お子さんがいて離婚を考えている場合、気になるのは親権についてではないでしょうか。特に今まで専業主婦だった人や、非正規雇用として勤務してきた人だと、親権をとることはできるのか不安に感じるかもしれません。本記事では、親権の決め方や手続き、よくある悩みなどを詳しく説明していきます。ぜひ参考にしてください。

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親権とは?

親権というと、「お子さんと一緒に住む親」や「お子さんの面倒を見ていく親」など、なんとなく想像はつくものの、正確にはよく分からないという人もいるのではないでしょうか。

親権とは、お子さんの日常生活の世話をしたり、教育を受けさせたり、お子さんの代わりに財産の管理をしたりして、お子さんの代理人として法律行為を行う権利・義務をいいます。この親権を行う人は「親権者」といわれます。

親権は、「財産管理権」と「身上監護権」というふたつの権利で成り立っています。それぞれ説明していきます。

①財産管理権
財産管理権とは、お子さんの財産を管理していく権利です。お子さんの財産とは、たとえば、お子さん名義の預金や、祖父母から相続したお金などがあげられます。財産管理権にはお子さんの法律行為の同意を行う権利も含まれており、たとえばお子さんの携帯電話の契約に同意することなどが該当します。

②身上監護権
身上監護権とは、お子さんが自立をしていくために、監護(お子さんの日常生活の面倒をみる)・教育(心身ともに成長させる)をしていく権利です。この身上監護権は以下のようにさらに細かく分けられています。

1.居所指定権……お子さんの居所を指定できる権利
2.懲戒権……お子さんのしつけを行う権利
3.職業許可権……お子さんが職業に就くときに許可する権利
4.身分行為の代理権……成人前の結婚や養子縁組など、身分行為をするときに同意する権利

親権者と間違われやすい言葉に「監護者」があります。上の説明のとおり親権の一部が監護権ですので、お子さんと生活をともにする監護者と親権者は一致しているほうが望ましいといえます。ただし、事情によってはまれに親権者と監護者が別になるケースもあります。

親権者を決めないと離婚することはできない

離婚をする場合、親権者をどうするのか必ず決めなければなりません。次章で詳しく説明しますが、まずは夫婦で話し合い、それでも決まらなければ調停、調停でも決まらなければ裁判を起こすことになります。

ちなみに、離婚届には親権者を記載する欄が作られており、親権者の欄に記載がないと離婚届は受理されません。なぜならば、民法819条1項において、離婚をする場合はどちらかを親権者に決めなければならないとされているからです。

親権を決める手続きについて

親権者はどのようにして決めるのでしょうか。実際に親権を決める手続きについて説明していきます。

まずは夫婦で話し合いをする

まずは夫婦で話し合いを行います。この際、親の感情に任せて決めるではなく、お子さんの幸せや利益など、「子どもにとってどちらが親権を取るほうが良いか」という視点で話し合うことが大切になります。夫婦の話し合いで決める場合、とくに決まり事などはないため、お互いに納得すれば親権者が決まります。

家庭裁判所の調停を利用して話し合う

お互いにどうしても親権は譲らないなど、お互いの感情がぶつかってしまい親権者が決まらない場合があります。その場合は、家庭裁判所の「調停(ちょうてい)」で話し合って決めることになるのが次のステップです。

調停とは、調停委員という第三者が、夫婦の間に入って話し合うことです。夫婦は同席しないことが一般的で、調停委員がそれぞれの部屋にいる夫婦の話を聞いて調整していきます。調停委員が入ることで、夫婦ふたりだけで決めるよりも、冷静に話し合える可能性が高まります。調停を希望する場合は家庭裁判所に申し立てる必要があります。

最終的には裁判所の判断で決定される

調停を利用しても親権者が決まらない場合、最終的には裁判を起こすことになり、「裁判所の判断」で決められることになります。

夫婦の話し合いにおいては、離婚についての話し合いの一環で親権のことを決めるため、中には、離婚の合意はできても親権のことは揉めるケースがあります。こういう場合も、やはり協議や裁判となります。また、先述した離婚調停で離婚についても親権者についても決まらない場合、離婚訴訟を起こすことになります。

離婚の条件について裁判で決めるのが離婚訴訟となり、この時に親権者も判決で出してもらうことになります。離婚訴訟で親権者を決めるのは最終手段と考えてください。

親権者と認めてもらうために大切なこと

親権者は、まず夫婦で話し合いをして、決まらなければ調停、さらに裁判所の判断か離婚訴訟での判決という流れで決めていくと説明しました。裁判所の判断で決めることになった場合、親権者として自分を認めてもらうために大切なことは何でしょうか。

まず前提として理解しておきたいのが、裁判所は「どちらのほうがお子さんの成長や幸せのためにふさわしいのか」という視点で判断するということです。お子さんの利益を中心に考えて判断していくということを知っておく必要があります。

それを踏まえ、裁判所が親権者を判断する場合に何を見ていくのか紹介します。

・お子さんへの愛情は十分か
・生活環境はお子さんに合っているか
・兄弟姉妹が一緒になれるか
・お子さん本人の意思はどうか
・収入面はどうか

まず、お子さんへの愛情がたくさんあることは欠かせません。また、お子さんの生活環境もみていきます。たとえば、学校へ通ううえでの影響や、親権者になる親の近くに頼れる人がいるかどうか、などです。

また、兄弟姉妹は一緒に過ごすことが理想と考えられています。どちらを親権者にすることで兄弟姉妹が一緒にいられるか、という視点も重視されます。さらに、お子さん本人の意思も尊重されます。これらを踏まえて総合的に判断されます。

離婚時の親権に関するQ&A

離婚時の親権に関するよくある疑問をQ&Aの形で紹介していきます。

専業主婦でも親権者になれる?

これまで専業主婦だった人は、収入が無いことや、これから見込める収入が少ないことに憂慮し、「自分だと親権は取れないのでは」と不安になるかもしれません。結論として、専業主婦でも親権者になることはできます。

そもそも、親権者とは収入の多い・少ないで決まるわけではありません。さらに、お子さんが小さいほど母親が親権者と認められるケースは多い傾向にあります。とくに、専業主婦の母親は働いている父親と比べてお子さんの生活の面倒を見ている時間が多いことが一般的です。お子さんの利益を考えたときに、これまで面倒をたくさんみてきたほうが親権者にふさわしいと判断される傾向が高く、これが専業主婦でも親権を取れる理由です。

離婚の原因が浮気でも親権者になれる?

離婚の原因が浮気という場合、特に浮気をした側だと親権者の決定に不利になりそうな印象がありますが、離婚の原因を作った側であっても親権者になることはできます。これは、お子さんの親権は「離婚の原因とは分けて考えるべき」だと考えられており、離婚の原因についてはあくまで夫婦の問題であるからです。

たとえご自身が浮気をした側でも、「親権者にふさわしく、お子さんにとって良い環境である」と判断されれば、親権者になることは認められます。ただし、浮気を理由にお子さんの面倒をしっかりと見てこなかった場合は不利になる可能性があります。

親権者になれなくても子どもと一緒に住みたいときは?

親権者になれなくてもお子さんと一緒に住みたい場合、やり方としては「監護者になる」という方法があります。

一般的には、親権者となった親がお子さんと住むことになり、またそれが望ましいと考えられています。しかし、先にも説明したとおり、事情によっては親権者と監護者が別々になる場合もまれにあります。つまり、親権者になれなくても、監護者になることはできる、ということです。

夫婦が合意していれば親権者と監護者を分けることができますし、実際に法律でも認められています。監護者になることができれば、お子さんと一緒に住んで日常生活の世話ができます。そのうえ、もし親権者となった親から「やっぱり子どもを引き取りたい」と言われても断ることができます。

親権が決まったあとに喪失するケースはある?

一度、親権者に決まったからといって、必ずしも親権を持ち続けられるとはかぎらず、喪失するケースがあります。たとえば、お子さんへの暴力や虐待などです。また、お子さんを残して何日も家を空ける、しっかりと食事をとらせないといった育児放棄の場合も親権を喪失することがあります。

ただし、親権を喪失したとしても、親権者ではないもう片方の親が自動的に親権者になれるわけではありません。親権者になるためには申し立てを行う必要があります。

親権=母親というイメージが強いが、父親でも親権者になれる?

一般的に、「親権を取る」というと母親のほうをイメージする人は多いです。実際に裁判所の判例でも母親が親権を取る割合は多い傾向にあるため、父親はどうしても親権を取りにくいといった印象があります。

ただし、父親でも親権者になれる可能性はあります。たとえば、母親がお子さんに対して虐待や暴力を行っている場合です。虐待や暴力は身体に対してだけでなく、無視やひどい言葉を投げかけるなど、心に対して行われるものも含まれます。

また、お子さんが「お父さんと暮らしたい」と望む場合も、父親が親権者になれる可能性があります。年齢があがるほどお子さんの意思は尊重される傾向にあります。

離婚するときは親権者について必ず決めましょう

親権者を決めるときには、「お子さんの利益」が判断の大きな基準になります。裁判所の判断だけではなく、夫婦の話し合いで決める場合も、この視点は忘れないようにしましょう。また、夫婦の話し合いで決まらず、調停や裁判へと発展した場合も想定しておくようにしましょう。本記事を参考に、親権の決め方や、判断の基準などを知っておき、心構えをしておくことをおすすめします。