相手と離婚について合意できないとき、調停による離婚(離婚調停)を目指すことになります。離婚調停となったら、できるだけ短期間で回数も少なく済ませたいところですが、目安としてどのくらいで離婚調停が成立するのでしょうか。また、離婚調停が長引くのはどのようなケースなのでしょうか。この記事では、離婚調停にかかる期間や回数の目安とともに、別居中の生活費や新しい恋愛などの注意点も詳しく解説します。

監修:弁護士 白谷 英恵

養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。

●養育費を確実に受け取りたい
●パートナーと連絡を取りたくない
●未払いが続いた時の手続きが心配

こうした養育費の未払い問題を解決する方法に「養育費保証サービス」があります。
養育費保証PLUSでは、業界最安(*)の料金で最大36か月の保証を提供しています。その他、連帯保証人がいなくても住まいや仕事探しのサポートも充実していますので、ぜひご検討ください。*2023年4月時点

「離婚調停」とは?

離婚調停とは、相手が話し合いに応じないときや、相手と離婚について話し合いをした結果、条件が合わずに合意できないときなどに、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚を目指すことをいいます。

離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入ることによって話し合いが行われ、双方の合意が得られれば調停離婚は成立します。もしも話し合いをしても合意が得られない場合は、離婚裁判へとすすむことになります。

なお、すぐにでも離婚したい場合、離婚調停を経ずに最初から離婚裁判を申し立てたいと考える人がいるかもしれません。しかし、離婚裁判は原則的に離婚調停を経ずにいきなり提起することはできず、離婚調停を経る必要があります(「調停前置主義の原則」といいます)。これは、離婚に関する争いが解決したあとの関係や交流を考えて、裁判の判決で決めるよりも当時者同士の話し合いで合意を得るほうが望ましいと考えられているためです。

【離婚調停の流れ】
離婚調停は次のような流れですすめられます。
1.「離婚調停」の申し立てをする
2.第1回調停期日
3.第2回目以降の調停期日
4.離婚調停終了

離婚調停の申し立てが受理されると、おおむね1カ月程で第1回調停期日についての呼出状が通知されます。調停当日は当事者が交代で調停委員と話し合い、その内容に応じて第2回目以降の離婚調停が行われます。調停の結果、夫婦の合意が得られた場合、反対に合意を得るのが非常に難しいと見込まれた場合、申し立てが取り下げられた場合などに調停終了となります。

離婚調停にかかる期間・回数はどのくらい?

離婚調停は、夫婦間で合意を得るべき内容が多いほど回数は多くなる傾向があります。また、調停委員のスケジュールが混みあっていると離婚調停の間隔が空いてしまい、期間が長びくことがあります。そのため、離婚調停にかかる期間は一概には言えないのが実情です。

そこで、裁判所が発表している令和3年における統計結果をもとに、実際に調停にかかった期間や回数を紹介していきます。

【離婚調停にかかる期間】

審理期間 件数 割合
1カ月以内 3,356 5.2%
3カ月以内 13,428 20.7%
6カ月以内 19,845 30.6%
1年以内 18,839 29.0%
2年以内 8,674 13.4%
2年超 743 1.1%
総数 64,885 100.0%

参考:第16表 婚姻関係事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別

離婚調停にかかる期間としてもっとも多いのが6カ月以内(30.6%)、次いで1年以内(29.0%)となっており、離婚調停の60%近くが3カ月から1年以内の間に終了していることがわかります。

【調停実施回数】

調停回数 件数 割合
0回 4,951 7.6%
1回 8,384 12.9%
2回 13,048 20.1%
3回 11,558 17.8%
4回 8,838 13.6%
5回 6,230 9.6%
6~10回 10,558 16.3%
11~15回 1,162 1.8%
16~20回 133 0.2%
21回以上 23 0.0%
総数 64,885 100.0%

参考:第16表 婚姻関係事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別

また、離婚調停の回数を見てみると、もっとも多いのが2回(20.1%)で、次いで3回(17.8%)、6~10回(16.3%)となっています。調停回数0回を含んだ60%近くは、3回以内の離婚調停で終了していることがわかります。

裁判所の統計結果をまとめると、離婚調停にかかる期間は3カ月~1年が多く、回数は3回以内が多いことがわかります。しかし、統計結果にもあるように、中には2年以上かかるケースもあります。では、このように長期化してしまうのはどのような理由があるからなのでしょうか。次章で詳しく解説していきます。

離婚調停の期間が長くなるケース

離婚調停の期間が長くなるのはどのようなケースなのか、具体的に確認していきましょう。

お金に関する内容での争点が多い

離婚に際して、財産分与や慰謝料など、お金に関することで争っている場合は調停期間が長引くケースが多いです。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた預貯金や家、車、生命保険などの財産を分配することをいいます。また、慰謝料は不倫やDVなど離婚の原因を作った有責配偶者が他方に支払うもので、精神的苦痛に対する損害賠償といったものです。

財産分与や慰謝料などは夫婦間で合意を得るのが難しいことも少なくないため、話し合う点が多いと調停期間は長引く傾向にあります。

子どもの養育費、親権でもめている

子どもがいる場合、どちらが親権を持つのか、また、養育費はいくら支払うのかなどで合意が得られず、離婚調停が長期化することがあります。夫婦のどちらも子どもの親権について譲れないと主張する場合は、特に離婚調停が長引く可能性が高いです。

また、親権をどちらが持つかが決まった後も、養育費の支払いをいくらにするのかなどで合意を得る必要があります。しかし、受け取る側はできるだけ支払ってもらいたいと思っており、支払う側はできるだけ支払いたくないと思っているケースも少なくないため、話し合いがスムーズに行かず、こちらも離婚調停が長引くことがあります。

そのほか、子どもの親権を持たなかった親と子どもとの面会交流について、取り決めをすることも必要です。親権を持つ親からすれば、できれば面会交流は少なくしたいと思うケースもありますが、親権を持たないほうの親からすれば、できるだけ多く子どもに会いたいと思うものです。こういった双方の希望のずれから、離婚調停が長くかかることがあります。

なお、養育費調停についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
養育費調停の流れ・必要書類、内容が守られない時の対処法

離婚することを一方が拒否している

夫婦の一方が離婚を希望しており、もう一方が離婚することを拒否している場合、そもそも離婚すること自体について協議する必要があります。調停委員が夫婦それぞれの意見を確認したうえでアドバイスや助言をしますが、夫婦の両方が離婚に合意しなければ調停は成立しません。そのため、夫婦の意見が分かれたままだと調停が長期化する可能性があります。

離婚について夫婦の合意が得られると、そこで初めて財産分与や慰謝料、子どもの親権や養育費などを取り決めすることになるので、調停が長期化することはある程度覚悟しておく必要があります。

他方、夫婦の一方が離婚に応じる姿勢を全く示さず、およそ話し合いによって合意に至る見込みがないと判断された場合などは、その時点で調停不成立とされて、調停が終了する可能性もあります。調停不成立とされて調停が終了した場合、離婚を希望する側は、離婚裁判を提起するなどして離婚を求めていくこととなります。

別居中なら相手に生活費を請求できる

一般的には、離婚調停中、夫婦は別居していることが多いです。しかし、離婚調停中で別居中とはいえ、まだ婚姻関係にあることには変わりがないので、夫婦はお互いに生活を助け合う義務があります。そのため、夫婦のうち収入の少ない側は、収入の多い配偶者に対して、別居中の生活費(これを「婚姻費用」といいます)を分担するよう請求することができます

婚姻費用とは、通常の社会生活を送るために必要な費用のことで、具体的には生活費や居住費、子どもの学費などが含まれます。この婚姻費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて分担するものとされ、たとえ別居していても法律上の夫婦であれば支払う必要があるものです。

調停においては婚姻費用の金額は夫婦間で話し合って決めることになりますが、合意が得られない場合は家庭裁判所に審判で決めてもらいます。その際は、裁判所が作成した「婚姻費用算定表」を基礎として、様々な個別事情も考慮したうえで金額が決定されます。この算定表はインターネット上でだれでも閲覧できますので、夫婦間での話し合いのときも活用すると良いでしょう。

婚姻費用について詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。
婚姻費用は養育費とは別!どのくらい請求できる?相場は?

離婚調停期間中の恋愛は慎重にしよう

離婚調停期間中に第三者との間で恋愛が始まることがあるかもしれません。離婚調停中であっても恋愛することは本人の自由ですが、まだ離婚が成立しておらず婚姻関係は続いているため、場合によっては不貞行為があったとして慰謝料を請求される可能性はゼロではありません。

離婚調停中に始まった恋愛であっても、調停が始まる前から恋愛関係にあったと疑われてしまう可能性があります。調停期間中の恋愛は自由とはいえ、揉める可能性もあるので、調停期間を短くしたい場合は恋愛のスタートは慎重に考えたほうが無難です。できれば離婚が成立してからにするほうが良いといえます。

離婚調停期間は3カ月から1年以内、3回以内が目安に

離婚調停にかかる期間は3カ月から1年以内というケースが多く、回数は3回以内で終了することが多いです。しかし、お金のことや子どものこと、そもそも離婚するかどうかという点で相手と揉めると、調停期間は長引く可能性があります。長期間の離婚調停は心身に影響を与えますが、希望どおりの条件で終了できるよう真摯に対応していきましょう。


白谷 英恵

【監修】白谷 英恵
弁護士。神奈川県弁護士会所属。同志社大学商学部卒業、創価大学法科大学院法学研究科修了。離婚・男女問題、相続問題などの家事事件を中心に、交通事故や刑事事件など、身近な法律問題を数多く取り扱う。家事案件をライフワークとして、役所での女性のための相談室の法律相談員や弁護士会での子ども人権相談の相談員、相続セミナーなどにも積極的に取り組む。

>>所属団体のサイトを見る