夫婦共働きが一般的になり、特に若い世代でペアローンを利用して住宅を購入するケースが増えていますが、離婚するとなった場合にこのペアローンに悩まされてしまうケースがあります。本稿では、ペアローンを組んだまま離婚することの問題点や、ペアローンで購入した住宅の扱い方についてお伝えします。

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ペアローンとは?

まずペアローンについてのおさらいです。概要や特徴を正しく押さえておきましょう。

ペアローンの概要

ペアローンとは、1つの物件を購入するために、夫婦が別々に住宅ローンを組むことをいいます。具体的には、5,000万円の住宅を購入する際に、夫婦がそれぞれ2,500万円の住宅ローンを組むといったケースが該当します。

ペアローンでは、夫婦それぞれがお互いの住宅ローンの連帯保証人になるのが一般的です。先の例の場合、夫が組んだ2,500万円の住宅ローンについて、債務者は夫・連帯保証人は妻となり、逆に妻が組んだ2,500万円の住宅ローンについて、債務者は妻・連帯保証人は夫となるイメージです。

ペアローンとよく似た言葉に「連帯債務」と「連帯保証」があります。ペアローン・連帯債務・連帯保証はいずれも、夫婦で住宅ローンを借りるという点は同じです。けれども、1つの物件に対し2つの住宅ローンを組むペアローンに対し、連帯債務と連帯保証は1つの物件に対し1つの住宅ローンを組むという点が大きく異なります。

連帯債務と連帯保証の違いは、返済義務が誰に課されるのかという点です。連帯債務は、1つの住宅ローンを夫婦で借り入れている状態です。この場合、夫婦のどちらかが主債務者、もう1人が連帯債務者となるため、主債務者と連帯債務者には同じように返済義務が課されます。

いっぽう、連帯保証は、1つの住宅ローンを夫婦のどちらかが借り入れている状態です。夫婦のどちらかが住宅ローンの債務者となり、もう1人は連帯保証人となります。返済義務があるのは債務者です。連帯保証人は債務者が返済できなくなった場合にのみ、返済義務が生じます。

ペアローンを組むメリット・デメリット

ペアローンを組むメリットには、以下のようなことがあります。

・1人で住宅ローンを組むよりも大きな金額を借り入れることができる
・それぞれの住宅ローンに対して住宅ローン控除を受けられる
・どちらかが死亡した場合は、死亡した人が返済することになっている住宅ローンの返済義務がなくなる

ペアローンを組む際は、夫婦それぞれの収入をもとに住宅ローンの借入額が審査されます。夫婦それぞれに安定した収入がある場合、1人で住宅ローンを組むよりも大きな金額を借り入れることが可能です。

またペアローンでは、それぞれの住宅ローンが独立しています。そのため、それぞれの住宅ローンに対して住宅ローン控除を受けられるという税制上のメリットもあります。

さらにペアローンの場合、夫婦で団信(団体信用生命保険)に加入することができます。どちらかが死亡した場合は、死亡した人が返済することになっている住宅ローンの残債は団信で保障され、返済義務がなくなります。

いっぽうで、以下のようなデメリットもあります。

・住宅ローンを組む際に必要な費用が2倍になる
・どちらかが死亡した場合、すべての住宅ローンの返済義務がなくなるわけではない

ペアローンのデメリットとして、住宅ローンを組む際にかかる費用が2倍になる点があげられます。住宅ローンを組む際には、融資の手数料や契約書に貼り付ける印紙代が必要です。ペアローンでは住宅ローンを2つ組むため、このような費用が2倍になってしまいます。

また、どちらかが死亡した場合に団信で保障されるのは、死亡した人が返済することになっている住宅ローンに関してのみです。遺された人は自分が組んだ住宅ローンの返済を続けなければなりません。すべての住宅ローンの返済義務がなくなるわけではないので、注意しましょう。

ペアローンを組んだまま離婚することの問題点

ペアローンを組んだまま離婚すると、どのような問題点があるのでしょうか。本章では以下の2点を取り上げます。

・離婚した後も住宅ローンの返済義務が残ってしまう
・住宅をどうするのか決める必要がある

ひとつずつみていきましょう。

離婚した後もローンの返済義務が残ってしまう

ペアローンを組んだまま離婚することの問題点として、離婚後も住宅ローンを返済しなければならない点があげられます。

そもそも住宅ローンの返済と離婚は無関係です。離婚したからといって住宅ローンを支払う必要がなくなるわけではありません。離婚した後も、夫婦それぞれに自分が組んだ住宅ローンの返済義務が残りますので、返済を続ける必要があります。

それに加え、連帯保証人としての責任も離婚には無関係です。もし相手の返済が滞ってしまったら、自分の分の返済に加え、相手の住宅ローンを返済しなければなりません。

住宅をどうするのか決める必要がある

ペアローンを組んだまま離婚する場合、住宅をどうするのかという点も問題になります。選択肢としては、どちらか一方が住み続ける、もしくは住宅を売却するのが一般的でしょう。各ケースの対処法や注意点については、次章・次々章で詳しく解説します。

家にどちらか一方が住み続ける場合のペアローン解消方法

どちらか一方がそのまま家に住み続ける場合、ペアローンを解消できると安心です。ペアローンで購入した物件は共有名義であるため、ペアローンを解消しないことには、住み続ける人の名義にはなりません。また、共有名義のままだと、将来売却や相続を考えたときに住み続ける人の意思だけではどうにもできず、トラブルになってしまうことも懸念されます。

将来的なトラブルを防ぐためにも、どちらか一方が家に住み続ける場合には、ペアローンを解消しておくことをおすすめします。ペアローンを解消する方法には以下のようなものが考えられます。

・住宅ローンを完済する
・免責的債務引受をする
・借り換えによって住宅ローンを一本化する

それぞれ詳しく紹介します。

住宅ローンを完済する

ペアローン解消方法としてもっとも現実的かつスムーズなのは、住宅ローンを完済する方法です。残っている住宅ローンを完済してしまえば、住宅ローン自体がなくなるため、特に悩む必要はありません。

貯金から支払ったり親からお金を借りたりすることで、残っている住宅ローンを完済できないか検討してみましょう。

免責的債務引受をする

ペアローンを解消するには、「免責的債務引受」という方法もあります。免責的債務引受とは、債務者に代わって引受人がローンの返済義務を負う仕組みです。

免責的債務引受をすると、たとえば妻が家に住み続ける場合に夫の住宅ローンを妻が引き受け、今後はすべての住宅ローンを妻が返済していくということになります。

ただし、免責的債務引受には、住宅ローンを融資している金融機関の許可が必要です。先のケースでは、夫が住宅ローンを借りている金融機関が、妻が引受人になれるのかを審査します。妻が引受人になれば、自分の住宅ローンと夫の住宅ローンを同時に返済していくことになるため、2人分の住宅ローンを返済するだけの能力があるかを判断されます。

免責的債務引受でペアローンを解消する方法は、引受人となる人に相当の収入がないと審査を通ることは難しいです。また審査に通ったとしても、引受人となる人の経済的な負担がかなり大きくなり、生活を圧迫することもあります。

借り換えによって一本化する

ペアローンを解消するには、借り換えによって住宅ローンを一本化する方法もあります。ペアローンは住宅ローンが2つある状態です。その2つの住宅ローンを借り換えによって1本化し、家に住み続ける人が1人で住宅ローンを返済していく形にします。

借り換えを希望する場合は、住宅ローンの残債や住宅の査定価格などを確認したうえで、金融機関に相談してみましょう。

住宅ローンの借り換えには審査があります。返済を続けられるだけの安定した収入がなければ審査には通らない可能性が高いです。審査に通らなければ、単独名義で住宅ローンを組み直すことはできないため、ほかの方法を検討することになります。

住宅を売却する場合に注意したい点

夫婦での話し合いで住宅を売却することになった場合だけでなく、どちらか一方が住み続けたいもののペアローンの解消が難しい場合は、住宅を売却するのが現実的でしょう。本章では、住宅を売却する場合の注意点として以下の2点をお伝えします。

・売却するには双方の合意が必要になる
・オーバーローンだと売却が難しくなる

売却するには双方の合意が必要になる

ペアローンで購入した住宅は、夫婦の共有名義になっています。共有名義の住宅を売却するには双方の合意が必要です。どちらかが売却に反対している場合、もう1人が勝手に売却することはできません。もし意見が割れてしまった場合は、しっかりと話し合うことが必要です。

オーバーローンだと売却が難しくなる

住宅ローンの残債が住宅の売却額よりも上回ってしまう場合があり、これを「オーバーローン」といいます。たとえば、住宅ローンの残債が2,200万円、住宅の売却額が2,000万円といったケースです。

このような場合、差額を貯金などで補填できれば問題なく売却できます。しかし、貯金などを合わせても住宅ローンの残債に満たない場合は、抵当権が残っているため、売却が難しくなります。

抵当権とは、お金を貸している金融機関が購入する不動産に対して設定する権利のことで、不動産を担保に債権者からお金を回収するためのものです。住宅ローンを組んで購入した住宅には「抵当権」が設定されています。住宅ローンの残債がある状態はこの抵当権が残っている状態ですので、売却することはできません。

とはいえ、抵当権が残っていても金融機関から許可を受けられれば、任意売却が可能です。ただし任意売却した場合でも住宅ローンが残っていれば、返済を続けなければなりません。つまり、所有していない住宅に対し、住宅ローンを支払い続けることになるのです。

ペアローンで購入した住宅を売却したい場合は、住宅ローンの残債と住宅の売却価格を把握したうえで売却するかどうかを決めるとよいでしょう。

離婚について話し合って決めたことは公正証書に残しておこう

離婚時に住宅ローンが残っているとトラブルの元になってしまいます。離婚後のトラブルを防ぎ、少しでも不安を減らすためには、離婚前に夫婦で話し合った内容を「公正証書」として書面に残すことがおすすめです。

公正証書とは、夫婦で話し合った内容を記録しておく書類のことです。公証役場で公証人に作成してもらうため高い証明力と執行力があり、トラブル防止に役立ちます。

公正証書に残す場合、「相手が住宅ローンを支払わない場合は強制執行をしてもよい」という内容の「強制執行認諾条項」をつけておきましょう。そうすることで、相手が住宅ローンを滞納した場合に、強制執行によって相手の財産を差し押さえることができます。

作成するメリットが大きい公正証書ですが、作成には時間や手間、費用が必要です。作成方法や作成の流れについて、あらかじめ理解しておくとよいでしょう。

公正証書の作成方法|作成のメリットと流れを弁護士が解説!

ペアローンは離婚の際に注意しよう

ペアローンで住宅を購入した夫婦が離婚する場合、住宅の扱いに困ったりトラブルにつながったりしやすい傾向があります。ペアローンを組んだまま離婚するとどのような問題点があるのか、離婚に伴いペアローンで購入した住宅はどのようにすればよいのかなどをしっかりと理解し、トラブルになるリスクを最小限に抑えましょう。