離婚するにあたって養育費についての相談ごとがある場合、無料で利用できる相談窓口がいくつかあります。相談内容によって窓口が異なるため、内容に合わせて相談先を選ぶことが大切です。本記事では養育費に関する悩みを相談できる窓口情報を紹介していきますので、ぜひ活用してみてください。

養育費が継続的に支払われている人はたったの24%。書面を交わしても支払われていない現状があります。

養育費を確実に受け取りたい
パートナーと連絡を取りたくない
未払いが続いた時の手続きが心配

こうした養育費の未払い問題を解決する方法に「養育費保証サービス」があります。
養育費保証PLUSでは、業界最安(*)の料金で最大36か月の保証を提供しています。その他、連帯保証人がいなくても住まいや仕事探しのサポートも充実していますので、ぜひご検討ください。*2023年4月時点

養育費についての相談が必要になるケースとは?

弁護士などに対して養育費についての相談が必要になるケースは人によって異なり、たとえば次のような場面が一例として考えられます。

・少しでも早く離婚したかったので、養育費の取り決めをしなかった
・養育費について口約束で決めたので、この先きちんと支払われるか心配
・元パートナーの収入が下がってしまい、減額を求められている
・養育費の支払いがずっと止まっていて困っている
・元パートナーに増額をお願いしたい

また、これから養育費についてパートナーと話し合う人の場合は、養育費をいくら請求できるのか、また、取り決めの仕方などを知りたいというケースもあるでしょう。

離婚理由や家庭環境はそれぞれ異なるため、養育費についてもそれぞれの状況によって抱えている悩みは異なります。

離婚後の養育費についての悩みを相談できる窓口

養育費についての相談ができる窓口には、市区町村役所やNPO法人、法テラス、弁護士などいくつかあります。

しかし、先ほども述べたように相談先機関によって相談できる内容の程度は異なり、一般的な相談のみを対応しているところもあれば、法律相談が可能なところもあります。どこの相談先を利用するのが適しているのか、確認していきましょう。

役所、NPO法人

市区町村役所やNPO法人では、無料で養育費の相談をすることができます。いずれも養育費の基本的な知識や取り決め方・流れなどを相談できるので、養育費についてほとんど知識がない人に向いている相談機関といえます。

また、市区町村役所では、ひとり親世帯向けの公的支援などについての相談に応じてくれることもあります。NPO法人では、仕事や生活におけるサポートや面会交流支援、弁護士による法律相談などを行っているところもありますので、内容に応じて相談先を選ぶと良いでしょう。

養育費等相談センター

養育費等相談センターは、厚生労働省の委託事業で各都道府県に設置されており、養育費や面会交流などについて相談できます。相談は電話とメールで受付けていますが、電話相談は曜日により受付時間が異なるため、公式サイトで確認してみてください。

なお、養育費等相談センターではあくまでも相談のみ可能で、法律相談には対応していない点に注意しましょう。

養育費等相談センターのホームページはこちら

法テラス

法テラス(正式名:「日本司法支援センター」)は、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」という位置づけの機関です。離婚や借金などといったさまざまな法的トラブルを対象としており、養育費に関わる相談にも対応しています。

相談に対応しているのは法テラスと契約している弁護士や司法書士で、相談時間は1回30分程度、ひとつの問題につき3回まで相談することが可能です。

経済的に余裕のない人でも利用しやすいようにするため、法テラスでの法律相談は無料となっており、必要に応じて弁護士費用などの立て替えを行っています。立て替えてもらった費用は法テラスに分割で返済する必要があります。

なお、利用者側から弁護士を選べないため、養育費問題に詳しい弁護士に担当してもらえない可能性がある点には注意が必要です。

法テラスのホームページはこちら

弁護士

弁護士は法律の専門家なので、離婚による養育費の相談も依頼することができます。弁護士に相談・依頼すると高額な費用がかかるのではないかと心配するかもしれませんが、初回相談は無料という弁護士事務所も多くあります。利用者側から養育費や離婚に強い弁護士事務所や弁護士を選べるので、安心して相談できるでしょう。

なお、養育費の支払いが止まっている、元パートナーがこちらからの話し合いに応じないといったトラブルがすでに発生している場合は、なるべく早めに弁護士に依頼したほうが良いといえます。その際、弁護士報酬についてはしっかりと確認しておくようにしましょう。

無料相談を利用する前に!知っておきたい養育費の基礎知識

無料相談は、相談時間が限られているのが一般的です。そのため、養育費についての基礎知識から教えてもらっていたら、肝心の内容に入る前に時間が足りなくなってしまう可能性があります。

養育費についての基礎知識はあらかじめ身につけておくことで、限られた相談時間を有効活用することができます。相談を依頼する前に、自身で調べられる範囲は調べておき、養育費に関する基本的な知識はつけておきましょう。

養育費の概要、決め方

養育費とは、子どもを育てて教育していくために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住費や教育費、医療費などが当てはまります。通常は、子どもと一緒に暮らす親が、離れて暮らす親から養育費を受け取ることが一般的です。

子どもと離れて暮らす親も、子どもにとって親であることには変わらないため、養育費を支払う義務があります。養育費の支払いは拘束力の強い義務であり、たとえ養育費を支払う親が生活に困っていても、自分と同程度の生活を子どもに保障しなければならないとされています(生活保持義務)。そのため、仮に自己破産したとしても、養育費を支払う義務がなくなることはありません。

また、養育費についての内容は、離婚の話し合いのときに決めるのが基本です。その際に、金額はもちろんのこと、支払い期間や支払い方法などについても取り決めをします。話し合った内容は口約束のままにせずに離婚協議書として残し、できればそれを基に公証役場で「公正証書」にして作成しておくことをおすすめします。

もしも夫婦間の話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申立てることができます。それでも合意が得られない場合は自動的に審判手続きに入り、裁判所により金額などが決定されます。

▶養育費の決め方に関して、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
養育費の決め方|協議離婚をスムーズに終わらせるポイント

養育費が支払われる期間

養育費が支払われる期間は「子どもが経済的・社会的に自立するまで」とされていますが、具体的に何歳までという決まりがあるわけではありません。というのも、子どもの進路によって高校卒業後に就職することもあれば、大学を卒業してから就職することもあり、子どもにより自立する時期が異なるためです。

子どもによっては、病気や障がいを持っているために自立が難しいというケースがあります。こういった場合は養育費の支払いが長引く可能性があります。

なお、これまでは成年年齢が20歳でしたが、2022年4月1日からは成年年齢が引き下げられ18歳となりました。とはいえ、この影響により養育費の支払いが必ずしも引き下げられるとはかぎらないため、これまでどおり20歳まで養育費を請求できる、と考えられています。

養育費の支払い期間はそれぞれの状況により異なる部分がありますが、話し合いの際に支払期間についても合意を得ておくことが大切です。

▶養育費を受け取ることができる期間については、こちらの記事で詳しくまとめています。
養育費は何歳までもらえる?成人年齢18歳になり変わること

養育費の相場

養育費の取り決めにおいて、「毎月いくらもらえるのか」というのは特に大切な項目です。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、シングルマザー世帯が受け取っている養育費は平均50,485円とされています。

養育費を受け取るほうの親は少しでも高額で受け取りたいと思う一方、支払うほうの親はできるだけ少額に抑えたいと考える傾向があるので、スムーズな合意に至らない場合が多いです。そこで活用したいのが、裁判所が公表している「養育費算定表」です。養育費算定表は養育費を決める際の目安として利用されており、実際に養育費請求調停などでも参考にされています。

養育費を支払う親と受け取る親それぞれの年収や、子どもの人数・年齢により、目安となる養育費の金額がわかる仕組みになっています。夫婦間での話し合いが難航する場合は、多くの場で活用されている養育費算定表をもとに決めると、お互いが納得しやすいでしょう。

▶養育費算定表の見方については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
離婚後の養育費相場は?分かりやすいシミュレーション付き

参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(17養育費の状況)

養育費を払ってもらえないときの対処法

一度は養育費の支払いに合意したとしても、徐々に相手の支払いが遅れたり、支払いが止まってしまったりすることがあります。そのような場合の対処法についても知っておくと安心です。

養育費が支払われない場合、まずは元パートナーに催促の連絡をしましょう。連絡をすることはストレスに感じるかもしれませんが、もしかすると元パートナーが忙しくて忘れているだけかもしれません。

もし連絡してもつながらず返事がない場合は、「内容証明郵便」を送ることをおすすめします。こうすることで、相手にプレッシャーを与えることができるでしょう。

それでも支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停・審判」を申立てます。調停や審判で合意を得ても支払われない場合は、「履行勧告」や「履行命令」の申立てができます。

履行勧告は、裁判所から元パートナーに、電話や郵送などで養育費を払うように督促してもらえる制度です。履行勧告に従わない場合、家庭裁判所は履行命令を出すことができます。もし命令に従わない場合は、過料(ペナルティ)が課されます。しかし養育費の支払いのほうが過料よりも高額であるケースも多く、過料のみ支払って養育費は支払わないという悪質なケースがあります。

そこで最終手段として「強制執行」の手続きを行うことができます。養育費についての公正証書などがある場合に利用できる方法で、元パートナーの財産から強制的に養育費を確保することができる制度です。

このように、養育費の支払いがなされない場合は、段階を追ってさまざまな徴収方法があります。

▶強制執行の流れや準備するものなどは、こちらの記事をご覧ください。
養育費は強制執行で取り戻せる!流れや費用などを確認しよう

養育費のことを早めに弁護士に相談したほうがいいケースとは

養育費についての相談窓口は、前章で紹介したようにいくつかありますが、相談内容によっては早めに弁護士に相談したほうが良いケースがあります。

相手と養育費についての意見がまとまらない

夫婦間で離婚についての合意は得られても、養育費についての合意が得られないケースは少なくありません。家庭裁判所に養育費請求調停を申立てても、調停はあくまでも調停員を間に入れた話し合いなので、合意が得られないことがあります。

養育費について合意が得られなければ、離婚の手続きもすすめられずお互いに疲れ切ってしまうことが考えられます。さらに、「すぐにでも離婚したい」という状況にある場合、養育費について話し合いが終わらないまま離婚手続きをしてしまう可能性もあります。

養育費は離婚後に子どもを育てていくうえで大切なお金ですから、弁護士に早めに相談すると良いでしょう。

養育費を増額したい

養育費の金額は、一度決めた後でも増額や減額ができます。しかし増額の場合だと、支払う側が簡単に応じてくれないことが多いです。

とはいえ、子どもの生活費や教育費などに必要なお金が足りなければ、元パートナーに養育費の増額を依頼するのが自然の流れでしょう。元パートナーと話し合いで解決することが難しい状況であれば、弁護士を介して増額請求をすると、依頼に応じてくれる可能性が高くなるといえます。

▶こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
養育費の増額が認められる条件・実際の事例を弁護士が解説

養育費についての内容を書類にまとめておきたい

夫婦間で養育費についての取り決めをした際には、「離婚協議書」などの書面を残しておくことが大切です。しかし、自分たちで作成した離婚協議書には不備があるケースもあり、法的に有効にならない可能性があります。そういったリスクを避けるため、弁護士に離婚協議書などの作成を依頼すると良いでしょう。

また、離婚協議書を「公正証書」にしておくと、養育費の不払いがあった場合にすみやかに強制執行を行うことができます。

すでに相手方に弁護士がついている

養育費の取り決めをしている際、すでに相手方に弁護士が付いている場合は、ご自身にも早めに弁護士を付けることをおすすめします。というのも、相手方は弁護士からの助言を受けることで、より有利に離婚や養育費の取り決めをすすめようとするからです。

相手にのみ弁護士が付いていると、相当なプレッシャーを感じてしまい納得ができないまま養育費に合意してしまうかもしれません。対等に話し合うためにも、ご自身も弁護士に依頼することを検討しましょう。

離婚の養育費の相談は早めに解決しましょう

離婚する際に養育費の取り決めも行いますが、家庭状況などによりさまざまな悩みや疑問がでてきます。一人で抱え込まずに、無料で利用できる相談窓口でアドバイスをもらいましょう。早急に悩みを解決して、安心して新しい生活の第一歩を踏み出しましょう。