婚姻期間中に専業主婦だった人が離婚をする場合、子どもの親権は取れるのでしょうか?結論から言うと、専業主婦でも親権は取れます。本稿ではその理由と、親権を獲得するために今からできることについてお伝えします。「離婚をしても子どもと一緒に暮らしたい」と考えている人は、ぜひご一読ください。

監修:弁護士 白谷 英恵

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そもそも「親権」ってなに?

そもそも「親権」とはどのようなものでしょうか。本章では親権の概要や、一度決定した親権が変更できるのかといった内容を解説します。

親権には2つの内容がある

親権とは「未成年の子どもの利益を守るために親が有する権利や義務のこと」で、以下のような2つの内容が含まれています。

概要 具体例
財産管理権 子どもの財産を守る権利 ・子どもの預貯金を管理する
・児童手当などを管理する
・子どもが不用品売買などをおこなうときに同意する
・子どもに関する法的な手続きをおこなう
身上監護権 子どもの生活や教育を守る権利 ・子どもが住む場所を決める
・子どもと一緒に暮らし、世話やしつけ、教育をする
・子どもがアルバイトをする際に許可を与える

婚姻中は父親と母親が共同で親権をもちますが、日本においては離婚をするとどちらか一方だけが親権をもつことになります。両方の親が親権を強く主張し、話し合いがまとまらないケースなどでは、例外的に財産管理権と身上監護権をわけてそれぞれの親がもつことも可能です。

この場合、財産管理権をもつ人を「親権者」、身上監護権をもつ人を「監護者」とよびます。ただし親権者と監護者が異なると手続きが複雑になりやすく、子どもにとって不利益になることもありますので、慎重な判断が必要でしょう。

親権者の変更について

離婚時に決めた親権者を簡単に変更することはできません。たとえ父母間の話し合いで合意している場合でも、親権者を変更するには必ず家庭裁判所の調停が必要です。

裁判所は、子どもの利益と福祉を第一に考えます。生活環境の変化が子どもに与える影響に配慮し、基本的には「親権者を変更すべきでない」といった考えをもっています。そのため、よほどの理由がなければ親権者の変更は認められないでしょう。

ここでいう「よほどの理由」に該当するのは、以下のようなケースです。

・親権者が子どもを虐待している
・親権者が育児放棄している
・親権者が死亡した

このように子どもの生活環境が安定していない、悪くなっていると判断される場合には、親権者の変更が認められることもあります。

▶親権者を決める手続きについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
離婚時の親権、どっちが有利なの?決まるまでの手続きとは

専業主婦でも親権者になることができる

親権者を決める際、協議や調停において、父母間でまず話し合いをおこない、そこで決まらなければ、離婚訴訟において裁判所に判断をゆだねることになります。裁判所が親権者を判断する際は「これまでどのように子どもとかかわってきたか」という監護実績が重視されます。この点は、子どもとの時間を多くもち、積極的に子育てをおこなってきた専業主婦にとって有利といえるでしょう。

実際、調停や裁判で成立した離婚で親権者が母親となった例は、9割以上にのぼります。この中には専業主婦も多くいると推測されます。

また、子どもが小さいほど、触れ合う時間が多い母親のほうが、父親よりも子どもとの信頼関係を築けていると判断されやすいです。そのため、特に0~3歳の乳幼児の場合、かなりの確率で母親が親権者となっています。

このように今までの監護実績や母子間の信頼関係が認められる可能性が高いため、専業主婦を理由として親権獲得において不利になることはありません。

いっぽうで、経済力がないことを不安に感じている専業主婦もいるでしょう。たしかに子どもを育てるには経済力が必要です。

しかし裁判所が親権者を判断する際、監護実績の事情に比べれば、経済力にはそれほど重きを置いていません。これは、親権に関係なく親には子どもを扶養する義務があるため、収入の多い親が養育費を支払わなければならないという考えがあるからです。専業主婦が経済力のなさだけを理由に親権者になれないということはありませんので、安心してください。

専業主婦が親権を獲得しにくいケース

専業主婦でも親権を獲得できる可能性は十分にあるものの、以下のようなケースでは親権を認められないこともあります。

・子どもを虐待していた
・子どもと別々に暮らしている
・母親に回復困難な重病がある
・子どもが親権者に父親を選んだ

過去に子どもを虐待していたことがあると、親権の獲得は難しいでしょう。子どもの利益や福祉の観点からも当然の判断といえます。

また、すでに子どもと別々に暮らしている場合、現在の環境に特に問題がなければ同居している親が親権者となることが多いです。これは、子どもの環境の変化はできるだけ避けるべきという考えに基づいています。

母親に回復困難な重病がある場合も、子どもの養育が困難だと判断されやすいため、親権者となることは難しいでしょう。具体的には、入退院を繰り返していたり、精神的に不安定だったりする場合がこのケースに該当します。

親権者を決定する際、小学校低学年くらいまでの年齢なら、子どもの言動は重視されません。10歳くらいからは徐々に子どもの意見が尊重されるようになり、15歳以上になると子の意向が非常に重要な要素となります。子ども自身が父親を親権者に選んだ場合、母親がそれをくつがえすことは困難な場合が多いです。

専業主婦が親権を獲得するために今から準備できること

親権についての話し合いが父母間でまとまらず調停になった場合でも、専業主婦が親権を獲得できる可能性はおおいにあります。ですが確実に親権を獲得するために今からできることがありますので、以下のような準備をはじめてみましょう。

・今まで通り子どもとかかわり、関係性を維持する
・監護実績を見える形で残す
・離婚後の生活の見通しを立てる
・夫と別居する場合でも子どもとは離れない

まず、今までと同じように子どもとかかわり、関係性を維持することが大切です。親として子どもから信頼される言動を心がけましょう。それと同時に、監護実績を見える形で残しておくことも大切です。母子手帳や育児日記、写真、幼稚園や学校などへの提出物や役員の実績などは、母親が主に子どもを監護してきたという証拠になります。過去にさかのぼり、できるだけ多く準備しておきましょう。

また、離婚後の住居や経済面に関しても見通しを立てておくとよいでしょう。実家に帰るのであれば親の理解を得たり、母子家庭が受けられる補助や給付金について確認したりしておくことをおすすめします。

▶母子家庭の支援制度や手当については、こちらの記事をご覧ください。
シングルマザーが使える手当|もらえる額を試算してみよう

先述のように、親権者の判断において経済的なことはそれほど重視されません。とはいえ生活の見通しが立っていれば、親権者としてより評価してもらえる可能性が高まります。親権を確実に獲得するためにも、ぜひ離婚後の生活について考えておきましょう。

もし夫との別居を考えているなら、子どもとは離れないよう注意が必要です。いったん子どもと離れ別々に暮らしてしまうと、母親であっても親権を獲得しにくくなってしまいます。

別居をするのであれば、夫の同意を得てから、子どもを連れて行くことが望ましいです。夫に無断で子どもを連れて別居してしまうと、離婚の話し合いが長期化してしまったり、訴えられたりするリスクがあります。別居をする際は子どもと離れないようにすることが大切です。

▶別居に関してはこちらの記事で詳しく紹介しています。
離婚に向けた別居は必要?生活費や手順、子どもはどうする?

専業主婦でも親権をあきらめる必要はない!

繰り返しになりますが、専業主婦でも親権は取れます。経済力のなさに不安を感じるかもしれませんが、親権者を判断する際に経済面は重視されません。今までの監護実績や母子の信頼関係に自信をもちましょう。子どもとずっと一緒に暮らすためにも親権をあきらめないでくださいね。


白谷 英恵

【監修】白谷 英恵

弁護士。神奈川県弁護士会所属。同志社大学商学部卒業、創価大学法科大学院法学研究科修了。離婚・男女問題、相続問題などの家事事件を中心に、交通事故や刑事事件など、身近な法律問題を数多く取り扱う。家事案件をライフワークとして、役所での女性のための相談室の法律相談員や弁護士会での子ども人権相談の相談員、相続セミナーなどにも積極的に取り組む。

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