離婚を考えていて、近い将来、シングルマザーになるかもしれないという人は、日本のシングルマザーはどのようにして生活しているのか、現実を知りたいと思っているのではないでしょうか。実態を知れば、離婚へと踏み込むのか、それともほかの解決策を探すのか、判断材料のひとつになるでしょう。ここでは、シングルマザーの収入や生活費、利用できる手当などを詳しく解説します。

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日本のシングルマザーの実態

シングルマザーにとってまず心配なことのひとつに「お金の問題」があります。基本的には1人で子どもを育てながら働かなくてはならないため、毎月どれくらいのお金が必要で、どれくらいの収入を得ることができるのか不安になる人もいるでしょう。そこで、シングルマザー世帯が1カ月に必要な生活費の目安、平均年収について紹介します。

シングルマザーが1カ月に必要な生活費

総務省統計局の「平成26年全国消費実態調査」によると、シングルマザー世帯の1カ月の生活費は、最低でも15万円ほどが必要になるという結果が出ています。この15万円という金額は、シングルマザー+18歳未満の子ども1人=2人世帯のケースを想定しており、具体的な費用の内訳は以下のようになっています。

支出項目 支出金額
食料 30,000円
住居 30,000円
水道・光熱 15,000円
交通・通信 25,000円
教育 15,000円
家具・家事用品 5,000円
被服および履物 10,000円
保健医療 5,000円
教養娯楽 15,000円
合計 150,000円

参考:総務省統計局 – 平成26年全国消費実態調査 二人以上の世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する結果

住居費は都市部と地方とでは大きく異なるうえ、教育費や通信費なども子どもの年齢によって差が出ることが考えらえますが、おおむね15万円は必要になることがわかります。

しかし、子どもが2人や3人になると1カ月の生活費はさらに増大します。子どもが2人ならプラス3万円、3人ならプラス5万円ほどは金額が増えると考えておくと良いでしょう。

シングルマザーの平均年収は「243万円」

シングルマザー世帯の生活費の目安として、子どもが1人ならば約15万円、子どもが3人ならば約20万円は必要であることがわかりましたが、ここで気になるのはシングルマザーの平均年収ではないでしょうか。

厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、平成27年におけるシングルマザーの平均年収は243万円で、そのうち労働による年収は200万円という結果となっています。

年収200万円ということは、月収にすると約16万7,000円で、そこから税金や社会保険料が差し引かれると手取り金額は約13万円です。子どもが1人のシングルマザー世帯でも約15万円の生活費が必要となることから、毎月赤字になってしまう可能性をはらんでいます。

参考:厚生労働省 – 平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告

就労状況と雇用形態

同じく厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査結果報告」を見ると、シングルマザーのうち、何かしらの仕事に就いている人は全体の8割を超えていることがわかります。そのうち正社員は44.2%、パートやアルバイトは43.8%と、若干正社員の人が多いものの、ほぼ同じ割合を占めています。

子どもの成長に合わせて環境を変えるママも

子どもが小さいうちは、体調不良などで急に休みを取らざるをえないことがあります。そのため、子育てを優先したいと考えるシングルマザーは、時間に融通を効かせられるようにパートやアルバイトとして働き始めるケースが少なくありません。しかし、子どもが成長するにつれて急に高熱が出るといったことが減り、徐々に手が離れていくため、タイミングを見て正社員にシフトしていく人も一定数います。

▶シングルマザーのお仕事事情についてはこちらの記事を参考にしてください。
シングルマザーの仕事の選び方!おすすめ職種と奨学金も紹介

家賃目安は月5~6万円程度が妥当

シングルマザー世帯の支出のうち、大きな割合を占めるものに「家賃」があります。家賃が安く済めばほかの生活費に充てることができるので、家賃がいくらになるのかは生活費にゆとりを持たせられるかどうかのポイントになります。

一般的に、家賃は手取り額の30%程度までに抑えると良いと考えられています。シングルマザーの平均手取り額は月額およそ13万円と先ほど紹介しましたが、この13万円の30%は約4万円となります。ただ、エリアや間取りなどによって家賃は異なるため、多少多めに見積もっても5万円~6万円程度が家賃の相場といえるでしょう。

シングルマザーのうち半数は「貧困状態」である

ここまで紹介してきた内容から、シングルマザー世帯の生活費は、決してゆとりがあるとはいえない状況であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。実際、厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」を見ても、ひとり親世帯の約半数は貧困状態にあるとされています。

具体的には、子どもがいる現役世帯のうち約13%は貧困状態で、この13%のうち大人が2人以上の世帯は約11%を占めるのに対し、ひとり親世帯は約51%を占めていることがわかります。ひとり親世帯は多くの割合が貧困に当てはまり、およそ5倍もの開きがあるのが見て取れるでしょう。

なお、貧困状態を定義するものとして「絶対的貧困」と「相対的貧困」のふたつがあり、それぞれ次のような意味があります。

・絶対的貧困:人として最低限のいのちを維持することが難しい状態の貧困
・相対的貧困:日本の一般的な生活水準に満たない状態の貧困

分かりやすく説明すると、絶対的貧困とは、家がなかったり、その日の食べ物にも困っていたりするような生命を維持することが難しい状態を指し、いわゆる「貧困」と聞いてイメージされる状態です。

一方、相対的貧困とは、日本全世帯の所得の中間値に満たない生活を送っている状態をいいます。厚生労働省の同調査結果をふまえると、平成27年度における日本の所得の中間値は122万円とされているため、所得が122万円に満たない世帯は相対的貧困に該当する、ということです。なお、現代の日本では「子どもの貧困」という問題がありますが、その「貧困」はこの相対的貧困に該当する子どものことを指します。

このように、シングルマザー世帯の約半数が貧困状態にあるため、子どもを育てながら仕事をしていくだけでは十分な生活費を確保できない可能性があります。しかし、日本ではさまざまな助成金や手当金の制度がありますので、それらを上手に活用して生活費に充てることができます。具体的な制度については次章で見ていきましょう。

シングルマザーが利用できる代表的な手当・支援制度

ここからは、シングルマザーが利用できる主な手当や支援制度を紹介していきます。いずれも、条件を満たせば手当金を受け取れたり優遇措置を受けられたりする制度なので、利用できる制度はもれなく活用して生活に役立てましょう。

児童手当

児童手当(旧こども手当)は、0歳から中学校修了前の子どもを養育している人が受給対象となっている制度で、シングルマザーなどのひとり親世帯も受給することができます。子どもの人数や年齢によって、1人あたり月々1万円~1万5,000円を受給でき、毎年6月・10月・2月の年3回支給されます。

ただし、児童手当を受給するには所定の所得条件を満たしている必要があり、たとえば2人の子どもを育てているシングルマザーの場合、年収が917万8,000円以下と決まっています。また、児童手当は自分から申請しなければ受給することができず、仮に手続きを忘れてしまっても過去に遡って受給することはできないので、忘れずに申請しましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当は、児童手当とは異なるもので、シングルマザーなどのひとり親が受け取れる手当金です。ひとり親世帯の子どもの生活が安定すること・自立を促進することを目的として支給されます。

子どもが高校3年生を卒業するまで(18歳到達後の最初の3月31日まで)、または障害を持っている子どもの場合は20歳になるまで受給することができます。手当金は、奇数月に2カ月分をまとめて支給されます。

受給金額は、シングルマザーの所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分けられ、たとえば子どもがふたりいるシングルマザーの場合、全部支給で約5万3,000円、一部支給で約1万5,000円~5万3,000円が受給できます(いずれも子ども2人分の合計額)。児童扶養手当の申請は、お住まいの市区町村役所の窓口です。

児童育成手当

児童育成手当は、子どもが心身ともに健やかに成長できるよう支給される手当金で、自治体が主体となっている制度です。児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」のふたつがあり、育成手当は高校を卒業するまでの子ども1人につき月額1万3,500円が支給されます。障害手当は20歳未満の障害を持っている子どもに対し、1人あたり月額1万5,500円が支給されます。

自治体によって児童育成手当があるところ・ないところがあるため、ご自身のお住まいの自治体で制度の有無や、もしも制度がある場合は詳しい内容や受給条件についても確認してみましょう。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、シングルマザーやその子どもが医療機関で診察を受けたときに、医療費の自己負担分の一部をお住まいの自治体が助成してくれる制度をさします。

ひとり親家庭に高校3年生を卒業するまでの子どもがいる場合が対象となり、助成される金額は入院か通院により異なりますが、一般的に保険診療が適用される範囲内であれば自己負担額の全額が助成されるケースが多いです。ただし、差額ベッド代や予防接種などの保険診療適用外になるものは助成金も対象外になるため注意が必要です。

なお、ひとり親家庭等医療費助成制度も、対象となるには所得条件を満たしている必要がありますので、詳しい条件などについては各自治体にお問い合わせください。

国民健康保険料の軽減、免除

先にも触れましたが、仕事をしているシングルマザーの約半数はパートやアルバイトといった非正規社員として働いています。正規社員であれば勤務先の社会保険に加入できますが、非正規社員の場合は勤務日数や時間など一定の条件を満たさなければ加入することができず、個人で国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険料の金額は前年の所得によって決まりますが、一般的に社会保険の健康保険料よりも高額になることが多いため、支払い負担は大きくなってしまいます。もし保険料の支払いが難しい場合は、お住まいの市区町村へ相談することで保険料の減額、または免除をしてもらえる可能性があります。

自治体によっては独自で国民健康保険料の減額・免除制度を設けているところもありますので、併せて確認してみましょう。

なお、国民健康保険料の減額・免除制度も、自分から申請しなければ適用されませんのでご注意ください。

国民年金の軽減、免除

パートやアルバイトで働いており社会保険に加入できないシングルマザーの場合、個人で国民年金に加入し保険料を納めることになります。

しかし、国民年金保険料は、令和3年度だと月額16,610円、1年間になると19万9,320円になるため、保険料を納付するのが厳しいシングルマザーもいるでしょう。支払えずに未納のまま放置してしまうと、将来受け取れる年金額が減額されるだけでなく、受給資格条件を満たせない可能性もあるため、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を忘れずに手続きしてください。

また、減額される金額は所得によって「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類がありますので、詳しくはお住まいの市区町村役所の国民年金担当窓口で相談しましょう。

離婚が決まったら相手と話し合うべきこと

これから離婚を考えている人は、離婚する前に「子どもの親権」「養育費」「子どもの戸籍・氏」「離婚後に住む場所」「面会交流の頻度」の5つの点をパートナーと話し合っておきましょう。「話もしたくない」という状況の人もいるかもしれませんが、離婚後の生活をスムーズに始めるためには、離婚前にきちんと決めておくことが大切です。

子どもの親権

離婚するにあたりまず決めなくてはならないのが、未成年の子どもの親権者をどちらにするかです。親権者は離婚届に記載する必要があるため、離婚する前に必ず決めておく必要があります。

親権者とは、子どもの監護・教育をしたり、子どもの財産を管理したりする権利を持っている親のことで、「子どもを引き取る親」をさします。夫婦間の話し合いで決まれば良いですが、決まらないケースも多く、その場合は家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

なお、離婚は夫婦間の問題ですが、親権は子どもの問題でもあります。そのため、子どもの意志もできるだけ尊重すべきとの考えが一般化しつつあります。特に15歳以上の子どもの場合は、子ども自身の意思を十分に尊重したうえで決めることが大切です。

養育費

親権を持つ親が親権を持たないほうの親に対し、子どもを育てていくために必要なお金を請求できます。これを養育費といいます。養育費は子どもに対する支払い義務(扶養義務)があるため、たとえ支払者の生活が苦しくても支払わなければなりません。養育費には「最低限、支払者自身と同じ生活水準を保障する」という強い義務(生活保持義務)があるからです。

そのため、仮に支払者が自己破産などをした場合でも、子どもへの養育費の支払い義務が消えることはありません。

このように強い支払い義務を持つ養育費ですが、金額などについては離婚前に夫婦間で話し合いをして決めることが基本です。しかし、双方の主張に折り合いが付かない場合は、親権と同様、家庭裁判所の調停や審判を仰ぐことになります。

決めておきたい4つの項目

養育費について話し合うときは、次の4つの項目を決めておきましょう。

・支払期間
・毎月の支払金額
・支払日
・振込口座

支払期間とは、養育費をいつからいつまで支払うのかを決めることです。一般的に、支払い開始は離婚した月または翌月からとなることが多いです。しかし、いつまで支払うかについては、18歳まで・20歳まで・大学卒業までといったように選択肢がいくつかあるため、夫婦間で話し合うことが大切です。

毎月の支払金額は、双方で希望が異なることが多く、折り合いをつけるのが難しいかもしれません。しかし、大切なのは「子どもに不自由な思いをさせないために必要な金額を支払ってもらう」ことですので、それを念頭において妥協点を見つける必要があります。

また、養育費を毎月何日に支払うかは、支払者の給料日、またはその日から数日の間とすることが多いです。振込口座は、受取者の口座・子どもの口座どちらでも可能なので、支払者と相談のうえ決めましょう。

養育費は支払者の年収によって変わる

養育費の金額を決めるときは、受取者と支払者の希望が一致しないことが多く、金額の合意が難しいケースがあります。このような場合に参考にしたいのが「養育費算定表」です。養育費算定表は、両親が話し合いで養育費の額を決定できるよう、典型的な家庭における妥当な養育費の目安をまとめたものです。

子どもの人数や年齢、両親それぞれの年収、勤務形態(会社員なのか自営業なのか)を組み合わせることで、妥当な養育費がひと目でわかるようになっています。

▶養育費の相場や決め方、養育費算定表の詳細などについては、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
養育費を3分で解説!相場や決め方、未払防止方法のまとめ

子どもの戸籍、氏

離婚によって子どもの親権を母親が持つことになった場合、何も手続きを取らなければ子どもの氏は婚姻中のままで変更されません。そのため、離婚に際して子どもの戸籍や氏(苗字)を今のままにするか、親権を持つほうにするかもきちんと決めておく必要があります。

話し合いの結果、子どもを母親の戸籍に入れる場合は、母親と子どもの氏が同じでなければならないため、まずは家庭裁判所に「子どもの氏の変更許可の申し立て」をする必要があります。申し立てが認められると「審判書謄本」が届くので、本籍地の市区町村役所へ出向き、子どもの戸籍を母親の戸籍に入籍します。

離婚後に住む場所

離婚後は夫婦のいずれか一方が現在の住居から離れることになるため、離婚前に新しい住居を見つけておく必要があります。

子どもの親権を持つのが母親で、新しい住居に引っ越す場合は、子どもにとって良い住環境かを確認したり、保育園や幼稚園、小学校などの位置を調べたりする必要があります。ただし、子どもがすでに学校へ通っており、もしも「転校はしたくない」という意志があるのであれば、できるだけ尊重したいところでしょう。このような事情はもちろん、家賃も考慮しなくてはならないため、新しい住居については十分に検討する必要があるでしょう。

面会交流の頻度

面会交流については双方で希望が異なることがあり、なかなか決まらない可能性があります。子どもの親権を持つ親からすると、「できるだけ元パートナーとは会いたくない」と思うかもしれませんが、面会交流はあくまでも「子どもの利益を優先して行うべきもの」と考えられています。

そのため、子どもが「会いたい」という気持ちを持っているのであれば、できるだけ希望は叶えてあげたいところです。しかし、子どもが面会を希望せず、むしろ面会することにより子どもの成長に悪影響を与える恐れがある場合は、面会交流は必ずしもしなければならないものではありません。このようなことをふまえて、双方が納得できるような面会交流の頻度を決めておきましょう。

【具体的事例】離婚前・離婚後のリアルなママの悩みと回答

これから離婚をするか悩んでいるママ、すでにシングルマザーとしてがんばっている人など、現在置かれている状況によってさまざまな悩みを持っていることでしょう。そこで、本章では離婚前・離婚後の実際の悩みを4つ挙げ、その解決策として、日本シングルマザー支援協会代表理事・江成さんの回答を紹介していきます。

悩み1:「夫が給与明細を見せてくれず、子育ての協力もない。離婚するか迷っている」

ご主人が、結婚前は給与明細を見せてくれないような人ではなかったという場合は、結婚してから何らかの理由で変わってしまった可能性がありますので、まずはご主人を思いやっていたわるように接してみましょう。しかし、以前からそういう人だった場合は今後も変わることは難しく、結婚を続けていくことは難しいかもしれません。

なお、離婚という方法を選ぶ場合、「離婚は子どもがかわいそう」という思い込みから離れ、あなた自身がどうしたいのかを冷静に考えることが大切です。

▶詳しいお悩みと回答はこちらの記事で紹介しています。
元気が出る!江成道子のシングルマザー相談室01:離婚すべきか、決められない……

悩み2:「暴言がひどく、夫婦喧嘩も絶えない。いつか子どもに手を上げるのでは…」

夫婦間の状態を変えるために、まずはご自身からご主人への態度や言葉かけを変えてみてはいかがでしょうか。問い詰める言い方をする前に、「ありがとう」「大丈夫?」など、気遣いを見せる言い方を心がけるといったことです。それでも変わらないようであれば、子どもへの影響を最小限にするため離婚も視野に入れ、自立に向けて考えるのもひとつの方法でしょう。

▶詳しいお悩みと回答はこちらの記事で紹介しています。
元気が出る!江成道子のシングルマザー相談室05:夫婦喧嘩がエスカレート。いつか娘に手をあげるのではと不安……

悩み3:「お付き合いしている人と子どもの距離が縮まらない。再婚するべき?」

子どもの態度についてあれこれ考える前に、まずは自分が「なぜ再婚したいのか?」を考えてみましょう。具体的には、再婚相手が好きだからなのか、それとも経済的に安定したいのかなどです。理由をはっきりさせるためには、自分で生活力を付けて経済的に自立したうえで再度再婚について考えてみましょう。

また、お付き合いしている人と子どもの距離を縮めるためには、ふたりの時間を作るという方法もあります。いずれにしても、焦らず根気よく関係を築いていくことが大切です。

▶詳しいお悩みと回答はこちらの記事で紹介しています。
元気が出る!江成道子のシングルマザー相談室07:再婚するべきか…。再婚相手と息子の距離が縮まらない。

悩み4:「正社員を目指しているものの、面接で断られてしまう…」

シングルマザーが仕事の面接を受けるときは、どうしても子どもが急に体調が悪くなったときのことを考えてしまいます。しかし、自分からマイナス面を言い出すのではなく、面接に臨む前に「病児保育」の登録済みであることなど、できる限りの対策はとってあることをアピールしてみましょう。

また、企業が欲しい人材は企業に役立つ働きをしてくれる人や、利益をもたらしてくれる人などです。自らマイナスなことを言い出さずに、企業のためにできることをどんどんアピールしてみましょう。今は企業も女性人材を求めている時代なので、正社員になるには良いチャンスといえます。

▶詳しいお悩みと回答はこちらの記事で紹介しています。
元気が出る!江成道子のシングルマザー相談室10:子どもを育てながら正社員を目指したいけれど、面接で断られてしまう……

シングルマザーは利用できる制度がたくさん。上手に活用しよう

シングルマザー世帯の生活は決してゆとりのあるものではなく、約半数が貧困状態にあるというのが現実です。しかし、日本ではさまざまな助成金や優遇措置が設けられていますので、積極的に情報を集めて、活用できるものはもれなく申請手続きをとりましょう。現在離婚を考えている人は、なぜ離婚したいのかをもう一度考えて、離婚する道を選ぶと決めたら自立に向けてしっかりと準備をしていきましょう。

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