「離婚したいけれど踏ん切りがつかない……」と悩んでいませんか?ひとりで考えていてもなかなか結論が出ないことは多いでしょう。離婚経験者が実際に離婚を決めたきっかけは何だったのかをヒントに、今後について考えてみてはいかがでしょうか。本稿では、離婚経験者が離婚を決めたきっかけを夫側・妻側の両方の立場から紹介します。離婚前に考えるべきことや離婚の決断が難しい場合の提案もお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

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【夫側】離婚を決めたきっかけとは

裁判所のWebサイトでは、離婚申し立ての理由を公表しています。ここでは令和2年度の資料を参考に、夫が離婚を決めたきっかけを見ていきましょう。

上位5つは以下のようになっています。

【1位】性格が合わない
【2位】精神的に虐待する
【3位】異性関係
【4位】家族親族と折り合いが悪い
【5位】浪費する

なお、裁判所が離婚に関与するケースは一部に過ぎないため、必ずしもここで紹介するランキングが全体像を示しているとはいえません。あくまでも参考として認識してください。

参考:裁判所 – 第19表 婚姻関係事件数【申立ての動機別申立人別】

【1位】性格が合わない

夫が離婚を決めたきっかけの第1位には「性格が合わないこと」があげられます。ひとことで「性格が合わない」といっても、その内容はさまざまです。具体的には以下のようなことがあります。

・親戚や友人付き合いに関する価値観の違い
・マナーに対する考え方の違い
・お金の使い方についての意見の違い
・子どもの教育方針に関する認識の違い
・宗教活動に対する考え方の違い

結婚生活を送るなかで、結婚前には見えなかった違いが生じることは少なくありません。年月の経過にともない、家族をとりまく環境は変化します。お互いの価値観や考え方に違いが生じるのも無理はないことでしょう。その違いを話し合いなどで埋められない場合、離婚を決断するきっかけになってしまうことがあります。

【2位】精神的に虐待する

夫が離婚を決めたきっかけの第2位は「妻からの精神的な虐待」です。精神的な虐待とは、以下のようなことがあります。

・無視される
・悪口を言われたり罵声を浴びせられたりする
・お金を使えないようにされる
・交友関係を必要以上に制限される
・日常的にスマートフォンをチェックされる

このように妻とスムーズなコミュニケーションができなかったり、束縛がきつすぎたりする状況が続くと、夫は精神的に辛くなってしまい、離婚を決断することになるケースがあります。

【3位】異性関係

夫が離婚を決めたきっかけの第3位は「異性関係」です。ここでの異性関係には、妻の不貞行為やホストクラブ通いのほか、夫自身に好きな人ができた場合も含まれます。

不貞行為というと夫がするイメージが強い人はいるかもしれませんが、実は妻の不貞行為による離婚も少なくありません。あるデータによると、夫の不貞行為が発覚して離婚するケースは30%程度であるのに対し、妻の不貞行為が発覚して離婚するケースは70%近くにのぼることが示されており、妻の不貞行為は離婚に直結しやすいことが伺えます。

【4位】家族親族と折り合いが悪い

夫が離婚を決めたきっかけの第4位には「家族や親族との折り合いの悪さ」がランクインしています。

夫と妻の実家・親族の関係性が悪いケースのほか、妻と妻の実家の距離が近すぎて本来夫婦で決めるべきことに妻の実家が介入してくる・頻繁に妻の実親が夫婦の自宅に出入りするといったケースが離婚原因となっています。

一見すると、夫婦関係が良好であれば離婚するほどのことではないように感じるかもしれません。しかし「家族や親族との折り合いの悪さ」が離婚のきっかけの第4位に入るということから、結婚生活を続けるためには実家や親族との関わり方や距離感が結婚生活において重要であることがわかります。

【5位】浪費する

夫が離婚を決めたきっかけの第5位は「妻の浪費」です。パチンコなどのギャンブルにお金をつぎこむ、ブランド物を買いあさる、などがあります。

浪費は現在の生活だけでなく、将来の生活や子どもの教育などにも関わります。また、浪費行動がきっかけで妻を信頼できなくなったり妻への不満がたまったりすることも考えられます。

妻の浪費がきっかけで愛情がなくなり、離婚したいと考える夫はいます。なかには解決金を支払ってでも早く離婚したいと考える人もいます。妻の浪費によって夫が受ける精神的ストレスはかなり大きいといえます。

【妻側】離婚を決めたきっかけとは

次に、妻が離婚を決めたきっかけを見ていきます。

上位5つは以下のようになっています。

【1位】性格が合わない
【2位】生活費を渡さない
【3位】精神的に虐待する
【4位】暴力を振るう
【5位】異性関係

それぞれ紹介します。

参考:裁判所 – 第19表 婚姻関係事件数【申立ての動機別申立人別】

【1位】性格が合わない

妻が離婚を決断するきっかけにおいても、もっとも多いのは「性格の不一致」でした。夫が性格の不一致をきっかけに離婚を決めた場合と同様、具体的に見ていくとその内容は多岐にわたります。大きなきっかけはないものの、結婚生活を送るなかで感じる些細なズレが積み重なり、結婚生活を送ることが辛くなってしまうケースは多く見られます。

そもそも夫婦で異なる性格や価値観をもつのは当然のことです。結婚生活のなかでお互いの意見を尊重し歩み寄ることができないと、離婚を決断するきっかけになることがあります。

【2位】生活費を渡さない

妻が離婚を決めたきっかけの第2位は「夫が生活費を渡さないこと」です。夫婦にはお互いが経済的に助け合う義務があり、夫婦それぞれが同じ水準の生活を送ることが保障されています。生活費を渡さないという行為は、この義務に違反することになります。

生活費の不払いによって生じるのは、生活の困窮だけではありません。妻が感じる精神的なストレスや夫への不信感は計り知れないことでしょう。話し合っても生活費の不払いが続くようなケースでは、妻が離婚に踏み切ることが少なくありません。

ちなみに共働きの夫婦であっても、夫が家庭に生活費を入れるのは当然のことです。なかには「妻も働いているのだから生活費を渡さなくてもよいだろう」と生活費を渡さない夫もいます。しかし、夫に収入があるにもかかわらず生活費を負担しないのは夫婦の義務に反する可能性があり、離婚のきっかけとなり得るのです。

【3位】精神的に虐待する

夫が離婚を決めたきっかけの第2位だった「精神的な虐待」は、妻が離婚を決断するきっかけでも第3位に入っています。夫から精神的な虐待を受けた具体例としては、以下のようなことがあります。

・「お前は能無しだ!」「何もできないヤツだ!」といった暴言を繰り返し受けた
・意図的に無視されたりバカにするような態度をされたりした
・夫から経済的な制限を受けた
・夫に実家や友人との関係を制限された

このようなことが常態化すると「異常なことをされている」という感覚が薄れてしまう傾向があり、「仕方ない」と諦めてしまうケースも存在します。友人や相談機関などに話したことがきっかけで離婚を決断する人は多く見られます。

【4位】暴力を振るう

妻が離婚を決めたきっかけの第4位は「夫からの暴力」です。身体的な行為のほか、物を投げるなどして恐怖を与える行為も暴力にあたります。また、暴力の対象は妻だけとは限りません。妻の親や連れ子などに暴力を振るうケースもあります。

具体的には以下のようなことがあります。

・妻を殴る、蹴る、髪をひっぱる
・妻に物を投げつける
・壁を叩いて壊す
・妻の親や妻の連れ子を殴る

夫からこのような暴力行為が続くと、精神的に大きなダメージを受け、平穏な生活を送れません。夫婦関係を継続することが難しく、離婚の決断につながっています。

【5位】異性関係

夫が離婚を決めたきっかけの第3位だった「異性関係」は、妻が離婚を決めるきっかけとしても第5位にランクインしています。

先ほど、妻に不貞行為があった場合のほうが、夫に不貞行為があった場合よりも離婚率が高い傾向があることをお伝えしました。これを逆から見ると、夫の不貞行為に目をつむり、結婚生活を続けている妻が一定数いるということでしょう。

とくに子どもがいる家庭の場合、子どものために夫の不貞行為を我慢するケースは少なくありません。妻が離婚を決めたきっかけとしては第5位の「夫の異性関係」ですが、実態としてはかなり多くの妻が頭を悩ませているのかもしれません。

【番外編】離婚を決めたきっかけとは

ここからは、裁判所が発表しているデータではランク外だったものの、離婚のきっかけとして比較的多いものを3つ紹介します。

・性的不調和
・家族を捨てて省みない
・同居に応じない

それぞれ見ていきましょう。

性的不調和

「性的不調和」とは、夫婦間における性的な問題のことをさします。具体的にはセックスレスや性交不能、性的嗜好の不一致などがあります。

セックスレスとは、月1回以上、性交渉や性的接触がない状態が続いていることです。もちろん、セックスレスの状態にお互いが納得しているのであれば問題ありません。しかし一方が求めているのに、もう一方が拒んでいるケースでは離婚に至ることもあります。

また性的不能とは、本人の意思にかかわらず性交渉ができないことです。ストレスや身体的な疾患など、さまざまなことが原因でED(勃起不全)や性機能障害などになり、性交渉ができない状態のことをいいます。

性的不能の場合、結婚生活を維持しても理想の家族像を実現させることが難しいといえます。とくに結婚後に性的不能になった場合、離婚に至るケースも中には存在します。

そのほか性的嗜好の不一致も離婚につながることがあります。以下、具体例です。

・SM行為を強要する
・一方が同性愛者で、夫婦間の性交渉がない
・夫が避妊しない性行為にこだわり、妊娠したら中絶を強要する

このようなさまざまな性的不調和によって離婚する夫婦も多くいます。

家族を捨てて省みない

「家族を捨てて省みない」とは、家事や育児に参加しないことです。妻が離婚を決断するきっかけとして多く見られます。

夫婦には、互いに協力しなければならない義務があります。生活費を入れているから、仕事が忙しいからといって、家事や育児にまったく参加しなくてもよいというわけではありません。

平日は難しくても休日には家事や育児をするなど、できる範囲で協力することが大切です。夫婦がお互いに努力し歩み寄る姿勢がなければ、いずれか一方の負担が大きくなってしまい、離婚を決断することになりかねません。

同居に応じない

「同居に応じない」という離婚理由は、夫が離婚を決断するきっかけとして多く見られます。

夫婦には、同居しなければならない義務があります。もちろん、単身赴任など正当な理由がある場合は同居する必要はありません。しかし、とくに理由もなく一方的に同居を拒むことは、夫婦の義務に反することであり、離婚理由になり得ます。

具体的には以下のようなケースが同居義務の違反に該当します。

・配偶者からの同意を得ずに一方的に別居をはじめた
・別居先で愛人と同居していた
・実家に行ったまま帰ってこない

同居義務の違反に該当するかどうかは、➀正当な理由があるか、②配偶者の同意を得ているか、という2点がポイントになります。ただしこの2点を満たしていなくても、夫の暴力から逃れるための別居や、夫婦喧嘩の末の一時的な別居においては同居義務の違反にはなりません。

離婚を決める前に考えておきたいこと

結婚生活を送るなかで、さまざまなきっかけで離婚を考えることはあるでしょう。しかし勢いで離婚すると後悔してしまうこともあります。

本格的に離婚を決断する前に、以下の6点についてしっかりと考えておくことが大切です。

➀離婚理由をはっきりさせ、法定離婚事由にあてはまるか確認する
②離婚後に住む場所を検討する
③離婚後の生計の立て方をシミュレーションする
④頼れる人を探す
⑤子どもの親権・面会交流について話し合う
⑥慰謝料・財産分与について考える

ひとつずつ確認していきましょう。

➀離婚理由をはっきりさせ、法定離婚事由にあてはまるか確認する

まず、離婚したい理由についてはっきりさせることが大切です。夫婦での話し合いで合意できるのであれば、どのような理由でも問題ありません。

しかし配偶者が離婚に応じない場合は、法的な手続きに移ることになります。その際、理由によっては離婚が認められないケースがあります。スムーズに離婚したいなら配偶者が離婚に応じないケースを想定し、離婚理由が、法的に離婚が認められる「法定離婚事由」にあてはまるのか確認しておくとよいでしょう。

法定離婚事由は以下の5つです。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄(夫婦の義務に違反する行為)
3.配偶者の生死が3年以上不明
4.配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みがない
5.そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由

これらに該当する場合は法的にも離婚が認められます。とはいえ、単に「該当する」と主張するだけでは不十分です。法的な手続きで離婚を認めてもらうには証拠が必要だからです。

たとえば不貞行為であれば、不倫相手とのメール履歴や、不倫相手とラブホテルに出入りする写真などが証拠となり得ます。証拠集めが必要な場合は、早めから行動しておくとよいでしょう。

②離婚後に住む場所を検討する

離婚すると、夫婦のどちらか、もしくは両方が自宅を出ることになります。法律上は「妻(もしくは夫)が家を出なければならない」といった決まりはありません。これは自宅が夫名義であっても同様であり、夫名義の自宅に妻が住み続けることは可能です。

離婚後にどちらが自宅を出ていくのかについては、夫婦で話し合う必要があります。子どもがいる場合には自宅に妻と子どもが住み続けるケースや、住宅ローンが残っている場合には自宅を売却して夫婦の両方が新しい住まいに引っ越すケースもあります。離婚後の住まいはケースバイケースとなるのが現状です。

離婚を決める前には、引っ越すのか住み続けるのかを検討しましょう。住み続けたい場合でも、配偶者との話し合いによっては引っ越さなければならないこともあり得ます。引っ越すことを想定し、住む地域や物件、契約に必要なお金や手続きなどについて確認しておくと安心です。

③離婚後の生計の立て方をシミュレーションする

離婚後、どのように生計を立てるのかについても確認しておきましょう。今までの生活費を参考に、離婚後の収支をシミュレーションし、生活にいくら必要なのかを確認します。

婚姻中も仕事をしていた人はそれほど問題ないかもしれませんが、専業主婦の人は新たに仕事を探さなければなりません。子どもがいる人は、仕事探しと同時に保育園や学童保育も探す必要があります。

新たに仕事を探す場合は、離婚前から少しずつ準備を始めるのがおすすめです。過去の職歴やスキルを整理したり、資格を取得したり、求人サイトに登録したりなど、できることから少しずつ準備をしておくと離婚後に安定した生活を送れる可能性が高まります。

④頼れる人を探す

離婚を決める前に、頼れる人を探しておくことも大切です。頼れる人がいるとあらゆる面で心強いものです。

たとえば、住まいが見つからない場合に一時的に住まわせてもらったり、住まいを契約する場合に必要な連帯保証人になってもらったりすることができます。また、小さい子どもがいる場合は仕事探しの際に子どもを預かってもらったり、子どもが体調を崩した場合に面倒をみてもらったりすることもできるかもしれません。

しっかりと考えて離婚を決断したとしても、離婚後に「この決断でよかったのだろうか」と落ち込むことはあるでしょう。このようなときに話を聞いてくれる人がいると、精神的に救われるのではないでしょうか。いざというときに頼れる人を探しておくと、離婚後の大きな支えとなるでしょう。

⑤子どもの親権・面会交流について話し合う

子どもがいる場合、子どもの親権や面会交流についても考えておく必要があります。とくに親権者については決めておかないと離婚できません。

子どもの親権者は、夫婦の話し合いで決めるのが原則です。話し合いで決められない場合は、調停や裁判で決めることになります。調停や裁判で親権者を決める際、子どもが小さいと母親が親権取得に有利となるケースは多いですが、子どもとの関わり方や子どもの意思なども踏まえて総合的に判断されます。親権を取得したい場合は、子どもと普段から関わるようにしたり、育児をサポートしてくれる人を探したりしておくとよいでしょう。

離婚時に親権者とならなかった親には面会交流の権利があります。面会交流の権利とは、子どもと直接会ったり、手紙やプレゼントを送付したりなど、親子の交流機会をもてることです。

こちらも夫婦の話し合いによって決めるのが原則ですが、決められない場合は裁判所が関与することになります。面会交流については決めていなくても離婚することは可能です。しかし、離婚した元夫婦が離婚後に面会交流について話し合うことは難しいと考えられます。離婚時に決めておくのが望ましいでしょう。

親権や面会交流に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
離婚のときに親権はどうやって決まる?決め方や手続きのまとめ
面会交流に関して決める事項や拒否について、弁護士が解説

⑥慰謝料・財産分与について考える

離婚する際は、慰謝料や財産分与についても考えます。慰謝料とは、離婚に至る精神的苦痛に対する賠償金のことです。不貞行為や暴力行為、生活費の不払いなど、法的に違反した場合に請求できる可能性があります。「離婚理由が法定離婚事由にあたるか」を確認する段階であわせて検討しておくことがおすすめです。

なお、離婚のきっかけとして多い「性格が合わない」という場合では、慰謝料を請求できないことが多いです。

いっぽう、財産分与とは、婚姻中に築き上げた財産を夫婦でわけることをいいます。離婚後2年以内なら財産分与を請求できますが、離婚後は財産の把握が難しくなると考えられます。もらえるはずの財産をもらえなくなることもあるので、離婚前にしっかりと取り決めておきましょう。

慰謝料や財産分与に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
離婚の慰謝料とは?請求できるケース別の証拠例、相場など
離婚時の家の財産分与|ローンありで夫が住む・妻が住む場合

すぐに離婚を決断することが難しい場合

離婚したい気持ちはあっても、すぐに決断できない場合や準備期間がほしい場合があります。そのようなときは、家庭内別居や別居もひとつの方法です。

ただし別居する場合は、離婚時に不利とならないためにも配偶者の同意を得ることが大切です。必ず配偶者と話し合ってから別居をはじめましょう。

別居期間が長くなると、裁判においても離婚が認められやすくなります。おおよそ3年~5年の別居期間があれば、離婚が認められやすい傾向があります。相手が離婚に同意しておらず、なおかつ法定離婚事由にあてはまらない場合は、別居することで法的に離婚を認められやすくすることができると考えられます。

なお、復縁できるなら離婚せずに復縁したいというケースにおいても、別居が効果的であることもあります。別居してお互いが冷静になることで、落ち着いて話し合えたり歩み寄れたりする可能性もあるでしょう。

家庭内別居や別居については、以下の記事で詳しく紹介しています。
家庭内別居とは?子どもに与える影響と始める際のポイント
離婚に向けた別居は必要?生活費や手順、子どもはどうする?

離婚経験者の「離婚のきっかけ」を参考に、気持ちを整理しよう

離婚のきっかけは人によってさまざまです。離婚を決める際に大切なのは「自分はどうしたいのか」「これから先どのように生きていきたいのか」です。離婚を迷っている人は、この点についてじっくりと考えてみませんか。後悔のない決断ができるよう、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。