子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権をどちらが持つかで揉めることがあります。お互いに譲れない場合、離婚が成立するまで長期化することも考えられます。できるだけ有利に話し合いに臨めるよう、親権者として求められる条件や親権を獲得するためのポイントなどについて、理解しておきましょう。
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目次
親権とは?
親権とは、未成年の子どもを監護・療育したり、財産を管理したりする権利や義務のことをいいます。大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」に分かれ、身上監護権はさらに細かく4つに分かれます。
財産管理権
財産管理権とは、未成年の子どもの財産(預貯金や不動産など)の管理や、子どもの財産に関する法律行為を代理で行ったり同意したりする権利のことです。たとえば、子ども名義の預貯金の管理や、スマートフォンを契約する際の同意や、アパートなどの賃貸借契約を結ぶ際の同意などがあてはまります。
子どもが親権者の同意を得ずに契約や売買などをした場合は、親権者はそれを取り消すことができます。
身上監護権
身上監護権とは、子どもと一緒に生活して適切な衣食住環境を整え、身の回りの世話をしたり教育をしたりする権利のことです。子どもが社会的に成人するまで育てる権利や義務ともいえます。
身上監護権は、以下の4つで成り立っています。
権利名 | 内容 |
---|---|
身分行為の代理権 | 子どもが身分法上の行為(結婚や養子縁組など)をする際の親の同意・代理権 |
居所指定権 | 子どもが住む場所を決める権利 |
懲戒権 | 子どもをしつける・叱る権利 |
職業権利権 | 子どもが職業を営む際に許可する権利、辞めさせる権利 |
親権者になれば、原則として財産管理権と身上監護権の両方を持つことになります。しかし、親権をどちらが持つかで話し合いがまとまらない場合などでは、親権者と監護者を夫婦のそれぞれに分けて持つこともできます。しかし、子どもを混乱させる可能性があるため、権利の分離は慎重に行う必要があります。
親権者を決めないと離婚することはできない
婚姻中は夫婦が共同親権者となって子どもの養育にあたりますが、離婚後は共同で親権を持つことはできないため、夫婦のどちらが親権を持つのか決める必要があります。
離婚届には親権者をどちらにするかを記載する欄があり、未記入の場合は受理してもらえません。つまり、子どもの親権者が決まらなければ、離婚自体が成立しないことになります。
夫婦間の話し合いで親権者を決めることができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て親権についての話し合いを続け、それでも決まらなければ離婚裁判で決めるという流れになります。
親権を決める手続きについて
親権をどちらが持つのかは、まず夫婦の話し合いで決めるのが原則です。しかし、お互いに納得できる結論が出ない場合は調停や裁判で決めることになります。
では、親権を決める手続きの手順について詳しく確認していきましょう。
まずは夫婦で話し合いをする
親権は、離婚前に夫婦間の話し合いで決めることが理想です。決める際の特別な条件やルールはなく、たとえば「私が親権を持ちます」と言ったことに対し、相手が「わかりました」と言えばそれで成立します。
しかし、子どもの親権をお互いに譲らないケースが多く、簡単には決まらないことも珍しくありません。感情的になり言い争いに発展することもあるため、冷静に話し合いができるよう次のことに気を付けてみましょう。
・話したいことをメモしておく
・相手を責めたり見下したりしない
・カフェなど自宅以外の場所で話し合う
・共通の知人など第三者に立ち会ってもらう
・話し合いを録音する(お互いの合意がある場合) など
相手を目の前にすると冷静さを失いがちで、話し合うべきことを忘れたり言いたいことがまとまらなかったりすることがあります。あらかじめメモにまとめておくと良いでしょう。話が揉めても言い争いにならないよう、相手を責めるような言い方は控えることも大切です。
また、自宅で二人きりで話すことに抵抗がある場合は、ほかの人の目があるところで話し合うのもひとつの方法です。共通の知人などに立ち会ってもらっても良いでしょう。話し合った内容について、後日「言った・言わない」で揉めないように、お互いの合意があれば録音しておくこともおすすめします。
家庭裁判所の調停を利用して話し合う
親権についてのことは、夫婦間の話し合いで結論が出なかったり、そもそも話し合いができる状態ではなかったりするケースもあります。その場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして話し合いをすることになります。
離婚調停は、離婚の可否だけでなく、親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与など、離婚に関するさまざまな事柄を決めていきます。調停員が間に入って話し合いをするため、配偶者と直接話し合いをする必要はありません。
調停は夫婦が別々に調停室に呼ばれて、これまでの経緯を説明したり調停員からの質問に答えたりします。1回目の調停で夫婦の合意が得られればそこで終了ですが、まとまらない場合は2回目、3回目と続きます。
話し合いの結果、親権について夫婦の合意が得られれば、調停が成立して「調停証書」が作成されます。調停証書には裁判の判決と同じ効力があり、たとえば養育費や慰謝料を支払ってくれない場合などに、相手の財産を差し押さえて強制執行することが可能となります。
しかし、合意できなかった場合は調停不成立となり、離婚訴訟に進みます。
▶養育費の強制執行について、詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
養育費の強制執行とは?条件や流れを弁護士がやさしく解説
最終的には裁判所の判断で決定される
離婚調停で合意が得られない場合や、相手が行方不明などで話し合いができない場合などは、離婚訴訟となり裁判所に親権を決めてもらうことになります。なお、調停はせずに最初から離婚裁判にしたいと思う人もいるかもしれませんが、「調停前置主義」といって、裁判の前にまずは調停をすることが原則となっています。
審判では、「子どもが幸せに暮らしていけるには、父母のどちらが親権を持つのが適切か」を基準として、裁判官が客観的な判断を下します。具体的には、父母それぞれの経済状態や居住環境、健康状態、精神状態などです(詳しくは次章で解説します)。
なお、離婚訴訟にまで発展した場合は、早めに弁護士に相談することを検討すると良いでしょう。
親権者になるための条件とは
家庭裁判所に「親権者としてふさわしい」と判断してもらうためには、いくつか判断基準があります。どのような条件なのかをあらかじめ知ることで、親権についての話し合いを有利に進められる可能性が高まります。
子どもに対する愛情
子どもの親権を考える際には、子どもに対する愛情の深さが優先されます。愛情の深さは目で見て判断できないため難しいところではありますが、一般的に次のようなことがチェックポイントになる傾向があります。
・これまで子どもの世話に関わってきた実績
・子どもとのコミュニケーションの内容
・日常的に子どもと過ごしている時間の長さ
・育児への積極性(保育園・幼稚園への送迎や、学校行事への参加など)
これまで主に子どもの世話をしてきたほうの親は、離婚後も継続して養育することが考えられるため、親権をとるうえで有利になる傾向があります。日頃から子どもと過ごす時間をもち、コミュニケーションをとっていることが大切です。
また、仕事や家庭のことと育児を両立して行い、積極的に育児に取り組んでいるかどうかもポイントのひとつとなります。
子どもの年齢、意思
幼い子どもの場合は、母親と一緒にいる時間が長いケースが多く、親権を決めるうえで母親が有利になる場合が多いです。しかし、共働き夫婦が増えるなど、時代とともに価値観や環境が変化し、一概に母親が有利という状況ではなくなりつつあります。
加えて、親権については親の主張も大切ですが、子どもの意思も同じくらい大切です。特に15歳以上の子どもの場合は、本人の意思を確認することが決められており、尊重されるようになっています。
幼い子どもでも本人の意思は尊重されるべきものですが、判断能力が未発達であったり自分の思いを正しく伝えることができなかったりすることもあり、気持ちを読み取ることが難しいことがあります。そのため、幼い子ども場合は本人の言葉と合わせてこれまでの親との関わりなどから総合的に判断されます。
経済状況が安定している
離婚後に子どもを経済的に問題なく育てていけるように、経済状況が安定していることも親権を持つための大切な条件のひとつです。とはいえ、収入が高いほうが必ずしも有利というわけではありません。相手より低くても養育費をもらうことでカバーできるため、収入の多い少ないは実際にはそれほど重要視されているわけではありません。
しかし、たとえば浪費家であったり借金を重ねたりなど、金銭管理ができない場合は親権者として不適切と判断される可能性はあります。
婚姻中は専業主婦だった人でも、離婚後は生活費を得るために働くことになるでしょう。就職活動を始めるなど、早めに行動を起こしておくと経済的な安定性をアピールしやすいといえます。
子どもと一緒に過ごす時間が持てる
離婚後は仕事と育児、家事をすべて一人でこなさなければならないケースが多く、子どもと一緒に過ごす時間をとりづらくなるかもしれません。しかし、子どもにとっても両親の離婚は精神的に大きなダメージのあることです。できるだけ一緒にいる時間を持ち、たくさんコミュニケーションをとれるほうの親が親権者としてふさわしいと判断される可能性があります。
自身が仕事をしている間や万が一のときなど、子どもの養育に協力してくれる実家の両親・親族や兄弟などがいると安心です。実家で暮らしたり親の近くに引っ越したりするなど、子どもが寂しい思いをしないような環境を整えることも必要です。
親権者が心身ともに健康である
親権者は、精神的にも身体的にも健康であることが求められます。心身に不調を抱えていると、働くことはもちろん、家事や育児をこなしていくことが難しくなるうえ、その様子を見た子どもが不安な気持ちになってしまうことも考えられます。
離婚という大きなストレスのかかることによって心身に不調が出ることも考えられますが、親権をとるためには心身を良好な状態に保っておくこともポイントとなります。
母親が親権を獲得することが難しくなるケース
婚姻中、母親がメインで子育てをしている家庭が多く、必然的に母親は子どもと一緒にいる時間が長いことから、母親のほうが親権者として有利だと考えらえているのが一般的です。
しかし、近年では家庭のあり方が多様化していることや、家庭内でさまざまな問題が発生していることもめずらしくなく、母親が親権者にふさわしくないケースがあるのも事実です。こおでは、母親が親権をとることが難しくなる主な5つのケースを見ていきましょう。
ネグレクト、虐待がみられる
母親が子どもに対してネグレクト(育児放棄)や身体的・精神的な虐待をしている場合は、親権が認められることは難しいといえます。子どもが安心して成長していくことが困難であると判断されるためです。
ネグレクトとは、食事を食べさせない、着替えをさせない、不潔な状態にしておく、病院を受診させない、子どもを放置したまま何日も留守にする、親の都合で学校に通わせないといったことが該当します。
身体的な虐待としては、叩く、殴る、蹴る、外へ締め出す、火傷を負わせる、身体を拘束するなどがあります。また精神的な虐待は、暴言を吐く、無視する、ほかの兄弟と比較して明らかに差別的に接するなどがあります。
うつ病などを患っており育児が難しい
母親がうつ病などの精神的な病気を患っていて、症状が重く、子どもの養育ができないと判断された場合は、親権をとれないことがあります。しかし、精神的な病気といってもうつ病のほかにさまざまな病気があり、症状の重さも人それぞれです。
たとえ精神的な病気を患っていても、育児をすることに問題がない程度であれば親権をとれる可能性は残っているといえます。
もっとも、離婚の話し合いにより精神的に病んでしまうこともあるでしょう。親権を決める際に不利にならないよう、心身ともに健康な状態を保てるよう意識することが大切です。
父親のほうが育児をしていた
一般的に子育ては母親がメインになることが多いですが、家庭によっては父親が専業主夫として子育てを担当しているケースがあります。先にも触れたように、どちらが親権にふさわしいか選ぶ際には、これまでにどちらの親がより育児に携わってきたかがひとつのポイントとなるため、父親がメインで育ててきた場合では父親に親権がいく可能性があります。
共働きであっても、父親のほうが多く子どもと関わってきたのであれば、やはり父親のほうが親権者としてふさわしいと判断される可能性があります。
子どもが父親のほうと暮らしたがっている
15歳以上の子どもには、どちらの親と一緒に暮らしたいか本人の意思を確認しなければならないことが法律で決められています。離婚後は父親と暮らしたいという意志を子どもが持っている場合、その意思は尊重され親権は父親になる可能性が高いです。
なお、子どもの意思が尊重されるのは何歳からなのか明確な基準があるわけではありませんが、10歳~12歳位になれば本人の意思を尊重した親権者の決定が行われる傾向があります。10歳以上、特に15歳以上の子どもの親権を決める際には、本人の意思が重要視されると考えておきましょう。
別居中、子どもが父親のほうと一緒に暮らしていた
離婚に向けて別居している間、子どもが父親と一緒に暮らしている場合は、そのまま親権が父親になる傾向があります。というのも、親権者を決める際には「継続性の原則」が重要視されるためです。
継続性の原理とは、「子どもが安定した状態で生活できているのであれば、可能なかぎり環境を変えないほうが良い」という考えのことです。つまり、父親との生活で落ち着いているのであれば、そのまま継続して父親が親権をもち生活していくことが望ましいと判断されることになります。
しかし、父親との生活で何らかの問題がある場合には、父親が親権を持つことは不適切と判断され、母親が持つこともあり得ます。
離婚に向けての別居をする際には、親権のことを考えて、初めから子どもと一緒に暮らすようにすることがポイントです。
親権を獲得するポイント
親権を得るためにはどのようなことに気を付ければよいかを理解し、あらかじめ対策をとっておくことも大切です。できるだけ有利になるように、今からできることを確認していきましょう。
親権者にふさわしいことをアピールできる実績を作る
親権について夫婦間の合意が得られず裁判まで進んだ場合は、裁判官に親権を決めてもらうことになります。したがって、親権を得るためには裁判官に「母親のほうが親権者にふさわしい」と認めてもらう必要があります。
子どもに対する愛情や、これまで子どもを養育してきた実績、子どもとの間に築いてきた信頼関係などをはっきりと伝えましょう。また、離婚した後も子どもにとって安心できる生活環境を保ち、子育てに取り組んでいく決意があることもきちんと主張することが大切です。
仮に、過去に子どもに対して不適切な態度をとってしまったことがある場合は、なぜそのようなことになったのか理由を説明するとともに、対策・改善策も伝えましょう。
あらかじめ考えを整理し、調停の場できちんと伝える
「子どもの親権を得たい」「自分のほうが親権をもつのにふさわしい」とただ思っているだけでは、調停や裁判の場では伝わりません。主張したいことをもれなく自分の言葉で伝えられるよう、メモをとりながら、考えを整理しておきましょう。
離婚後に親権者を変更することもある
離婚時に親権者を決めても、その後の事情によっては親権の変更が必要になるケースがあります。離婚する際の親権は夫婦の話し合いで決めることができますが、離婚後の親権変更は夫婦間で自由に決められず、家庭裁判所に「親権者変更調停」の申し立てをする必要があります。
家庭裁判所は、申し立てを受けると、親権変更が子どもにとって本当に適切なものなのか、以下のようなことを参考に判断します。
・親権変更を希望する理由
・これまでの養育状況
・経済状況
・子どもの年齢や性格、就学状況
・子どもの意向 など
親権者変更調停の申し立て先は、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所です(ただし、合意がある場合は別の家庭裁判所でも可能です)。調停期日に家庭裁判所に出向き、調停員とそれぞれ個別に面談をします。
調停員が面談内容を元に調停案を提示し、お互いが納得すれば調停成立となります。しかし、不成立の場合は親権者変更審判に進み、裁判で親権変更について決めてもらうことになります。
調停や審判で親権の変更が決まった際は、調停成立日または審判確定日から10日以内にお住まいの市区町村役所へ親権者変更の届出をします。
離婚時の親権に関するQ&A
離婚時の親権に関してのよくある疑問について回答します。
専業主婦でも親権者になれる?
もちろん可能です。専業主婦は収入がないために親権争いで不利になると思われがちですが、すでに説明したように、これまでの養育実績や、子どもと過ごしてきた時間、これから過ごす時間の長さのほうが重要視されます。
経済的な不足分は養育費でカバーすることもできるので、経済力がないからといって親権がとれないことにはなりません。特に子どもが乳幼児の場合は、親権者は母親が適切と判断されることが一般的となっています。
▶専業主婦と親権については、こちらの記事を参考にしてみてください。
専業主婦でも親権は取れる!その理由と今から準備できること
離婚の原因が浮気でも親権者になれる?
なることは可能です。浮気(不貞行為)をしたことで離婚になった場合、配偶者に対して慰謝料を払うといったペナルティは負うことになるでしょう。しかし、不貞行為による離婚の問題と、親権者や養育費についての問題は無関係なので、分けて考えるのが一般的です。
親権者については先に解説したように、これまでの子どもへの養育実績などが考慮されるので、仮に浮気をした側の親でも親権を持つことは可能です。
親権者になれなくても子どもと一緒に住みたいときは?
夫婦の合意があれば、親権者と監護権者を別にして、子どもと一緒に住むことができます。
本記事の最初で解説したように、親権から監護権を分けて、どちらかを親権者、どちらかを監護権者として、夫婦それぞれで権利を分けることができます。たとえば、財産管理などをする親権を父親が持ち、子どもの養育にあたる監護権を母親が持つと、親権は持てなくても子どもと一緒に暮らすことは可能となります。
親権が決まったあとに喪失するケースはある?
離婚後、子どもと暮らしている親が、子どもの世話をしない、暴力を振るう、仕事をしないといった状態の場合、親権停止や親権喪失になることがあります。
親権停止は、子ども本人や身近な親族などが家庭裁判所に申し立てることで、2年以内の期限にかぎって親権が停止されます。さらに深刻な状況の場合は親権喪失になります。ただし親権喪失が認められても、自動的にもう一方の親が親権者になるわけではなく、親権者になるための申し立てをする必要があります。
離婚するときは親権者について必ず決めましょう
子どもの親権は、夫婦の話し合いで決めるのが原則ですが、合意が得られない場合は、調停や審判により決められます。親権者になるには、これまでの養育実績や子どもとの信頼関係などが重要視され、何よりも子どもが安心して生活できる環境を保てることが条件になります。
親権を得るためには、相手や裁判官などに子どもへの愛情をはっきりと伝えるとともに、離婚後の子どもとの生活についてしっかりと考えて、主張することが大切です。