。そうなると、売却額が残っている住宅ローンよりも少ないケース、つまり「オーバーローン」となる可能性は高くなります。
住宅ローンが残っている場合、不動産には抵当権が残っています。抵当権とは、住宅ローンを貸している金融機関が、不動産を担保にお金を回収するための権利のことです。住宅ローンが残っている不動産、つまり抵当権が残っている不動産は、基本的に売却できません。
抵当権が残っていても金融機関から許可を得られた場合は、任意売却という方法で売却できることもあります。ただし、任意売却したとしても住宅ローンがなくなるわけではありません。残りの住宅ローンは支払い続けなければなりませんので、注意が必要です。
「新築離婚」の注意点と確認したいポイント
マイホームを建てたばかりで離婚する場合、以下の点について認識しておくことが大切です。
・住宅ローンが残る可能性がある
・住宅ローンの名義変更は基本的に難しい
・共同名義の場合は金融機関に相談する
・新築でも一旦入居すると中古物件になる
・引き渡し前なら契約解除の検討を
ひとつずつ説明します。
住宅ローンが残る可能性がある
マイホームを建てたばかりで離婚するとなると、住宅ローンがかなり残っている状態である可能性が高いといえます。実際に「新築離婚」が発生したケースでは、家を売却したり貯蓄を切り崩したりしても住宅ローンを完済できないケースは比較的多く存在します。
住宅ローンが残る場合は、離婚前に不動産や住宅ローンをどうするのか、夫婦でしっかりと話し合っておきましょう。
住宅ローンの名義変更は基本的に難しい
離婚後、家に妻が住むことになった場合、住宅ローンの名義変更をしたいと考えることもあるでしょう。先ほどもお伝えしたとおり、住宅ローンの名義を変更することは可能です。
しかし実際には、住宅ローンの名義変更は非常に難しいといわれています。住宅ローンの名義を変更するには、住宅ローンを組んだ金融機関の審査に通らなければなりません。審査では、妻が夫に代わって住宅ローンを支払い続けられるかどうかを判断されます。妻に住宅ローンを支払う能力があると判断されなければ、名義を変更することはできません。
共同名義の場合は金融機関に相談する
住宅ローンが共同名義の場合は、単独名義に変更できないか金融機関に相談してみましょう。共同名義のままでは、離婚後にどちらかが支払いを怠った場合、もう一方に追加で支払い義務が生じてしまいます。もし支払えなければ、家を手放さなければならないこともあり得ます。
また、住宅ローンが共同名義のままだと、事あるごとに連絡を取り合う必要が出てくるため、離婚後の夫婦にとっては負担を感じることもあるでしょう。
このような事態を避けるには、離婚時に住宅ローンの名義を単独名義に変更しておく必要があります。しかし、当事者が勝手に名義を変更することはできません。住宅ローンを組んだ金融機関の承諾が必要となるため、まずは金融機関に相談してみましょう。
新築でも一旦入居すると中古物件になる
「新築なら高く売れそう!売却して住宅ローンの支払いにあてればよいのでは?」と考える人もいるかもしれません。新築後まもなく離婚するのでれば、家の状態は非常によいケースが多いです。
しかしマイホームを建ててから時間が経っていなくても、一度入居してしまえば中古物件となるため、家の資産価値は下がってしまいます。マイホームを購入した価格と同程度、もしくはそれ以上の価格で売却することは難しいとされています。
引き渡し前なら契約解除の検討を
建売住宅やマンションの場合、契約時に支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。ただし、契約を解除できるのは、売主がまだ所有権移転登記の申請手続きをしていないなど、契約の前提となる行為に着手していないことが条件です。
すでに契約の前提行為に着手している場合は、契約解除に合意してもらえるよう売り主と話し合いましょう。この場合、契約時に取り決めた違約金が発生することもあります。中には契約を解除できる期間が制限されているケースもありますので、契約書を確認してみることも必要です。
なお注文住宅の場合は、着工前であれば手付金を放棄することで契約を解除できます。建設がはじまってから契約を解除しようとすると、途中までの建設費用を支払わなければならなりません。建設途中では売却もできませんので、もし建設中に契約を解除したい場合は、完成するまで待ち、その後新築物件として売却することになります。
「新築離婚」と「慰謝料」について
マイホームの建設がきっかけで離婚する「新築離婚」の場合、慰謝料を請求することはできません。そもそも慰謝料とは、不貞行為やDV、モラハラといった不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。
マイホームの建設がきっかけとなった離婚の場合、どちらかに不法行為があったというわけではありませんので、慰謝料を請求することもできませんし、慰謝料を請求されることもありません。
「新築離婚」に踏み切る前に夫婦でしっかりと話し合おう
マイホームの建設に際し、夫婦間で価値観の違いが浮き彫りになることは少なくありません。離婚を避けるためには、お互いが納得できるようしっかりと話し合うようにしましょう。
離婚という選択をする場合も、不動産や住宅ローンのことを夫婦で決める必要があります。夫婦中が悪化した状態で話し合うことはストレスに感じるかもしれませんが、将来トラブルにならないためにも、できるだけ話し合いの時間を作り、お互いが納得できる方法を検討しましょう。